目次

  1. 1. 非嫡出子とは
  2. 2. 非嫡出子が父親の遺産を相続するには認知が必要
  3. 3. 非嫡出子の相続権の法定相続分
    1. 3-1. 非嫡出子の法定相続分(相続割合)は嫡出子と同じ
    2. 3-2. 非嫡出子と嫡出子の相続分の計算例
  4. 4. 非嫡出子の相続についてよくあるトラブルや注意点
    1. 4-1. 認知されていない非嫡出子が認知の訴えを提起する
    2. 4-2. 非嫡出子があとから判明し、遺産分割が無効になる
    3. 4-3. 非嫡出子と連絡がとれず、遺産分割協議ができない
    4. 4-4. 非嫡出子と嫡出子が激しく対立する
  5. 5. 非嫡出子の相続に関するトラブルの予防策
    1. 5-1. 生前に非嫡出子を認知する
    2. 5-2. 遺言書を作成する|遺言執行者には弁護士を指定
    3. 5-3. 生前贈与を行う
  6. 6. 非嫡出子の相続に関してよくある質問
  7. 7. まとめ|非嫡出子の相続は弁護士に相談を

「相続会議」の弁護士検索サービス

「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子です。これに対して、婚姻している男女の間に生まれた子は「嫡出子」と言います。

非嫡出子には、嫡出子とは異なる以下の特徴があります。

  • 父親が認知しなければ、父親と非嫡出子の間に法律上の親子関係は生じません。
  • 非嫡出子の親権は、原則として母親が単独で行使します。親権者を父親に変更することは認められる場合がありますが、その場合も共同親権ではなく、単独親権となります。
  • 非嫡出子は、原則として母の氏を称します。ただし、家庭裁判所の許可を得て父の氏に変更することは認められます。非嫡出子は、氏を称する側の親の戸籍に入ります。

なお、非嫡出子の父母が婚姻し、かつ父親の認知を受けた場合には、非嫡出子は嫡出子の身分を取得します(民法789条)。これを「準正」と言います。

非嫡出子とその相続について
非嫡出子とその相続についてを図解。婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子は、父親に認知された場合、父親の遺産を相続することができます

非嫡出子と母親の間には、生まれたときから法律上の親子関係があります。したがって、母親が死亡した場合には、非嫡出子は母親の遺産を相続できます。

これに対して、非嫡出子と父親の間には、父親が認知しない限り法律上の親子関係が生じません。したがって、父親に認知された非嫡出子は父親の遺産を相続できますが、認知されていない非嫡出子には、父親の遺産の相続権がありません。

父親による非嫡出子の認知は、以下のいずれかの方法によって行います。

  • 戸籍法に基づく市区町村への届出(民法781条1項)
  • 遺言(同条2項)
  • 認知の訴え(民法787条)

非嫡出子の相続はトラブルになりがち。お早めに弁護士へご相談ください。

相続権を有する非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同じです(遺留分も同じ)。

現行民法では、父親に認知された非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同じとされています(民法900条参照)。

かつては、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていました。

しかし最高裁平成25年(2013年)9月4日決定は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする規定が、遅くとも平成13年(2001年)7月当時において法の下の平等(日本国憲法14条1項)に違反していたと判示しました。

その理由として最高裁は、法律婚を優遇するという立法趣旨の合理的根拠が、日本における家族形態の変化や国際的環境の変化などによって失われたことを指摘しています。

同最高裁決定を受けて、2013年12月11日に改正民法が施行され、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等と改められました。

【関連】法定相続分とは 相続での遺産の分け方の目安 割合と計算方法をわかりやすく解説

2つの事例を用いて、非嫡出子と嫡出子の相続分を計算してみましょう。

【事例①|非嫡出子が認知されている場合】
・父親Xが死亡
・Xには配偶者B、嫡出子C、非嫡出子Dがいる
・Xは生前にDを認知した

事例①において、Xの相続人はB、C、Dの3人です。

B(配偶者)の相続分は2分の1、CとDの相続分は各4分の1となります。

【事例②|非嫡出子が認知されていない場合】
・父親Xが死亡
・Xには配偶者B、嫡出子C、非嫡出子Dがいる
・XはDを認知していない

事例②において、Xの相続人はBとCの2人です。Dは認知されていないため、相続人ではありません。

Bの相続分は2分の1、Cの相続分は2分の1となります。Dの相続分はありません。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

被相続人(亡くなった人)に非嫡出子がいる場合、相続について以下のトラブルが発生することがよくあります。各トラブルの注意点を踏まえて、適切に対応しましょう。

  • 認知されていない非嫡出子が認知の訴えを提起する
  • 非嫡出子が後から判明し、遺産分割が無効になる
  • 非嫡出子と連絡がとれず、遺産分割協議ができない
  • 非嫡出子と嫡出子が激しく対立する

