目次

  1. 1. 相続放棄とは
    1. 1-1. 相続人としての地位の放棄
    2. 1-2. 被相続人の借金や負債から解放される
    3. 1-3. 相続に関するもめ事から解放される
    4. 1-4. 相続放棄した場合、故人の借金はどうなる? 誰が払う?
  2. 2. 相続放棄のデメリットは
    1. 2-1. 資産も相続できなくなる
    2. 2-2. 他の相続人に借金の取り立てがいき、トラブルになる可能性
    3. 2-3. 相続のやり直しがきかない
    4. 2-4. うかつに財産に関わると相続放棄はできない
    5. 2-5. 不動産の保存義務が残るケースがある
  3. 3. 相続放棄のデメリットやトラブルを回避する方法
    1. 3-1. 相続放棄を検討したら、まずは冷静に相続財産調査を
    2. 3-2. 他の相続人に事前に説明を
    3. 3-3. 故人の財産に一切、手をつけない 借金の支払いも保留する
  4. 4. 相続放棄の進め方 家庭裁判所で手続きが必要
    1. 4-1. 被相続人の財産を調査する
    2. 4-2. 相続の方法を決める
    3. 4-3. 家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする
    4. 4-4. 相続放棄の期限「相続開始を知ってから3カ月」 
  5. 5. まとめ 弁護士のサポートも検討を

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相続放棄とは「相続人としての地位を放棄すること」で、家庭裁判所で手続きをします。相続放棄すると、その人は相続人としての立場を失うので遺産を一切相続しません。つまり、プラスの財産を相続できませんが、借金を背負わずに済みます。

法定相続人(亡くなった人)が普通に相続すると(これを単純承認といいます)、亡くなった方の資産だけではなく負債も全部引き継がねばなりません。相続対象になる負債には以下のようなものがあります。

  • ローン
  • サラ金やカードの借金
  • 滞納税
  • 滞納家賃
  • 滞納健康保険料
  • 損害賠償債務
  • 買掛金や未払いのリース料など事業にもとづく負債

相続人自身にも支払いができなければ、自己破産しなければならないリスクも発生します。相続放棄したら上記のような負債はすべて支払う必要がなくなるので、負債が残されたケースでは大きなメリットを得られるでしょう。

ただし、亡くなった人の借金の保証人となっていた場合、相続放棄しても支払い義務から逃れることはできません。

相続人の立場になったら、遺言書がない場合、他の相続人と「遺産分割協議」をして遺産の分け方を決定しなければなりません。このとき、意見が合わずにもめてしまうケースが多々あります。相続トラブルが何年も続けば人生の貴重な時間が失われてしまうおそれも懸念されるでしょう。

相続放棄すれば相続人の立場でなくなるので遺産分割協議に参加する必要はなく、面倒な相続トラブルに巻き込まれる心配はいりません。

注意が必要なのは、相続放棄によって亡くなった人の借金が消えるわけではないことです。借金はそのまま残り、その返済義務は、次の順位の相続人に引き継がれます。債権者からの取り立ても、その人たちにいきます。

例えば、父親が大きな借金を残して亡くなり、配偶者の妻と、長男、次男、長女の3人がいる場合を考えてみましょう。

【長男が相続放棄したケース】
長男が相続放棄すると、長男が支払うべきだった借金は配偶者(妻)と次男、長女に引き継がれます。配偶者が2分の1、次男と長女がそれぞれ4分の1ずつの負債を支払わねばなりません。

【子ども全員が相続放棄したケース】
子どもたちが全員相続放棄すると、相続権が次順位である親に引き継がれます。親や祖父母などの直系尊属も他界していた場合、兄弟姉妹に引き継がれます。兄弟姉妹が本人より先に死亡していた場合には甥姪が借金を引き継ぎます。なおいずれのケースでも配偶者は借金を相続します。

【配偶者、子ども全員が相続放棄したケース】
配偶者と子ども全員が相続放棄すると、親や祖父母が借金を相続します。親や祖父母もいない場合には兄弟姉妹や甥姪が借金を引き継ぎます。

【亡くなった人の兄弟姉妹も含め法定相続全員が相続放棄したケース】
法定相続人が全員相続放棄すると、誰も借金を引き継ぎません。ただし相続財産清算人が選任されると相続財産清算人が遺産の範囲内で債権者に対する弁済を行います。債権者からも相続財産清算人の選任申立ができます。

このように、相続放棄によって、借金の返済義務は親族中を駆け巡ることになります。従って、事前に連絡しないと、大きなトラブルに発展する恐れがあるので、注意が必要です。

なお、亡くなった人の子が相続放棄した場合、その子の子(つまり、孫)には、借金の返済義務は引き継がれません。相続放棄によって、子には「最初から相続権がなかった」とみなされるため、その子の子たちにまで影響は及びません。

一方、相続放棄にはデメリットもあるので注意が必要です。

1つ目の大きなデメリットは、「資産を承継できない」ことです。

亡くなった方が借金をしていても、別に不動産などの資産を持っているケースが少なくありません。資産と負債を差し引きすると、プラスになる可能性も十分にあります。その場合、単純承認して通常通りに相続すれば、差し引きして残ったプラス分を取得できます。

