目次

  1. 1. 遺言の撤回とは
  2. 2. 遺言の撤回方法、手続き
    1. 2-1. 「遺言を撤回する」という遺言を作成する
    2. 2-2. 別の内容を記した新たな遺言を作成する
    3. 2-3. 手元の遺言書を物理的に破棄する
  3. 3. 遺言の一部を撤回することもできる
    1. 3-1. 一部撤回の場合、以前の遺言書も有効
  4. 4. 「遺撤回」をするための遺言書の文例
    1. 4-1. 遺言すべてを撤回する場合の文例
    2. 4-2. 遺言を一部撤回する場合の文例
  5. 5. 撤回した遺言書の保管方法
  6. 6. 遺言撤回の注意点
    1. 6-1.「遺言の撤回」を撤回することはできない
    2. 6-2.撤回した遺言書が無効になるリスクに注意
    3. 6-3. 自筆証書遺言であっても破棄できないケースがある
  7. 7. まとめ|遺言の撤回に迷ったら弁護士などに相談を

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いったん遺言書を作成したとしても、気が変わったらいつでも撤回したり、取り消したりすることができます。これを「遺言の撤回」といい、法律で認められています。

【遺言の撤回】
民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

撤回に期限は設定されておらず、遺言を書いた人は亡くなるまでの間であれば、いつでも撤回をすることができます。

遺言の撤回を活用し、結婚、離婚、子どもの誕生など、ライフステージに応じて遺言書をアップデートしていくと、より現状に適した遺言を遺すことが可能となるでしょう。

遺言を撤回する手続きは難しくありませんが、勘違いしていると撤回の効果が認められない可能性もあるので注意が必要です。

遺言には、遺言を作成する人が自分で書く「自筆証書遺言」、公証人が本人の意向を聞きながら作成してくれる「公正証書遺言」、内容を秘密にする「秘密証書遺言」の3種類があり、いずれも取り消しが可能です。撤回の方法を解説します。

遺言を撤回したい場合、「遺言を撤回します」という遺言書を新たに作成すればよいです。ただし、口頭での意思表示やメモを書き残す程度では撤回の効力は発揮しませんので、きちんと遺言の方式に従う必要があります。

なお、以前に作成した遺言書が公正証書遺言でも、自筆証書遺言による撤回が可能ですし、その逆もできます。方式とは無関係に「常に最新の日付の遺言書が優先される」ためです。

複数の遺言書がある場合、「新しい日付の遺言が優先」されます。従って、以前の遺言書の効力を失わせたいなら、それより新しい日付で別の内容の遺言書を作成すればよいのです。

この場合、新たな遺言に「以前の遺言を撤回する」と明記する必要はありません。新しく遺言書を作成して「以前の遺言書と異なる内容」を定めると、当然に以前の遺言書の該当部分が無効になります。

たとえば以前の遺言書で「長男へA銀行の預金を相続させる」と書いたとき、後の遺言書で「次男へA銀行の預金を相続させる」と書けば、わざわざ「長男へ預金を相続させる遺言を撤回する」と書かなくても自然に前回の遺言が撤回されます。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、手元で保管している遺言書を物理的に破棄すれば遺言を撤回したことになります。遺言撤回のための遺言書を新たに作成するよりも、手間がかからない方法と言えるでしょう。

ただし、「公正証書遺言」の場合には、公証役場で遺言書の原本が保管されているので、手元の正本や謄本を破棄しても意味がないので注意が必要です。公正証書遺言を撤回するためには、公証役場で撤回の申述をするか、新たな遺言書を作成する必要があります。

遺言をすべて撤回するのではなく、内容の一部だけを撤回することもできます。一部撤回の場合、「撤回された部分のみ」が無効となります。

たとえば当初の遺言で以下のように定めたとしましょう。

  • 妻に自宅不動産を相続させる
  • 長男にA銀行の預金を相続させる

ところが妻が死亡したので、新しい遺言書に以下のように定めます。

  • 長男に自宅不動産を相続させる

この場合、新しい遺言書でA銀行の預金については触れていなくても、以前の遺言書の該当部分は有効なままです。2つの遺言書により、長男は自宅不動産とA銀行預金の両方を相続します。

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遺言撤回のために作成する遺言書の文例は以下の通りです。

遺言書
遺言者は、2010年〇月〇日付の自筆証書遺言を全部撤回する。
〇〇年〇月〇〇日 東京都〇〇 遺言者〇〇

たとえば、「妻へ不動産を相続させる」と書いたけれども、長男へ相続させたい場合、新たな遺言に次のように記します。

遺言書
第〇条 遺言者は、2010年〇月〇日付け自筆証書遺言内の第〇条の「遺言者は別紙1記載の不動産を妻へ相続させる」とする部分を撤回し、「遺言者は、別紙1記載の不動産を長男〇〇へ相続させる」と改める。その余の部分はすべて上記自筆証書遺言記載のとおりとする。 〇〇年〇月〇〇日 東京都〇〇 遺言者〇〇

なお、軽微な修正や訂正の場合、新たな遺言を作成するのではなく、内容の変更という形で対応することもできます。訂正箇所に二重線を引き、押印を押します。そのうえで、加筆・修正した文章のすぐ近く、もしくは遺言書の末尾に、「◯ページ ◯行目 ◯字削除、◯字加筆(または修正) 署名」などと記載します。

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遺言書は、常に最新の日付のものが有効です。全部撤回した場合、混乱を避けるために以前の遺言書は破棄して最新の遺言書のみを保管しましょう。

一部撤回の場合には、以前の遺言書も一部有効なままです。以前の遺言書と新しい遺言書の両方を保管しましょう。

公正証書遺言によって撤回する場合、原本が公証役場で保管されるので、自分で保管する必要はありません。

遺言書を一回撤回すると、「再度の撤回」によって効果を復活させることはできません。「以前の遺言書を撤回した遺言書をあらためて撤回する」などと書いても意味がないので注意しましょう。以前の遺言書の効果を復活させたいなら、さらに新しい日付で「以前の遺言書と同じ内容の遺言書」を作成し直す必要があります。

遺言を撤回するために新たに別の遺言書を作成する場合、新たな遺言書が無効になるリスクに注意しましょう。せっかく撤回しても、その遺言書が無効になったら以前の遺言書が有効なままになってしまうためです。

リスクを減らすには、弁護士や司法書士などの専門家に作成を依頼することも検討しましょう。専門家の力を借りれば、要式不備で無効になる可能性はほぼなくなります。

遺言を撤回する遺言書の方式を「公正証書遺言」にするのもよいでしょう。公証役場を訪れ、公証人に対して「公正証書を無かったことにしたい」との旨を述べれば、公証人が責任をもって作成してくれます。費用は手数料として11000円かかります。

手元の遺言書が自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、遺言書の破棄によって遺言の撤回が可能です。ただし自筆証書遺言を法務局に預けている場合、手元には遺言書の原本がないので破棄できません。必ず別の遺言書を作成し直す必要があります。

公正証書遺言の場合にも、遺言書の原本が公証人役場にあるので破棄できません。別の遺言書作成によって対応しましょう。

遺言の撤回方法を間違うと、撤回が無効になり、希望を実現できなくなってしまうでしょう。遺言の撤回を確実なものにするためには、弁護士など専門家に相談してみてください。

(記事は2023年2月1日時点の情報に基づいています)

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