相続税の還付手続き チェックリストで過払いを確認
相続税は自分から申告して納付するので、計算を間違えると過払いが発生します。還付請求には時効もあるので、早めの手続きが必要です。今回は相続税を支払いすぎてしまう理由や過払いのチェックリスト、払いすぎてしまった場合に取り戻すための「更正請求」という手続きを専門家が解説します。
相続税は自分から申告して納付するので、計算を間違えると過払いが発生します。還付請求には時効もあるので、早めの手続きが必要です。今回は相続税を支払いすぎてしまう理由や過払いのチェックリスト、払いすぎてしまった場合に取り戻すための「更正請求」という手続きを専門家が解説します。
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相続税の申告納税が終了すると、肩の荷が下りた感じがするかもしれません。しかし相続税は、申告したら終わりという税金ではありません。もちろん税務調査の問題もありますが、それ以外に「払いすぎ」問題があります。
相続税は、自主的に申告する税金であり、必ずしも正しく計算できているケースばかりではありません。間違って払いすぎても税務署から「計算が違う」などの指摘はしてくれないので、放っておくとそのままになってしまいます。
公的な税金の相続税が、なぜ払いすぎることになるのでしょうか?相続税を納めすぎてしまう理由を説明します。
相続税を払いすぎるケースの多くは「土地の評価」が原因です。
土地は現金などと比べて評価が難しい資産です。「路線価」による原則的な評価方法はありますが、いろいろな「減額要因」が適用される可能性があるからです。
たとえば広い土地は特殊な計算方法で減額評価されますし、不整形地や傾斜地、近隣環境が悪い土地なども状況に応じて減額評価されます。こうした評価が適切に行われていないために本来より高額に算定してしまい、相続税を納めすぎてしまいます。
税金は公的なものなので、「相続税の申告内容が間違っていたら税務署が指摘してくれるだろう」と思うかもしれません。しかし税務署は税金を払いすぎても指摘されることはなく、払いっぱなしになります。過小に支払った場合には「税務調査」が入って追徴課税されることがありますが、過大に支払った場合には税務署側からの修正の手続きは行われないのです。そこで、払いすぎに気づかないで放置してしまうケースが発生します。
相続税の申告や納税は、自分一人でできないので税理士に依頼する人が多いです。一般に「税理士に依頼したら間違いはないだろう」と思う方が多いのですが、そうでもありません。
依頼した税理士が相続税の申告に慣れていなければ、間違いが発生するケースはあります。相続税の計算方法はよく変更されるので、過去の計算方法を適用して払い過ぎてしまう可能性もあります。
相続税の過払いになりやすいのは、以下のようなケースです。
心当たりのある方は注意が必要です。
「相続税を納めすぎたかも知れない?」と思うなら、以下のチェックリストで確認してみてください。
あてはまるものがあれば、一度過払いについて検討してみた方が良いでしょう。
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相続の相談が出来る税理士を探す相続税を納めすぎた場合、還付請求できます。
相続税の還付請求を、正式には「更正請求」といいます。更正請求とは、間違って納税してしまったため、訂正を求めることです。
更正請求を行うと、税務署で審査が行われます。その結果、当初の申告内容が間違っていたと判断されれば正しい計算方法にもとづいて税額が再計算され、納め過ぎた税金を返してもらえます。
相続税の更正請求は、以下のような流れで進めます。
更正請求をするには相続税の申告や納税に相当詳しい税理士を選ぶ必要があります。
税理士を探すときには、ホームページなどを見て、「相続税」「遺産相続業務」に力を入れている税理士事務所を探しましょう。最新の法令や税制についてきちんとアップデートしている事務所に依頼することが重要です。
信頼できそうな税理士が見つかったら、過去に提出した相続税申告書の控えやその他の資料を持参して相談しましょう。以前の税理士がどういった方法で申告手続きを行ったのか、遺産内容としてどういった土地があるのかなどわかる範囲で詳しく説明します。
税理士に依頼すると、税理士や事務所の職員が役所に必要な資料を取りに行ったり、土地の現地調査を行ったりします。
必要に応じて土地家屋調査士による測量を実施したり不動産鑑定士による鑑定を実施したりするケースもあります。
調査結果にもとづいて税理士が正しい内容で相続税の再計算を行い、更正請求書を作成します。更正請求書とは、税金の還付請求を行うための申立書です。
税理士が更正請求書と必要な資料を税務署へ提出します。
税務署で審査が行われ、税額の修正が必要と判断されると更正決定が行われます。その後、税務署から税理士事務所や本人のもとへ「更正通知書」が届きます。
更正通知書が届いたら、国税還付金が振り込まれます。
更正請求書を提出してから還付金が振り込まれるまでの期間は、だいたい3~6か月です。その前に税理士に依頼したり調査したりする期間が必要なので、実際に「相続税を返してもらおう」と考えてから還付を受けられるまでには1年近くかかるケースもあります。
相続税を還付してもらうには、以下のような税理士を選びましょう。
還付請求を成功させるには、相続税を専門としている税理士が頼りになります。ホームページの内容などを見て、相続税や遺産相続分野に力を入れているかどうか確認しましょう。会計分野に力を入れている事務所はあまり相続税関係を取り扱っていない可能性があるので、相続税に力を入れている事務所を探します。
税理士を選ぶとき、コミュニケーションを取りやすいことも重要です。電話やメールがつながりやすい、面談したときに話しやすい人を選びましょう。
相続税還付請求の際には役所での調査や現地調査が必要です。土地家屋調査士などとの連携が必要になるケースもあります。職員がしっかり対応でき、関係する士業とも連携している税理士事務所が望ましいでしょう。
税理士との相性も重要です。実際に面談をして、相手を信頼できると感じたら依頼をしましょう。
相続税の更正請求権には時効が適用されます。具体的には「相続があったと知ったときから5年10か月」です。この期間を過ぎると、どんなに税金を払いすぎていても還付してもらえなくなります。
還付請求には税理士探しや準備の期間も入れると1年近い期間がかかる可能性もあるので、早めに相談する必要があります。
できます。他の相続人に相談したり了承を得たりする必要はありません。過払いが気になるなら、一人ででも税理士に相談することをお勧めします。
更正請求したからといって、必ず税務調査が行われるわけではありません。ただし更正請求の理由があるか確認するため、調査が行われる可能性はあります。
更正請求をしても、最初に依頼した税理士には知らされません。失礼になるかもしれないと心配する必要はありません。
不要です。更正請求に対する決定は、遺産分割の内容とは無関係に「遺産の評価方法に関する訂正」にもとづくものだからです。
実際には、相続税を払いすぎて取り戻しているケースはあります。まずは相続税が戻ってくる可能性があるかどうか確認するため、相続税申告に強い税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
(記事は2019年10月1日時点の情報に基づいています)