相続放棄してしまったら一切相続できないので、そういった「利益」を得る可能性が失われます。

前述した通り、相続放棄すると、その人は相続人ではなくなるので次の順位の相続人へ相続権が移ります。

相続放棄を検討していた人から事前に説明や相談がなかった場合、次順位の相続人にしてみると「いきなり借金を背負わされた」のと同じことになってしまいます。

なお、次順位の相続人に対し、家庭裁判所から相続放棄があったことが通知されることはありません。また相続放棄した人が、それを伝える義務もありません。債権者からの取り立てによって、初めて自分が借金の相続人になっていたと知り、困惑したりパニックになったりするケースが少なくありません。

相続放棄をした後で「やっぱり相続したい」と考える方がおられます。後になって高額な資産が見つかり「相続放棄は失敗だった」と思ってしまうケースもあるでしょう。しかし、いったん相続放棄したら、基本的にやり直し(撤回)はできません。他人に強要されたなどのよほどの事情がない限り、資産の相続は諦めるしかありません。

相続放棄する前にしっかり財産調査をして「本当に相続放棄しても損にならないか」慎重に判断しましょう。

相続の制度に「法定単純承認」があります。法定単純承認とは、相続人が相続財産を使ったり処分したり壊したりすると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなる制度です。

たとえば、故人の預貯金を自分のために使ったら、もはや相続放棄はできません。このように「うかつに財産を触ると相続放棄できなくなる」ことにも注意が必要です。

相続放棄によって一切の責任から逃れられるとは限らないため注意が必要です。

親名義の家で暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、その不動産を保存する義務があります。不動産を滅失させる行為や損傷する行為をしてはならないということです。

相続放棄をしたとしても、「現に占有」している相続財産に関しては、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで、その財産を保存する必要があると、民法に定められているためです(民法940条)。

借金があるように見えても、よく調べてみると不動産などの高額な資産が含まれていて、プラスの財産が大きかったというケースも少なくありません。

借金が見つかっても焦らず、冷静に客観的に財産調査を行ってから相続放棄するかどうか決断しましょう。

弁護士であれば、効率的な財産調査の方法を知っていて実践してくれますし、相続放棄すべきかどうかアドバイスももらえます。

相続放棄するなら、次順位の相続人に連絡を入れて説明を行いましょう。事前に連絡しておかないと、次順位の相続人にいきなり債権者から請求されて混乱が生じます。特に次順位の相続人と普段からつきあいがないケースでは慎重に対応すべきです。

弁護士から伝えてもらうと、正確に伝わりやすく相手も納得しやすいなどのメリットがあります。

前述しましたが、財産に手をつけると「単純相続をする行為」とみなされ、相続放棄の手続きが却下される恐れがあるので注意が必要です。財産には一切、手をつけないようにしましょう。

具体的には、次のような行為をすると相続放棄できなくなるので避けて下さい。

  • 故人の預貯金を自分や自分の家族のために使う
  • 故人の自動車や家具を売却する
  • 故人の不動産を売却する
  • 借金の催促がきたので、故人の預貯金から支払う

相続放棄手続き中や検討中に、借金の催促が来ても、故人の預貯金から支払ってはいけません。相続放棄の手続き中であることを伝え、支払いを「保留」してもららいましょう。保留が認められない場合は、自分の預貯金から支払うことを検討して下さい。

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まず、相続放棄すべきかどうか判断するには、被相続人の資産や負債の内容を適切に把握しなければなりません。相続財産調査は、以下のような方法で進めましょう。

  • 銀行で預金を照会
  • 証券会社や証券保管振替機構で株式を照会
  • 家の中を探す
  • 貸金庫内を確認
  • 郵便物で負債の督促が来ていないか確認
  • 留守電で負債の督促電話が入っていないか確認
  • スマホアプリやPCのブックマークなどを確認

財産調査をしたら、どの相続方法が最善か検討しましょう。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続することです。

限定承認とは、残された資産と負債を差し引きしてプラスになった場合のみ相続することです。マイナスになった場合、負債の負担はありません。相続放棄すると負債だけではなく一切の資産も相続できないので、資産超過の場合には損をする可能性があります。「資産があるなら相続したい」方は「限定承認」を検討しましょう。

限定承認をすると、相続人全員で「限定承認の申述」をしなければならないなどのハードルはありますが、高額な資産が残されている場合には利用する価値があります。

相続放棄する場合、単に「相続放棄します」と言ったり書面を自作したりしても意味がありません。家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。

【相続放棄の手続きに必要な書類】

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 状況により、他の戸籍謄本類も必要となりますので、詳しくは家庭裁判所や弁護士に相談してみてください。

【費用】

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 上記を用意して被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。

【関連】相続放棄の必要書類 子、兄弟、孫など続柄別に解説 入手方法や提出方法も紹介

なお、相続放棄の申述は基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に行わねばなりません。期限までに自分だけで相続財産を調べ上げて手続きするのが難しい場合、相続に詳しい弁護士にサポートしてもらいましょう。

相続放棄にはメリットだけでなく、財産を正確に把握してなかったばかりに損をしたり、連絡不足から親族間でのトラブルに発展することもあります。また、手続きが却下されることもあります。「間違って莫大な借金を相続!」「親族で大もめ!」などという事態を避けるため、早めに弁護士に相談してみてください。

(記事は2024年4月1日現在の情報に基づきます)

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