目次

  1. 1. 遺言書がない場合の手続きは?
  2. 2. トラブルのもとは遺産分割問題以外にも
  3. 3. 遺言次第で分割協議が必要なことも
  4. 4. 遺言通りに分割されないことも
  5. 5. 遺言の準備は早めに専門家へ

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最初のテーマは「相続の手続き」についてです。相続で最初に確認したいのは、遺言の有無です。それによって、手続きが大きく異なるためです。

まず、遺言書がないケースについて、解説します。この場合、遺産を受け継ぐ相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議が、相続人間の交渉でまとまらない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行うことになります。ここでは、調停委員が中立的な立場で遺産分割の内容を整理しながら、相続人同士の合意を促します。この「遺産分割調停」は、調停委員の関与はあるものの、あくまで、相続人全員が合意をしなければなりません。

この「遺産分割調停」でも、合意が成立しない場合には、さらに「遺産分割審判」という手続きに移ります。同じ家庭裁判所の手続きですが、裁判官が、最終的に分割方法を決定することになります。

相続のトラブルというと、遺産を誰がどれだけ取得するかという遺産分割の問題をイメージすることが多いと思います。しかし、実際は、それだけの問題にとどまらないケースもあります。

例えば、被相続人(亡くなった方)が、法定相続人の1人と同居しているような場合です。事実上、その相続人が、被相続人の預貯金を管理していると、使い込みが問題になることがあります。使い込みが分かった際には、使い込んだ人物に対して不当利得返還請求などで返済を求めることができます。そして、この不当利得返還請求は、遺産分割の問題ではないため、返済がないと地方裁判所で通常の訴訟手続きをとることになります。

このように相続の手続きでもめごとがこじれると、1つの相続で複数の裁判手続きが同時進行することもあります。

次に、遺言があるケースを解説します。有効な遺言があると、原則的には遺言書に記載された通りの方法で、相続されることになります。例えば「全ての財産をAに相続させる」「預貯金などの金融資産をAに相続させる」と遺言書に書いてあれば、原則的にAがその財産を取得することになります。遺産分割協議を行う必要ありません。

しかし、遺言の内容次第では、遺産分割協議が必要な場合があります。「遺産の3分の2を長男に、残り3分の1を次男に相続させる」と遺言書に記載されていると、全体の割合は決まっていますが、具体的にどの財産を長男や次男に相続させるべきかを話し合うため、別途、遺産分割協議が必要となるのです。

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有効な遺言があれば、原則的には記載された通りの方法で相続されることになりますが、例外があります。

民法では、規定された法定相続人に最低限の取り分が規定されています。これを「遺留分」といいます。たとえば、法定相続人として長男と次男の2人がいるとします。「全ての財産を長男に相続させ、次男には一切財産を渡さない」という遺言があると、その遺言は次男の「遺留分」を侵害していることになります。このため、次男は長男に「遺留分侵害額請求」という金銭の請求を行えます。「遺留分」の割合は、遺言を残した被相続人と法定相続人との続柄で決まります。

また、そもそも遺言が無効の場合には、当然ですが法的な効力を持ちません。例えば、認知症となっていて、遺言書を作成する遺言能力を喪失している場合には、その状況下で作成された遺言は、無効となります。死亡直前に作成された遺言などで、この点が問題になるケースを目にすることがあります。

そのほかにも、遺言書の形式が法律上の要件を満たさず無効となることもあります。遺言書には、公証役場が作成に関与する公正証書遺言や秘密証書遺言のほか、遺言者が自身で作成する自筆証書遺言の計3種類あります。このうち、自筆証書遺言は、遺言書の形式が法律上定められており、それを満たさないと無効になるので、注意が必要です。

この「遺留分侵害額請求」や遺言が無効であることを確認する「遺言無効確認訴訟」のいずれも、地方裁判所での訴訟手続きとなります。

これまで述べたように遺言書の有無で大きく手続きが異なります。遺言書が存在しているケースの方が、遺産の相続方法が確定している分、揉めるリスクを減少させることができます。ただし、遺言書を作成する場合でも、遺留分の問題や、遺言の有効性など、問題になりやすいポイントがあるので、早めに準備を始めて、専門家に相談すると良いでしょう。

(記事は2019年12月1日時点の情報に基づいています)

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