目次

  1. 1. 相続開始後の三つの選択肢「単純承認・限定承認・相続放棄」
  2. 2. 限定承認の利用が少ない理由
    1. 2-1. 相続人全員の同意が必要であること
    2. 2-2. 手続が煩雑であること
    3. 2-3. 相続税とは別に、譲渡所得税が課税される
  3. 3. 相続放棄・限定承認の注意点
    1. 3-1. 熟慮期間の期限に注意
    2. 3-2. 相続財産の処分や消費などに注意
  4. 4. 限定承認の活用事例
  5. 5. まとめ 状況に応じて相続の方法を検討

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相続が発生した場合、相続人の選択は、単純承認もしくは限定承認、または相続放棄の手続をとるか、以上のいずれかになります。単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべて引き受けることを指します。

限定承認とは、単純承認と相続放棄のいわば中間的な方法です。「単純承認の場合と同様にプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継するが、マイナスの財産については、承継したプラスの財産限度内でしか、責任を負わない」というものです。

相続放棄とは、文字通り相続自体を放棄する、すなわち初めから相続人にならなかったとする制度です。被相続人のプラスの財産を取得せず、借金(税負担等)も一切引き受けないという結果になります。

一見、限定承認は、相続財産の範囲でしかリスクを負わなくてよいため、便利な制度に見えますが、実務ではほとんど利用されていません。理由としては、以下のデメリットがあげられます。

ただし、相続人のうち相続放棄をした者がいる場合は、残った相続人全員の同意があれば限定承認は可能です。

相続放棄のように単に裁判所に受理されるだけでなく、相続財産を管理しながら、相続債権者に通知や公告をして、相続財産を換価し、弁済等の清算手続を行わなければなりません。

手続きが非常に厳格かつ複雑であるため、専門家に依頼しなければ進めることは難しいでしょう。また、委任契約の範囲次第ではありますが、通常は長期にわたる作業となり、報酬も相応の金額が必要となります。

なお、後述のとおり、相続人が相続財産を買い取る場合には、買い取りや鑑定のための費用負担もあります。

限定承認があった場合には、相続開始時に被相続人から時価で資産が「譲渡」されたものとみなし、譲渡所得税が課税されます。これは相続税とはまったく別個の税金です。

そのため、相続開始を知ったときから4カ月以内に、亡くなった人の確定申告を相続人が代わってする準確定申告をしなければなりません。これは税金の種類が異なるため、相続開始を知ったときから10カ月以内とされている相続税の申告とは関係なく、4カ月以内に申告が必要となります。

限定承認や相続放棄の選択は、原則として相続があったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。

仮に、何もせず3カ月を経過してしまうと、単純承認したものとみなされます。なお、相続財産の調査のために時間がかかる場合は、比較的柔軟に熟慮期間を延ばすことは認められており、家庭裁判所で期間伸長の審判を受けることになります。

相続開始後に、相続財産の一部でも使い込んだり、処分したりしてしまうと、単純承認をしたものとみなされます。例えば、いらないとおもって家財道具を処分してしまった後で債務が発覚した場合には、限定承認も相続放棄もできない事態が考えられます。

債務の存在が予見される場合、遺品整理を待つべきでしょう。受取人が指定されている生命保険金のように相続財産から切り離された財産の受領は構いませんが、それ以外の財産の消費や処分は避けてください。また、先述した準確定申告、相続税の申告、遺産分割手続、相続財産からの賃料の収受などは、いずれも単純承認に該当するおそれがあるので注意が必要です。

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限定承認の実例としては、不動産等の愛着のある財産をどうしても相続人の手元に残したい場合に、相続人が裁判所の選任する鑑定人評価額を支払って完全な所有権を取得し、それを弁済原資として債権者に分配するようなケースがほとんどです。

その他には相続放棄の場合だと、子が放棄すると親へ、親が放棄すると兄弟姉妹と、相続は順次進んでいくため、親族に相続放棄の負担を強いたくないことから、限定承認を行うケースがあります。

手続・費用の負担や、債務超過であるなら相続放棄を選択したほうがよいということから、限定承認を選択するケースは少ないといえますが、先述したような活用事例もあります。しかし、費用をかけてまで限定承認を行うか否かは、慎重な判断が必要でしょう。

(記事は2020年6月1日現在の情報に基づきます)

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