亡くなった父親に認知されなかった非嫡出子は、父親の相続人を相手方として、裁判所に「認知の訴え」を提起することができます(民法第787条)。

認知の訴えを提起できる期間は、非嫡出子が父親の死亡を知った日から3年以内です。

認知の訴えでは、父親と非嫡出子の親子関係が争われます。DNA鑑定結果などの有力な証拠がない場合は、裁判が長期化することもあるので注意が必要です。

相続人に含まれる非嫡出子を参加させずに遺産分割を行った場合、その遺産分割は無効です。あとから判明した非嫡出子に遺産分割の無効を主張されると、深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

遺産分割を行う際には、亡くなった人が関連する戸籍謄本などを揃えて、相続人を漏れなく把握することが大切です。

非嫡出子と嫡出子が、日常的に連絡をとり合っているケースは少ないです。父親が亡くなり、遺産分割協議を行う必要が生じても、嫡出子が非嫡出子と連絡をとれないことがよくあります。

相続人である非嫡出子と連絡がとれなければ、遺産分割協議を行うことができません。

スムーズに遺産分割協議を始めるためには、被相続人の生前から、嫡出子と非嫡出子が連絡をとり合うことが望ましいです。

万が一、相続発生後に非嫡出子と連絡がとれない場合には、戸籍の附票で現住所を確認するなどの対応が考えられます。どうしても非嫡出子の行方がわからない場合は、裁判所に対する不在者財産管理人の選任申し立て(民法25条)などを検討しましょう。

非嫡出子と嫡出子は、複雑な家族関係ゆえに険悪である例も見られます。この場合、遺産をめぐって非嫡出子と嫡出子が激しく対立し、遺産分割協議がまとまらないケースも多いです。

遺産分割協議が合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停や審判を通じて解決を図りましょう。遺産分割調停の申し立てにあたっては、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

非嫡出子がいる場合は、生前の段階から相続トラブルの予防策を講じることが望ましいです。

相続トラブルの予防策としては、たとえば以下の方法が挙げられます。

  • 生前に非嫡出子を認知する
  • 遺言書を作成する|遺言執行者には弁護士を指定
  • 生前贈与を行う

非嫡出子を認知しないままご自身が亡くなると、非嫡出子が認知の訴えを提起して、相続トラブルが深刻化するおそれがあります。

相続トラブルを予防する観点からは、生前の段階で市区町村に認知届を提出しておくのがよいでしょう。また、遺言によって認知を行うこともできます。

遺言書を作成して、遺産の分け方をあらかじめ指定しておけば、非嫡出子と嫡出子が遺産をめぐって争う事態を防げます。また、非嫡出子の認知が済んでいない場合は、遺言によって非嫡出子を認知することも可能です。

遺言執行者に弁護士を指定すると、ご自身の死後、遺言の内容を確実に実現してもらえます。

財産の分け方をあらかじめ決めておくという観点からは、生前贈与を行うことも考えられます。自身が財産を与えたい人との間で贈与契約を締結して、財産を移しておきましょう。

生前贈与には、ご自身の財産を早い段階から次世代に活用してもらえるメリットもあります。

非嫡出子の相続に関して、よくある質問と回答をまとめました。

Q. 認知を受けないまま父親が亡くなった場合、非嫡出子が遺産を相続する方法は?

裁判所に認知の訴えを提起して、父親との親子関係を証明すれば、認知の効果が生じて父親の相続権を取得できます。

認知の訴えを提起できるのは、父親の死亡を知った日から3年間のみなので、弁護士に相談して早めに準備を進めましょう。

Q. 非嫡出子に遺産を相続させない方法はありますか?

遺言書で非嫡出子の相続分を減らす、ほかの相続人に対して生前贈与を行うなどの方法が考えられます。

ただし、非嫡出子の相続する財産が遺留分を下回った場合、相続発生後に遺留分侵害のトラブルが生じるリスクがあるので注意が必要です。

なお、非嫡出子が被相続人となる人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、またはその他の著しい非行をしたりしたときは、被相続人となる人が家庭裁判所に対して相続廃除の審判を申し立てることができます(民法892条)。相続廃除の審判が確定すれば、非嫡出子は相続権を失います。

推定相続人の廃除の意思表示は、遺言によって行うことも可能です(民法893条)。

非嫡出子が相続人である場合、遺産分割に関してトラブルが生じるリスクが高いと言えます。非嫡出子に関する相続トラブルの予防策や、実際に生じたトラブルへの対処法などについては、お早めに弁護士へご相談ください。

(記事は2023年10月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービス