亡き父に借金が発覚! 相続放棄をするメリット、デメリットを詳しく解説

父親が亡くなったら、思ってもみなかった借金が発覚!というケースは珍しくありません。借金を相続したくない場合「相続放棄」をすれば一切の相続をせずに済みます。ただ相続放棄にはデメリットもあるので、注意が必要です。今回は相続放棄のメリットとデメリットについて、専門家が解説します。
父親が亡くなったら、思ってもみなかった借金が発覚!というケースは珍しくありません。借金を相続したくない場合「相続放棄」をすれば一切の相続をせずに済みます。ただ相続放棄にはデメリットもあるので、注意が必要です。今回は相続放棄のメリットとデメリットについて、専門家が解説します。
相続放棄とは、「相続人としての地位を放棄すること」です。相続放棄すると、その人は相続人としての立場を失うので遺産を一切相続しません。
まずは相続放棄のメリットをみていきましょう。
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法定相続人が普通に相続すると(これを単純承認といいます)、亡くなった方の資産だけではなく負債も全部引き継がねばなりません。相続対象になる負債には以下のようなものがあります。
相続人自身にも支払いができなければ、自己破産しなければならないリスクも発生します。相続放棄したら上記のような負債はすべて支払う必要がなくなるので、負債が残されたケースでは大きなメリットを得られるでしょう。
相続人の立場になったら、他の相続人と「遺産分割協議」をして遺産の分け方を決定しなければなりません。このとき、意見が合わずにもめてしまうケースが多々あります。相続トラブルが何年も続けば人生の貴重な時間が失われてしまうおそれも懸念されるでしょう。
相続放棄すれば相続人の立場でなくなるので遺産分割協議に参加する必要はなく、面倒な相続トラブルに巻き込まれる心配はいりません。
債務から逃れたり、トラブルを避けたりするため、相続放棄を決意した方に向け、弁護士に依頼する際の流れを「相続放棄は弁護士に相談を 手続きや気になる費用を解説」でまとめています。気になる方は、ご覧ください。
一方、相続放棄にはデメリットもあるので注意が必要です。
1つ目の大きなデメリットは、「資産を承継できない」ことです。
亡くなった方が借金をしていても、別に不動産などの資産を持っているケースが少なくありません。資産と負債を差し引きすると、プラスになる可能性も十分にあります。その場合、単純承認して通常通りに相続すれば、差し引きして残ったプラス分を取得できます。
相続放棄してしまったら一切相続できないので、そういった「利益」を得る可能性が失われます。
相続放棄すると、その人は相続人ではなくなるので次の順位の相続人へ相続権が移ります。
たとえば子どもが相続放棄すると、親が相続人になります。親もいなければ兄弟姉妹が相続権を取得します。すると、次順位の相続人にしてみると「いきなり借金を背負わされた」のと同じことになってしまいます。困惑したりパニックになったりするケースが少なくありません。
相続放棄をすると決めたら、次の順位の相続人にきちんと連絡を入れて説明をしておかないと、トラブルになる可能性があります。特に次の順位の相続人と普段からつきあいがないケースでは注意しましょう。
相続放棄をした後で「やっぱり相続したい」と考える方がおられます。後になって高額な資産が見つかり「相続放棄は失敗だった」と思ってしまうケースもあるでしょう。しかし、いったん相続放棄したら、基本的にやり直し(撤回)はできません。他人に強要されたなどのよほどの事情がない限り、資産の相続は諦めるしかありません。
相続放棄する前にしっかり財産調査をして「本当に相続放棄しても損にならないか」慎重に判断しましょう。
相続の制度に「法定単純承認」があります。法定単純承認とは、一定の事情があると当然に「単純承認」が成立し、相続放棄や限定承認できなくなる制度です。
相続人が相続財産を使ったり処分したり壊したりすると、法定単純承認が成立して相続放棄が認められなくなります。たとえば「葬儀費用のために預金を使った」ら、もはや相続放棄はできません。
このように「うかつに財産を触ると相続放棄できなくなる」ことにも注意が必要です。
相続放棄する場合、単に「相続放棄します」と言ったり書面を自作したりしても意味がありません。家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。
【相続放棄の手続きに必要な書類】
状況により、他の戸籍謄本類も必要となりますので、詳しくは家庭裁判所や弁護士に相談してみてください。
【費用】
上記を用意して被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
相続放棄すると負債だけではなく一切の資産も相続できないので、資産超過の場合には損をする可能性があります。「資産があるなら相続したい」方は「限定承認」を検討しましょう。限定承認をすると、残された資産と負債を差し引きしてプラスになった場合のみ相続できます。マイナスになった場合、負債の負担はありません。
相続人全員で「限定承認の申述」をしなければならないなどのハードルはありますが、高額な資産が残されている場合には利用する価値があります。
限定承認について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
亡くなった父に多額の借金が…。相続放棄や一部だけ相続は可能?期限や手続きを解説
相続放棄すべきかどうか判断するには、被相続人の資産や負債の内容を適切に把握しなければなりません。相続財産調査は、以下のような方法で進めましょう。
相続放棄の申述は基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に行わねばなりません。期限までに自分だけで相続財産を調べ上げて手続きするのが難しい場合、相続に詳しい弁護士にサポートしてもらいましょう。
弁護士であれば、効率的な財産調査の方法を知っていて実践してくれますし、相続放棄すべきかどうかアドバイスももらえます。申述の手続きを任せれば、自分ではほとんど何もする必要がありません。
「間違って莫大な借金を相続!」などという事態を避けるため、早めに弁護士に相談してみてください。
相続放棄にはメリットもデメリットもあります。まずは自分のおかれた状況を客観的に分析し、相続財産調査をしっかり行った上で相続放棄の申述をすべきかどうか判断しましょう。
(記事は2020年8月1日時点の情報に基づいています)
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