目次

  1. 1. 遺産分割に内縁関係の女性と子どもが登場した場合
  2. 2. 内縁関係にある人には相続権はある?
    1. 2-1.  内縁の夫や妻に相続権はない 事実婚も内縁関係
    2. 2-2. 遺言による包括遺贈で内縁相手も遺産分割協議に
  3. 3. 内縁関係の人は特別縁故者となるか?
  4. 4. 非嫡出子に相続権はある?
    1. 4-1. 認知されていれば相続できる
    2. 4-2. 非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ
    3. 4-3.  父親の死後に認知が認められることも
  5. 5. まとめ 相続人調査は慎重に行う必要がある

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独身だった被相続人が死亡して遺産分割協議を始める段階になって、被相続人と長年の内縁関係にあったという女性と、その子どもが現れたという事例を考えてみましょう。被相続人の親や兄弟姉妹は誰も知らない話であっても、遺産分割協議の当事者となるのでしょうか。

内縁関係とは、婚姻届を提出せずに事実上の婚姻関係にあったものをいいます。最近増えている「事実婚」も内縁関係にあたります。内縁関係にある場合、内縁の相手が死亡したとしても相続権はありません。

ただし、本来相続権がない者に対して相続と同等の効果を発生させる方法として、遺言による包括遺贈があります。包括遺贈を受ける人は、相続人と同様に遺産分割協議に参加することができます。

今回の事例では、被相続人が遺言書で内縁の女性に対して、財産の全部または一部を包括遺贈する旨の記載していれば、その女性を相続遺産分割協議の当事者とする必要があります。その一方で、遺言に記載がなければ、女性は遺産分割に参加することはできません。

相続が発生してから、亡くなった人の女性関係や子どもの存在が明るみになることがあります。困ったら、早めに弁護士に相談してみましょう。

内縁に関しては「特別縁故者」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。特別縁故者とは、被相続人の身の回りの世話をしていた人であり、一定の条件のもとで被相続人の死後、財産を受け取ることができます。

内縁関係にあった女性が被相続人の晩年、生活を共にして身の回りの世話をしていたのであれば、特別縁故者にあたる可能性があります。ただし、特別縁故者が財産を受け取ることができるのは、故人に法定相続人がいない場合のみとされていることに注意が必要です。

この事例では、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となります。したがって、内縁関係にあった女性が特別縁故者として、被相続人の財産を受け取ることはできません。

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それでは、内縁関係にあった女性との間に生まれた子どもは相続人となるのでしょうか。以下で説明していきます。

両親が婚姻関係にない中で生まれた子どもを非嫡出子といいます。これに対して、婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを「嫡出子」といいます。

今回の事例のように、非嫡出子が相続人になれるかどうかは、その子が父親から「認知」されていたかによって結論が異なります。認知とは、婚姻関係を結んでいない両親の間に生まれた子どもについて、父親が「実の子どもである」と認めることです。認知された非嫡出子には父親の相続権があります。

以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と民法で定められていました。しかし、この民法の規定は、憲法に違反しているとの判決が出たのです(最高裁判決・平成25年9月4日)。この判決に基づき、平成25年12月5日に民法が改正され、現在は認知された非嫡出子と嫡出子の相続分は同一となっています。

非嫡出子は嫡出子と同等の相続の権利を持っているので、民法で一定の範囲の法定相続人に認められた最低限相続できる遺産の取り分「遺留分」が侵害された場合には、侵害した相手に遺留分侵害額請求をすることができます。

父親が生前、自主的に届け出をすることによって認知することを「任意認知」といいます。しかし、認知する方法はそれだけではありません。遺言書の中で非嫡出子を認知する意思を書いておく「遺言認知」もあります。さらに、父親の死後3年以内であれば、子どもが認知を求める訴えを起こすことができます。これを「死後認知」といいます。

今回の事例では、まず被相続人に関わるすべての戸籍をたどって、隠し子が認知された子であるかを調査します。戸籍に記載がない場合には、子ども本人に認知を求める意向があるかを確認する必要があるでしょう。

なお、遺産分割協議の完了後に隠し子が認知の訴えを起こして認知が認められた場合でも、遺産分割協議自体は無効とならず、認知された子は他の相続人に対して法定相続分に相当する金銭の支払を請求できます。

【関連】死後認知の手続き方法 請求できる人や期間、遺産分割協議の進め方を解説

被相続人が死亡して相続が発生してから、親族が知らない女性関係や子どもの存在が明るみに出る事例は少なくありません。中には、遺産分割協議を始める前に被相続人の戸籍をたどる中で判明することもあります。

遺産分割協議の開始時点で相続人となるべき者がいたにもかかわらず、遺産分割協議から外していた場合には遺産分割が無効になる可能性もあります。戸籍の仕組みを理解していないと相続人調査が不十分なこともあるでしょう。できるだけ弁護士などの専門家に依頼し、間違いのないよう相続人調査を行うことが大切です。

(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)

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