目次

  1. 1. 相続税の更正の請求とは
    1. 1-1. 払い過ぎた相続税を戻してもらう手続き
    2. 1-2. 請求期限は相続税の申告期限から原則5年以内
    3. 1-3. 特別な事情(後発的理由)の場合は発生から4カ月以内
  2. 2. 相続税の更正の請求が起こりうるケース
    1. 2-1. 相続税申告を納税者自身で行った、または相続税に詳しくない税理士に依頼した
    2. 2-2. 分割されてない財産が分割された場合
    3. 2-3. 分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合
    4. 2-4. 認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった場合
    5. 2-5. 遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合
    6. 2-6. 遺言書が発見され、または遺贈の放棄があった場合
  3. 3. 相続税の更正の請求に必要な書類と手続きの流れ
    1. 3-1. 税務署へ更正の請求書などの書類の提出
    2. 3-2. 「更正通知書」と「国税還付振込通知書」が届き、還付金が振り込まれる
  4. 4. 更正の請求が認められない場合
    1. 4-1. 国税不服申立制度を利用する
    2. 4-2. 税務訴訟
  5. 5. 更正の請求を税理士に依頼する場合
    1. 5-1. 更正の請求は添付書類が重要
    2. 5-2. 税理士報酬の相場
  6. 6. 相続税の更正の請求でよくある質問
  7. 7. まとめ

「相続会議」の税理士検索サービス

相続税の申告及び納税した人が申告内容の誤りや申告後に状況が変わったことなどにより相続税を払い過ぎていた場合、「更正の請求」の手続きをすることで払い過ぎた相続税を還付してもらうことができます。つまり、払い過ぎた相続税を戻してもらうことが可能です。反対に、本来支払うべき相続税よりも少なく申告及び納税していた場合は、「修正申告」によって不足分を追加で納税しなければなりません。

更正の請求はいつでも手続きできるわけではありません。更正の請求ができる期限は相続税の申告期限から原則5年です。申告期限は10カ月ですので相続開始から5年10カ月が請求できる期限になります。

相続税の修正申告とは? 期限や必要書類、税理士に頼むメリットや報酬の目安を紹介

下記のような特別な事情(後発的理由)があれば、5年を過ぎていても更正の請求をすることができます。ただし、特別な事情が発生した日の翌日から4カ月以内に更正の請求をしなければなりません。

  • 分割されていない財産が分割された場合
  • 分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合
  • 認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった場合
  • 遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合
  • 遺言書が発見され、または遺贈の放棄があった場合

相続税の更正の請求が起こりうるよくあるケースとしては以下の事情があります。

相続税申告を納税者自身で作成したり提出したりしている場合や、相続税に詳しくない税理士に依頼した場合、相続財産として計上する必要がない項目を計上したり、財産を過大に評価していたり、特例を適用しないで申告しているケースがあります。

特に相続財産に土地や未上場の自社株式が含まれている場合、評価の減額要素を考慮しないで過大に評価しているケースがよく見受けられます。その場合、更正の請求により還付を受けることができます。

特別な事情により更正の請求をするケースとして以下の場合があります。

相続税の申告期限は相続発生から10カ月以内ですが、申告期限までに分割協議がまとまらないときは法定相続分で分割したものと仮定して相続税申告をすることになります。その後に分割協議が整い相続税の再計算を行った結果、相続税の払い過ぎが判明した場合、更正の請求により還付を受けることができます。

【関連】相続税の申告期限は10カ月 過ぎた場合のペナルティと対処法とは

上記のケースで、相続税の申告期限から3年以内に分割協議が整えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することができます。これらの特例を適用することで相続税の払い過ぎが判明した場合、更正の請求により還付を受けることができます。

相続税の申告書を提出したあとに被相続人(以下「亡くなった人」)が認知する子がいることが判明したり、相続人の廃除や廃除の取り消しなどにより相続人の数に変動が生じたため相続税の払い過ぎが判明したりした場合、更正の請求により還付を受けることができます。

遺留分とは亡くなった人の一定の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)が最低限保障される遺産取得分です。

たとえば亡くなった人の相続人が妻と子2人なのに、遺言書には「すべての財産を弟Aに与える」と記載されていた場合、亡くなった人の配偶者や子は遺留分が侵害されています。そのため、妻や子は弟Aに遺留分侵害額の請求をすることで、最低限保障される遺産を取り戻すことができます。この事情により弟Aによる相続税の払い過ぎが判明した場合、更正の請求により還付を受けることができます。

