目次

  1. 1. 成年後見人とは|認知症などで判断能力が低下した人に代わって法律行為を行う
    1. 1-1. 法定後見|すでに判断能力が低下している場合
    2. 1-2. 任意後見|判断能力が衰える前に、事前に契約
  2. 2. 成年後見人の職務・役割
    1. 2-1. 財産管理|本人の財産上の利益を保護
    2. 2-2. 身上監護|本人に代わって契約手続き
    3. 2-3. 職務内容の家庭裁判所への報告
  3. 3. 成年後見人をつけるメリット
    1. 3-1. 詐欺や不要な契約の防止につながる
    2. 3-2. 預貯金の管理ができ、使い込みも防げる
    3. 3-3. 介護施設との契約ができる
    4. 3-4. 不動産の処分ができる
    5. 3-5. 相続手続きを進めることができる
    6. 3-6. 保険金の受け取りができる
  4. 4. 成年後見人をつけるデメリット
    1. 4-1. 成年後見人に報酬を払う必要がある
    2. 4-2. 手続きに手間がかかる
    3. 4-3. 財産を親族の思うように使えるわけではない
    4. 4-4. 親族間でトラブルになるケースがある
    5. 4-5. 財産を運用・処分しづらくなる
  5. 5. 成年後見人になれる人は
  6. 6. 成年後見人の選出手続きの流れ
    1. 6-1. 法定後見人の選任手続き
    2. 6-2. 任意後見人の選任手続き
  7. 7. 成年後見人にかかる費用
    1. 7-1. 法定後見制度にかかる費用
    2. 7-2. 任意後見制度にかかる費用
  8. 8. 成年後見人に関するよくある質問
  9. 9. まとめ 成年後見人に司法書士など専門家を選任するのがおすすめ

「相続会議」の司法書士検索サービス

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や精神障害、知的障害などさまざまな理由で判断能力が低下し、ひとりで法律行為をおこなうことが不可能もしくは困難になってしまった人に代わって法律行為を行う人です。

なお、成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」はすでに判断能力が低下している人(以下、本人)を、家庭裁判所から選任された「法定後見人」がサポートする制度です。

家庭裁判所への申立て時には、法定後見人の候補者を挙げることが可能です。しかし、家庭裁判所が本人の事情を考慮して、最終的に誰が適切か判断したうえで、法定後見人を選任するため、候補者が選ばれないという場合もあります。

「法定後見人=成年後見人」と表現されることも多々ありますが、厳密には、法定後見人は判断能力の低下の度合いに応じて、「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けられます。中でも本人の判断能力がもっとも低下しているケースで選任され、最も広い権限が与えられるのが、厳密な意味での「成年後見人」です。どれが相当なのかについては、医師の診断書や本人との面談をおこなったうえで家庭裁判所が決定します。

【関連】保佐人とは? 権限・職務内容・成年後見人との違い・選任の要件や手続きを解説

任意後見は、まだ判断能力が残っている元気なうちに、将来判断能力が不十分になることをに備える制度です。本人をサポートする「任意後見人」になってもらう人と、サポートしてもらう内容は、事前に契約で決めておきます。

任意後見契約をした後、本人が元気なあいだは任意後見は発動せず、これまでどおりの生活を送ることができます。そして、判断能力が低下してきたときには、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所で選任するために申立てをおこない、任意後見人によるサポートが開始されるという流れです。

法定後見はすでに判断能力が低下している状況であるため、本人および本人の財産を守る制度趣旨から、本人がした契約でも取消権(事後的に契約を無効にする権限)があります。

一方で、任意後見は本人の意思によって後見人を選んでおく制度のため、本人の意思や判断
を尊重する制度だといえます。任意後見の場合には、本人がした不利益な契約であったとしても、任意後見人が取消権を行使することができません。

成年後見制度の概略図。本人の判断能力が低下した後か前かによって、法定後見か任意後見かに分かれます。決定権が裁判所にあるのか、本人にあるのかも大きな違いです。また権限にも違いがあります。
成年後見制度の概略図。本人の判断能力が低下した後か前かによって、法定後見か任意後見かに分かれます。決定権が裁判所にあるのか、本人にあるのかも大きな違いです。また権限にも違いがあります。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があり、さらに法定後見人が成年後見人・保佐人・補助人に分類されることは前述のとおりです。以下では、法定後見人の中で最も権限がある成年後見人の職務・役割について解説します。

