目次

  1. 1. 遺言書は撤回や変更ができる
    1. 1-1. 遺言は撤回ができる
    2. 1-2. 遺言は変更ができる
    3. 1-3. 撤回や変更よりも新たに遺言書を作成する方が良い
    4. 1-4. 遺言書を複数作成した場合
  2. 2. 自筆証書遺言と秘密証書遺言の変更方法
    1. 2-1. 訂正したい場合
    2. 2-2. 加入したい場合
    3. 2-3. 削除したい場合
    4. 2-4. 遺言書保管制度を利用している場合
  3. 3. 公正証書遺言の変更方法
  4. 4. まとめ|遺言が無効とならないよう専門家に相談を

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民法で「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法1022条)と定められているとおり、遺言は撤回することができます。遺言書の全部または一部を撤回するには、遺言者が新たに遺言書を作成し、その遺言書の中で前の遺言のすべてまたは撤回したい部分を「撤回する」と明記します。こうすることで、前の遺言はその記載のとおり撤回したことになります。

もっとも、前の遺言が自筆証書遺言で手元にあれば、それを破棄して新たに遺言書を作成するという方法でも構いません。なお、軽微な変更の場合には、撤回ではなく変更という形で対応することもできます。

遺言書は、書き加える加除やその他の変更をすることができます。ただし、法律で定められた方式に則った変更をする必要があります。誤った方式で変更した場合は、変更がなされなかったものとして扱われます。

その結果、遺言書全体が無効になってしまうケースもあります。例えば、遺言書には日付の記載が必須ですが、誤った方式で日付が変更され、元の日付の記載も削除されて判読できず、結局、日付の記載がない遺言書として無効になってしまったという裁判例があります。

上記のとおり、撤回と変更のいずれにしてもリスクがあります。遺言書の内容を変更したい場合には、できる限り新たに遺言書を作成する方が良いでしょう。

前に作成した遺言書の所在や存在を忘れてしまったり、破棄し忘れたりして、複数の遺言書を作成する場合もあるでしょう。その場合、それぞれの遺言書の内容が抵触(矛盾)する場合は、形式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)に関わらず、最新の日付の遺言書が優先します。内容が抵触(矛盾)しない場合は、その内容に限っては、前の遺言書も依然として有効です。もっとも、法的にはそのような整理ができるとしても、複数の遺言書が残っていると相続人の間で紛争の種になってしまいます。また、古い遺言書しか見つけてもらえなかったり、第三者によって新しい遺言書が破棄されてしまったりして、遺言者の意向が実現されないリスクも残ります。そのため、できる限り古い遺言書は破棄して、一から新たに遺言書を作り直す方が良いでしょう。

自筆証書遺言と秘密証書遺言の変更方法は同じです。民法で「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条3項・同970条2項)と定められています。単に二重線を引いて書き直しただけの遺言書を見掛けますが、これでは方式に反しているので注意です。

要素をピックアップすると、①遺言者自身によりなされること②変更の場所を指示して変更した旨を付記すること③付記部分に署名すること④変更の場所に押印することです。以下、具体的に説明します。

まず、訂正箇所に二重線を引きます。修正テープやペンで塗り潰さないようにしましょう。これは、加入や削除の場合も同様です。次に、正しい文言を、横書きの場合は訂正箇所の上部に、縦書きの場合はその横に書きます。そして、訂正印を二重線の近くに押します。文字に重ねて押してもいいですが、元の文字は見えるようにしましょう。なお、訂正印は署名の横で押したものと同一の印鑑を用いましょう。最後に、遺言書の末尾、あるいは訂正箇所の近くに訂正した内容を書き、署名します(例:3行目の「普通」を「定期」に訂正した。相続太郎)。

遺言の訂正の例

まず、加入したい箇所に、吹き出し等で加入する箇所を指示し、その中に文言を書き入れ、加入した箇所の近くに訂正印を押します。そして、遺言書の末尾、あるいは加入箇所の近くに加入した内容を書き、署名します(例:2行目に「と不動産」の4文字を加入した。相続太郎)。

遺言の内容を書き加えた例

削除したい箇所に二重線を引き、訂正印を二重線の近くに押します。

そして、遺言書の末尾、あるいは削除箇所の近くに削除した内容を書き、署名します(例:4行目の第2条全文を削除した。相続太郎)。

遺言の内容の一部を削除した例

遺言書保管制度を利用している場合、遺言書の原本は法務局で保管されています。そのため、変更をするにあたっては、予め保管の申請をした法務局で保管の申請の撤回の手続きをして、遺言書を返してもらう必要があります。返してもらった後、上記のとおり訂正などを行いましょう。

公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。原本は公証役場で保管されているので、遺言者自身で変更することができません。そのため、基本的には新たに遺言書を作成する必要があります。前述のとおり、複数の遺言書がある場合、最新の日付の遺言書が優先されるため、新たに作成した遺言書が優先します。形式は問われないので、新たに自筆証書遺言を作成しても構いません。ただ、もともと公正証書遺言で作成していたのであれば、新たに作成する遺言書も公正証書遺言にした方が良いでしょう。

なお、細かな誤記など法律行為の本体を変更しない限度の変更であれば、「更正証書」や「補充証書」を作成する方法もあります。変更の必要が生じた場合には、更生や補充という形で済むのかどうかも含め、作成をお願いした公証人や弁護士等の専門家に相談しましょう。なお、いずれにしても、公正証書という形で変更をするには追加の費用が必要となるので注意しましょう。

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上記のとおり、遺言書は撤回や変更が可能ですが、撤回や変更によって方式に反して無効になるリスクや相続人の紛争を招くリスクが生じます。

そのため、最初の遺言書の作成段階から、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談して、撤回や変更をする必要がないように作成しておくことが大切です。例えば、遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の様式が定められていますが、作成済みの遺言書がその様式に沿っていなかったために、改めて遺言書を作成し直してもらうことがありました。しかし、予期せぬ出来事が生じるなどして、どうしても撤回や変更の必要が生ずることもあるでしょう。その場合には、改めて公証人や弁護士ら法律の専門家に相談し遺言書が無効とならないように、また、相続人の紛争を招かないように慎重に対応しましょう。

(記事は2021年1月1日時点の情報に基づいています)

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