【関連】遺留分の相続税 侵害額請求があった場合の申告や税額の計算方法

遺言書は亡くなった人の意思に基づくため、遺産分割協議書より遺言書が優先されます。そのため、分割協議により相続税の申告書を提出したあとに遺言書が発見され、遺産分割のやり直しをすることになった結果、相続税の払い過ぎが判明した場合、更正の請求により還付を受けることができます。

税理士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な税理士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る税理士を探す

相続税の更正の請求をする場合、必要書類及び手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 税務署へ更正の請求書などの書類の提出
  2. 「更正通知書」と「国税還付振込通知書」が届き、還付金が振り込まれる

以下が必要書類となります。

  • 相続税の更正の請求書及びその次葉(申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等)
  • 遺産分割協議書や遺言書など更正の請求に至った経緯を証拠する書類
  • 修正申告書(必須ではありませんが税額計算の参考資料となります)
  • マイナンバーなど本人確認書類

相続税の更正の請求書及びその次葉(申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等)は、国税庁のHPの[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続のページからダウンロードできます。

請求書の書き方は図版「相続税の更正の請求書」のサンプルを参照してください。

相続税の更正の請求書のサンプル。その次葉(申告にかかる課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額など)も提出する必要があります
相続税の更正の請求書のサンプル。別紙にあたる「次葉(申告にかかる課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額など)」も提出する必要があります

上記の書類をそろえて税務署へ提出します。これらの書類は更正の請求をする人ごとに提出する必要がありますので、2人が更正の請求をする場合は別々に書類を作成する必要があります。税務署は提出書類をもって調査を行い、更正の請求が妥当であるか審査をします。この審査の目安は約2~3カ月です。

税務署は調査した結果を更正の請求を提出した人に文書で通知しなければなりません。審査が認められれば税務署から「相続税の更正通知書」が送付され、続いて「国税還付金振込通知書」が発送され、指定された口座に還付金が振り込まれます。

更正の請求は税務署が審査をして認められた場合に還付されますが、認められない場合は還付されません。その場合「更正すべき理由がない旨の通知書」が税務署から届きます。その通知書に納得がいかない場合、税務署へ「再調査の請求」または国税不服審判所へ「審査請求」のいずれかを選択して申立てを行います。申立ては通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内になります。なお、国税不服審判所とは国税に関する処分について審査請求に対する裁決を行う機関になります。

国税不服申立制度を利用しても納得がいかない場合、6カ月以内に裁判所に「税務訴訟」をすることができます。税務訴訟は多くの書類や専門的知識が必要になりますので、税務訴訟に強い専門家を交えながら検討することをお勧めします。

更正の請求は請求できる期間が限られているうえに、書類を提出しても税務署が審査をして認められなければ還付を受けることができません。還付を受けるためには、税理士の迅速かつ的確なアドバイスと審査を有利に進められるような書類の準備が重要になります。そのため、相続に強い税理士に依頼することをお勧めします。

更正の請求をしても必ず還付されるわけではないので、税理士報酬は成功報酬としている税理士もいれば、作業に要する時間や依頼内容などを参考に報酬額を定める税理士もいますので、報酬額は依頼する前に確認したほうがよいでしょう。

Q. 相続税の更正の請求が認められないのはどんなケース?

相続税の更正の請求が認められないケースとしては、たとえば、以下のような場合があります。

更正の請求期限が過ぎている
更正の請求は期限がありますので、期限を守ることが重要です。期限を過ぎてしまうと提出を受付けてもらえません。

根拠資料が不足している
更正の請求をするための根拠資料が不足している場合は認めてもらいない場合があります。

申告期限後3年以内の分割見込書の提出が漏れている
分割協議が整う前に申告期限が過ぎてしまい、その後、申告期限後3年以内に分割協議が整い配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用したい場合、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していないと、更正の請求をするときにこれら特例を適用できません。

Q. 相続税を少なく払っていた場合の修正申告の期限は?

修正申告の提出期限は更正の請求期限と同じで相続税の申告期限から5年以内になります。修正申告による不足額の納税は、不足額の納税に加え延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課税されますので留意が必要です。

相続税を払い過ぎていたら更正の請求をして税金を還付してもらいましょう。ただし、提出できる期限が限定されていることや更正の請求に添付する根拠となる書類が重要になってきますので、更正の請求を税理士に依頼する場合、または相続税を払い過ぎているのではないか疑念を持っている場合は早めに相続税に詳しい税理士に相談してみましょう。

「相続会議」の税理士検索サービス

(記事は2023年8月1日時点の情報に基づいています)