  • 財産管理
  • 身上監護
  • 職務内容の報告

成年後見人は、本人に代わって、本人の財産を適切に管理します。契約を締結したり、預貯金の管理等をしたりすることによって、成年被後見人の財産上の利益を保護します。

【成年後見人の財産管理の事例】

  • 預貯金および現金の入出金の管理や口座解約
  • 不動産の管理や処分
  • 税金の申告と納税
  • 年金の申請や受け取り
  • 遺産分割協議への参加
  • 保険金の受け取り
  • 契約の締結や取り消し
  • 訴訟手続き 等

身上監護は、判断能力を失った人の生活上の安全や健康を守るため、本人に代わって契約の手続き等の法律行為をおこないます。

【成年後見人の身上監護の事例】

  • 医療に関する契約や支払い
  • 介護等に関する契約や支払い
  • 介護保険の認定申請
  • 住居の賃貸契約や更新、支払い 等

成年後見人は「財産管理」と「身上監護」をおこなうことが役割となりますが、適切に職務をおこなっていることを家庭裁判所に報告をすることも大切な役割のひとつです。

成年後見人は、原則年に1回、家庭裁判所に対して自主的に事務の報告をおこないます。報告には、後見等事務報告書・財産目録・預貯金通帳のコピー・本人収支表の4つを提出する必要があります。

成年後見人をつけるメリットは、以下の6つです。

  • 詐欺や不要な契約の防止につながる
  • 預貯金の管理ができ、使い込みも防げる
  • 介護施設との契約ができる
  • 不動産の処分ができる
  • 相続手続きを進めることができる
  • 保険金の受け取りができる

それぞれについて詳しく紹介します。

認知症等により判断能力が低下していると、詐欺のターゲットにされたり、悪質な業者に必要のない不利な契約を締結させられたりするといったトラブルに見舞われるリスクが高くなります。成年後見人を選任することによって、本人に代わって後見人が法律行為をおこなうため、不要な契約を防ぐことができますし、もし本人が契約してしまった場合でも、本人が単独で行った法律行為を取り消すことができます。

判断能力が低下すると、銀行窓口で手続きをすることが難しくなり、金融機関によっては預金口座が凍結されてしまいます。口座が凍結されれば、必要な生活費や介護費用を支払えなくなってしまいますが、成年後見人を選任することで、預貯金の入出金や支払いをしたり、定期預金を解約したりすることができるようになります。

また、入出金の管理をするため、本人が不要なものに使っていた場合には早期に気が付くことができますし、成年後見人は責任をもって本人の口座を管理するので、使い込みを防ぐことが可能です。

ただし、親族が成年後見人になった場合に、本人の財産を使い込んでしまうというトラブルがあるため、親族を後見人に選ぶ際には慎重に判断が必要です。

本人が介護施設に入居したい場合でも、判断能力が低下しているときには契約をすることができませんが、成年後見人を選任すると、本人に代わって介護施設との契約を締結することが可能になります。また、介護保険の認定申請やケアプランの検討・介護サービスの契約締結も成年後見人がおこなうことが可能です。

不動産を売却する場合、本人の意思が確認できなければ売却することはできません。成年後見人を選任することにより、本人の代わりに売買契約を締結することができ、不動産の処分が可能です。しかし、居住用不動産を処分する場合については、家庭裁判所の許可をとる必要があります。

認知症などで判断能力が低下している人が相続人となる場合に、遺産分割協議が必要なとき、判断能力が低下していると手続きを進めることができません。また、判断能力が低下している状況では、本人に不利な内容で協議が進んでしまう可能性もあります。相続手続きを進めるために、成年後見人を選任することも手段のひとつです。

判断能力が低下している人が保険金の受取人になっている場合、成年後見人を選任しなければ、手続きを進めることができません。成年後見人を選任して初めて、保険金の請求・受け取りをすることが可能になります。保険会社によっては、指定代理請求制度(代理人が請求できる制度)を設けている会社もありますので、元気なうちに代理人を指定しておくこともいいでしょう。

司法書士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が得意な
    司法書士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る司法書士を探す

