養子縁組すると相続はどうなる? 節税効果からデメリットや注意点まで解説
養子縁組をすると、養子にも相続権が与えられます。相続税対策の観点から見ると、養子の相続順位と相続割合が実子と同じになるメリットは少なくありません。ただ、デメリットや注意点もあります。相続と養子縁組について、税理士がわかりやすく解説します。
養子縁組をすると、養子にも相続権が与えられます。相続税対策の観点から見ると、養子の相続順位と相続割合が実子と同じになるメリットは少なくありません。ただ、デメリットや注意点もあります。相続と養子縁組について、税理士がわかりやすく解説します。
目次
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養子縁組をすると、法定相続人以外も相続権を持つことが可能です。養子の相続順位と相続割合は実子と同じになります。
税理士への相続税対策の相談では、可愛い孫に財産を残したい、お世話になった同居の長男の嫁に財産を引き継がせたい、再婚した妻の連れ子にも財産を引き継がせたい、といった声があります。
養子縁組制度には、一般的に活用される「普通養子縁組」と、特別な事情がある場合に活用される「特別養子縁組」という2種類があります。
「普通養子縁組」は、養子になった場合も、実父母との関係は継続します。そのため、実父母および養父母の両方の相続権を持つことが可能で、市区町村の役所に提出するだけの簡単な手続きで完了します。
「特別養子縁組」は、養子関係になると、もともとの実父母との関係性は断ち切れてしまいます。養子縁組後は、養父母の相続権のみになるため、慎重な判断が必要です。
また、特別養子縁組は、手続き面も実父母の同意や必要性が考慮され、最終的には家庭裁判所の許可が必要となるため、時間がかかります。
すでに述べたとおり、普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養子縁組した子は実子と同じように相続人となります。
相続順位や法定相続分も実子と同じになり、普通養子縁組でも特別養子縁組でも違いが生じることはありません。
代表的な養子縁組の3種類のパターンを説明します。
孫は法定相続人ではありませんが、養子縁組をすることによって、実子と同じ第1順位の法定相続人となります。
孫に財産を渡す場合には生前贈与を活用することも可能です。ただし、一年間の非課税枠110万円という壁もあるので、確実に相続権を与えるために養子縁組をすることも一つの選択肢となります。
老老介護の現代では、子の配偶者が献身的な介護をしてくれるケースもあります。そんなときに、第1順位である子の配偶者と養子縁組をして相続権を与えることで恩返しができます。
生前に被相続人(亡くなった人)への介護などの貢献があれば、特別寄与料として寄与の程度に応じた請求が可能です。ただし、寄与料の算定が難しいことや確実に認められるものではないので、子の配偶者を養子にして法律上で確実に相続権を与えることは養子縁組のメリットとなります。
再婚した妻に実子、つまり夫にとっての連れ子がいる場合、血縁関係がないため同居をしていたとしても夫の相続人とはなりません。
再婚すると自動的に親子関係が成立するという勘違いも多いのですが、相続人とするには養子縁組をする必要があります。あまり面識のない妻の連れ子と夫の実子がきょうだいになるケースもあり、関係性には注意をしたいところです。
ここでは、相続税を計算する場合の養子縁組による節税メリットを紹介します。
相続税を計算するときに、相続税がかからない遺産額として基礎控除という非課税枠があります。この基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で計算します。法定相続人の数は、養子縁組をすることにより増加し、相続財産から引かれる基礎控除額も大きくなります。
注意点としては、これらの計算をするときの法定相続人に含める養子の数は、以下のとおり、制限があります。
(1)亡くなった人に実子がいた場合
法定相続人に含める養子の数は、1人までです。
(2)亡くなった人に実子がいなかった場合
法定相続人に含める養子の数は、2人までです。
ただし、上記の計算が相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その計算は否認される可能性もあります。
被相続人の死亡によって取得した死亡保険金などについては、下記の計算式の非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
養子がいる場合、法定相続人の数が増加して、非課税限度額が増加します。
被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金などについては、下記の計算式の非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡退職基金の非課税限度額
養子がいる場合、法定相続人の数が増加して、非課税限度額が増加します。
