相続税が2割加算になる場合とは? 加算対象の孫を養子にする際の注意点も解説
「相続税対策として、孫を養子にすれば基礎控除が増えて相続税が抑えられる」といわれているけれど、孫は相続税の2割加算の対象になるとも聞いたことがある──。孫が養子の場合も2割加算の対象になるのか? そもそもなぜ2割も増えてしまうのか? 相続税の2割加算に関して、いろいろと気になる人も多いでしょう。注意点も含め、税理士がわかりやすく解説します。
「相続税対策として、孫を養子にすれば基礎控除が増えて相続税が抑えられる」といわれているけれど、孫は相続税の2割加算の対象になるとも聞いたことがある──。孫が養子の場合も2割加算の対象になるのか? そもそもなぜ2割も増えてしまうのか? 相続税の2割加算に関して、いろいろと気になる人も多いでしょう。注意点も含め、税理士がわかりやすく解説します。
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相続税額の2割加算とは、被相続人(亡くなった人)から相続または遺贈(遺言による財産の譲り受け)により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合に、相続税額を2割加算する取り扱いです。
では、なぜ2割増しの相続税がかかるのでしょうか。主に以下のような理由から、配偶者や子、父母が相続する場合に比べて税負担を重くするのが課税の公平の観点から妥当だと考えられています。
・被相続人と血縁関係が全くない人や血縁関係が薄い人による財産の取得は偶然性が強いから
・被相続人が子を越えて孫に財産を遺贈する場合、相続税の課税を1回免れることになるから
相続税の2割加算の適用対象にならない人は以下のとおりです。
(1)被相続人の配偶者
(2)被相続人の父母
(3)被相続人の実子
(4)被相続人の代襲相続人である孫(相続税上、子や孫といった被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡したため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属も2割加算の対象とならないこととされています)
(5)被相続人の養子(養子は、民法上被相続人の一親等の法定血族に該当するため2割加算の対象になりません)
(6)被相続人の代襲相続人である孫養子(詳細は下記参照)
相続税の2割加算の適用対象になる人は、上記2割加算の適用対象にならない人以外の人を指します。具体的には以下のような人が該当してきます。
(1) 被相続人の代襲相続人でない孫
(2) 被相続人の代襲相続人でない孫養子(詳細は下記参照)
(3) 被相続人の兄弟姉妹
(4) 被相続人の甥、姪
(5) 被相続人の子の配偶者
(6) 被相続人の内縁の妻や愛人
(7) 被相続人の友人、知人
孫養子への財産の移転は、孫への移転と同様、子を飛び越えた財産の移転であり、被相続人に係る相続税の課税を1回免れることになります。そのため、原則として2割加算が適用されます。
被相続人が亡くなる前に子が先に亡くなっている際、孫養子が代襲相続人となるような場合には、例外として2割加算の適用はありません。
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相続の相談が出来る税理士を探す相続を放棄しても死亡保険金や死亡退職金を取得したり、遺贈により財産を取得したりした場合には相続税がかかりますが、さらに2割加算の適用があるかどうかに注意が必要です。具体的には以下のとおり、誰が相続放棄したかで取り扱いが異なります。
たとえば、被相続人が生前に孫養子に対して相続時精算課税制度による贈与を行っていたとします。
この被相続人の死亡に係る相続税の計算において孫養子の相続税の課税価格に算入される相続時精算課税適用財産について、2割加算の適用があるかどうかに注意が必要です。具体的には、孫養子は原則として2割加算の適用がありますが、例外として代襲相続人である孫養子の場合には2割加算の適用がありません。
これら非課税措置に関して、孫が受贈者(もらった人)の場合における管理残額(使い残り)について、税制の改正前は例外的に相続税の2割加算の適用対象外でした。
しかし、2021年度の税制改正により、2021年4月1日以後にその贈与者(あげた人)から取得をした信託受益権または金銭等がある場合には、その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額について2割加算の適用対象とすることとされましたので注意が必要です。
孫を養子にするにあたり注意しなければならないのは相続税の2割加算だけではありません。
たとえば、相続税の基礎控除の計算において法定相続人の数に含められる被相続人の養子の数は相続税法上、以下のとおり制限されています。孫を養子にすればするほど基礎控除を増やせるわけではありません。なお、ここでいう養子とは、実親との親子関係が消滅しない普通養子縁組のことであり、実親との親子関係が消滅する特別養子縁組の場合の養子はすべて法定相続人の数に含まれます。
相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
この式の法定相続人の数に含めることができる養子の数は、以下の通り被相続人の実子の有無によって変わります。
さらに、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると税務調査等で事実認定されてしまった場合、その原因となる養子の数は、法定相続人に含めることはできません。
他にもたとえば長男の子どもだけ養子にして次男の子どもは養子にしないといった場合、次男の気分を害してしまい、長男と次男の間で被相続人の相続をめぐって争いに発展し、なかなか遺産分割がまとまらないというケースもあります。
被相続人や特定の相続人だけの思惑で安易に養子縁組を行うと、相続税計算上の注意点だけでなく上記のような相続人どうしの争いに発展してしまう場合もあります。養子縁組を行う前には、税理士や弁護士等の専門家に一度相談してから慎重に判断されることをおすすめします。
(記事は2021年5月1日時点の情報に基づいています)
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