上記のように成年後見人をつけるメリットはたくさんありますが、デメリットもあります。以下の5つのデメリットを理解した上で、成年後見人をつけるようにしましょう。

  • 成年後見人に報酬を払う必要がある
  • 手続きに手間がかかる
  • 財産を親族の思うように使えるわけではない
  • 親族間でトラブルになるケースがある
  • 財産を運用・処分しづらくなる

親族が成年後見人になる場合、無報酬のことが多いですが、専門家が成年後見人になる場合には、管理財産の金額によって月額2~6万円程の費用がかかります。その他、毎月の管理以外に特別な職務をしたときには、追加で報酬が発生する可能性もあります。

報酬は、本人が亡くなるまで毎月かかるため、後見人を選任することによって大きなコストがかかってくることはデメリットのひとつです。また、選ばれた成年後見人を解任することは基本的にはできません。

成年後見人を選任する場合には、家庭裁判所に申立てをおこないます。申立て時には、戸籍謄本や診断書、登記されていないことを証明する書類等を提出する必要があり、集める書類も多く、手間も時間もかかります。

成年後見制度は、あくまでも本人に代わって法律行為をおこない、本人の財産を保護することが目的です。したがって、成年後見人は、本人のために必要なことにしか財産を使えません。例えば、本人の財産で家をリフォームしたいと親族が考えたとしても、成年後見人が本人の利益になると判断できなければ、リフォームはできず、親族の思うように財産を使えるわけではありません。

親族が成年後見人になった場合、使い込みなどの不正事件が多く散見されています。そのため、正しく管理をしている場合でも「成年後見人が本人の財産を使い込んでいるのではないか」と他の親族から疑念をもたれ、そこからトラブルにつながることもあるのです。

【関連】成年後見人に親族がなる場合のトラブル事例と対処法

成年後見制度は、本人の財産を保護する目的であるため、本人が施設に入っている場合でも、居住していた不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要になり、簡単に処分することはできません。また、資産が減るリスクがある行為は禁止され、資産運用ができなくなり、相続税対策や節税のための生前贈与ができなくなるという点もデメリットといえるでしょう。

一方、任意後見の場合は、任意後見契約書に運用について記しておけば、積極的な資産運用や相続税対策が可能となります。

成年後見人に、司法書士を選任すれば、複雑な後見業務から解放され、後見人による不正や親族間トラブルのリスクも減らすことができます。以下の記事を参考にして下さい。

法定後見人や任意後見人になるために特別な資格は必要ありません。ただし、以下に当てはまる人は後見人になれないと定められています(民法847条 )。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 過去に成年後見人等に選任されていたが、家庭裁判所から解任された者
  • 過去に被後見人に対して訴訟を提起した者およびその配偶者ならびにその直系血族
  • 行方不明者

実際に法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)になっているのは、弁護士や司法書士をはじめとする専門家が全体の80.9%、本人の配偶者・子・兄弟姉妹などの親族が全体の19.1%となっています。一見、親族が後見人になることが難しいように見えますが、後見開始の申立て時に親族を後見人候補者として希望しているのは全体の23.1%にすぎません。つまり、そもそも親族を後見人候補者とする申立てが少ないと言えます。
(参照:最高裁判所事務総局家庭局成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月

申立人から家庭裁判所に申立てをおこなうため、必要書類を準備します。申立人になる人は法律で決められており、本人または本人の四親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従兄弟、甥、姪など)が、申立人になることができます。

書類の準備が整ったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをおこないます。申立て後は、家庭裁判所内で書類の審査がおこなわれ、申立人との面談をしたうえで、本人の状況などについて確認をおこないます。また、家庭裁判所の調査官が本人との面談をおこなったうえで、判断能力を確認します。

家庭裁判所は、調査結果をふまえて、判断能力の低下の度合いが「後見」「保佐」「補助」のどれが相当なのか、成年後見人として誰が適しているのかを判断し、成年後見人の選任をおこないます。期間としては、申立てをしてから、成年後見人選任の審判がされるまで、1~2か月程度かかります。

成年後見人が選任されると、家庭裁判所が後見登記をし、成年後見人としての仕事が始まります。選任後すぐに本人の財産調査と財産目録の作成・家庭裁判所への提出があり、その後は原則年に1回の職務内容の報告をおこないます。