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相続の相談が出来る税理士を探す養子縁組による節税などについて説明してきましたが、よいことばかりではありません。ここでは、そのデメリットや注意点を紹介します。
養子縁組をすると、法定相続人と同等の相続権を与えることになります。そのため、仮に実子のみで法定相続人が4人だった場合に、1人を養子縁組すると法定相続人は5人になります。
実子としては、もともと4分の1相当の財産の相続権があったはずが、養子縁組をしたことによって、5分の1に減少してしまうことになります。
養子縁組をすること自体は制限がありませんから、養子縁組が増えるほど、実子の相続割合は減少してしまいます。分割協議となった場合には、揉める可能性が高くなります。
すでに説明しているものもありますが、相続税の計算などで法定相続人に含める養子の数は制限があります。
まずは、対象となる計算がこちらです。
次に、制限される場合と、その人数です。
(1)被相続人に実子がいる場合
法定相続人に含める養子の数は、1人までです。
(2)被相続人に実子がいない場合
法定相続人に含める養子の数は、2人までです。
たとえば亡くなった人に2人の実子と3人の養子がいた場合、法律上の子どもの数は5人となりますが、3人の養子のうち2人は法定相続人に含まれないことになります。
なお、上記の計算が相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その計算は否認される可能性もあります。
例外として、次の4つのように、制限なく実子として取り扱われる養子縁組もあります。
相続というのは、親から子へ承継され、子から孫へと承継されるものを基本としています。したがって、その流れを阻害するようなケース、つまり親から孫への承継や第三者への承継については、相続税が2割加算されるというルールがあります。
養子縁組をすると法的には亡くなった人の配偶者や実子と同じ「一親等の血族」になりますが、いわゆる孫養子のケースで、子が生前の際は、税法では孫養子に対して相続税への2割加算が適用されるので注意が必要です。
非常にまれなケースですが、相続税が増える事例もあります。簡単に説明すると、法定相続人の数が減少する場合が該当します。
養子縁組前の段階で、被相続人となる人には親も子もおらず、甥姪(兄弟姉妹の代襲相続)が3人いる場合、法定相続人は配偶者と甥姪3人を合わせた4人となります。
ところが、この甥姪のうちの1人を被相続人となる人と養子縁組すると、第1順位の相続権を与えることになり、法定相続人は配偶者と養子の2人だけに減ってしまいます。
このように、現状と比較して考える必要がありますので、養子縁組は慎重に行いましょう。
普通養子縁組の場合には、戸籍謄本などの必要書類とともに養子縁組届を市区町村の戸籍係に提出します。
未成年者を普通養子にするときには、養子縁組届を提出する前に、原則として家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。
なお、普通養子縁組の役所での手続き自体に費用はかかりません。戸籍謄本を発行する際の手数料や800円の収入印紙代くらいなので、それほど負担はないと考えてよいでしょう。
相続税に関して、養子縁組でよくある質問と回答を紹介します。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子縁組であれば、実親との親子関係は継続されます。その場合、実親と養親の両方の相続権を持つことになります。実親の法定相続分も縁組前と縁組後で変わりはありません。
また、普通養子縁組に回数制限はないので、複数の養子縁組により、複数人の養子になることも可能です。
亡くなった人が養子縁組をしており、その養子がすでに死亡していた場合に、その養子の子が代襲相続できるかどうかは、養子の子が生まれた時期により異なります。
養子縁組の日より前に養子の子として生まれた人は、養親との間に血族関係は生じず、養親の直系卑属ではなく、代襲相続できません。一方、養子縁組の日以降に、養子の子として生まれた人は養親との間に血族関係が生じ、養親の直系卑属となって代襲相続できます。
養子縁組により結果的に節税効果があるケースがあることから、意図的に養子縁組をする場合もあると思います。ただし、明らかに相続税対策の名目で養子縁組をしてしまうと、否認のリスクもあります。養子縁組の趣旨やメリットデメリットをしっかりと理解したうえで検討することが大切です。
養子縁組は、節税の効果の影響がある一方で、税制のデメリットもあり、相続権を与えてしまうという税制以外の影響もあります。
すでに法定相続人がいる場合は、法定相続人全員の気持ちも考えながら、慎重に考えていくことが大切です。相続で養子縁組を検討する場合には、まずは税理士に相談することをお勧めします。
(記事は2023年10月1日時点の情報に基づいています)
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