【関連】成年後見人の手続き 申し立てから選任までの流れ、必要書類、費用を解説

将来、自分の判断能力が低下した場合に、サポートしてくれる人(=任意後見受任者)を決め、どのようなことをサポートしてもらうか、契約内容を決定します。

任意後見契約は公正証書で作成することが必要ですので、公証役場とやり取りのうえ、任意後見契約の締結・契約書の作成を公証役場でおこないます。

任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。後見登記は、誰が任意後見受任者になっているか、任意後見人としての代理権の範囲が登記されます。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てをおこないます。任意後見監督人とは、任意後見人となった人が適切に財産管理などを行っているかどうかを監督する人のことです。家庭裁判所は、本人や任意後見受任者の状況をふまえて審理し、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人の選任により、任意後見人としての職務が始まります。

司法書士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が得意な
    司法書士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る司法書士を探す

【申立て時にかかる費用】
・申立手数料600円
・後見登記手数料2,600円
・郵便切手代3,000~5,000円程度(家庭裁判所による)
・医師の診断書数千円
・本人等の戸籍謄本・住民票数百円
・本人の登記されていないことの証明書300円

その他、ケースに応じて、鑑定が必要な場合には5~10万円、申立て書類の作成等の手続きを専門家に依頼する場合には、10~20万円程度の費用がかかります。

【成年後見の開始後の費用】
・後見事務にかかる費用
・成年後見人への報酬 本人の財産額に応じて月額2~6万円(本人が亡くなるまで)

任意後見契約を公正証書で作成する際に、公証役場へ支払う費用として2~3万円程かかります。

【公証役場へ支払う費用の内訳】
・公正証書の作成手数料11,000円
・公正証書代約10,000円
・任意後見契約の登記嘱託手数料1,400円
・登記手数料2,600円

【任意後見の発動後の費用】
・後見事務にかかる費用
・任意後見人への報酬 任意後見契約の中で定めますが、月1~3万円が相場(親族が任意後見人になる際には無報酬とすることも少なくありません)
・任意後見監督人への報酬 月1~3万円程度

Q. 成年後見人への報酬は誰が払う?

成年後見人への報酬は、生活をサポートしてもらう成年被後見人(本人)が支払います。本人が管理している預貯金から引き落とすことが一般的です。ただし、成年被後見人の財産が少なく、本人の財産から支払えない場合には、家族が負担することになります。

Q. 成年後見人にできないことは?

成年後見人は、認知症などによって判断能力が不十分な本人の代わりに法律行為をおこなうことができますが、下記については代理することができません。

・成年後見人がした日用品の購入についての取り消し
・養子縁組・婚姻・離婚・子の認知
・遺言書の作成 ・医療行為への同意
・成年被後見人の保証人
・身元引受人になること

成年後見人の職務である「身上監護」との言葉から、「介護や日常のお世話もしてくれる」と勘違いされる方がいます。しかし、成年被後見人の食事・入浴の介助などの行為については、成年後見人がおこなうことはありません。介護サービスと契約することによって、本人が上記のようなサービスを受けられるようにします。

また、成年被後見人が亡くなった時点で後見契約は終了しますので、成年被後見人が亡くなった後の葬儀なども成年後見人ができないことのひとつとして挙げられます。

Q. 成年後見制度と家族信託との違いは?

成年後見制度(法定後見)は、本人の判断能力が低下してから申立てをおこないますが、家族信託の場合には、判断能力が十分にあるうちに信託契約を結ぶ必要があります。また、成年後見制度は、後見人は家庭裁判所が選任しますが、家族信託の場合には、財産を管理する人(受託者)を委託者が自由に決めることが可能です。

さらには、成年後見制度は、本人の財産を保護する観点から、本人の財産を運用・処分しづらくなりますが、家族信託の場合には、信託目的に応じて財産管理をおこなうことができます。一方、成年後見制度には身上監護が職務として含まれますが、家族信託には信託目的に沿った財産管理のみで、身上監護がないという違いがあります。

成年後見制度は、本人の財産を保護し、生活上の安全や健康を守る制度です。費用面での負担はありますが、弁護士や司法書士などの専門家に煩雑な手続きを依頼することができ、法定後見人や任意後見人の候補者になってもらうことも可能です。親族だけで本人をサポートしようとは思わず、必要なときには専門家にご相談ください。

(記事は2023年9月1日現在の情報に基づきます)

「相続会議」の司法書士検索サービス