家族信託の手続きは自分でできる? メリットやデメリット、費用や注意点も解説
認知症対策や相続対策として活用できる家族信託について、自分で手続きをできないかと考える人もいるかもしれません。弁護士や司法書士に依頼しなければ費用が抑えられます。ただし、自分で行うデメリットも少なくありません。司法書士が、家族信託の概要、手続きの流れ、自分で行う際のメリットやデメリットなどをまとめました。
認知症対策や相続対策として活用できる家族信託について、自分で手続きをできないかと考える人もいるかもしれません。弁護士や司法書士に依頼しなければ費用が抑えられます。ただし、自分で行うデメリットも少なくありません。司法書士が、家族信託の概要、手続きの流れ、自分で行う際のメリットやデメリットなどをまとめました。
目次
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家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親の認知症などの影響を受けずに、子どもや配偶者などが信託された財産の管理運用処分ができます。
以下のとおり、基本的な登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
家族信託を使えば、委託者は信頼できる受託者に対し、自分が認知症になった際や死亡した際における財産の管理や運用を任せることができます。
家族信託を自分で行う場合には、信託契約書に必要な要素を親子で相談のうえ、自分たちで落とし込む必要があります。一つずつ解説します。
まず大事なことは家族信託をする目的の明確化です。
明確化された目的が「親が認知症や脳梗塞で倒れたとしても、子どもが親の財産を代わりに管理でき、親の生活費や医療費、介護費用に使えるようにしたい」「親が遺言を書いてくれないため、家族信託で相続に備えたい」などであれば、家族信託は目的にかなっている手段と言えます。
一方で「親の財産を、子ども家族が自分たちの車や家などの購入資金に使いたい」というのが主な目的の場合には、生前贈与などほかの手段のほうが適切かもしれません。
目的を明確にすることで方向性が見え、信託契約の要素も固まってきます。
次のステップは、財産の管理運用処分を任せられる受託者を探すことです。家族信託では信頼できる受託者が必ず必要です。受託者は本人の財産を預かり、管理を担う役割だからです。
通常は、配偶者、子ども、兄妹姉妹、甥姪が受託者になりますが、「家族」信託とは呼ばれながらも、親族関係がなくても信頼できる人であれば、受託者になることはできます。
一方で、受託者がいなければ家族信託契約はできず、ほかの方法を検討することになります。
次に信託する財産を決めます。
不動産や金銭を信託財産にするのか、金銭の場合にはいくらにするのかなどを決定する必要がありますが、なかには信託できない財産もあります。
たとえば「農地」は信託できません。農地を家族信託するためには、法律上、農業委員会の許可が必要です。しかし家族信託をしようとしても、農業委員会の許可はほとんど認められないのが現状です。受け取る口座を本人名義の銀行口座にしか指定できない「年金」も信託できない財産となっています。
また、信託契約書の内容も作り込んでいきます。信託財産の管理方法や信託が終了する条件は必ず盛り込みます。
そのほかの条項に関して、私が司法書士として心がけているのは、家族信託を「止めないこと」です。前提として、親が重い認知症や脳梗塞などで判断能力がなくなった場合でも資産凍結をさせないことが大切です。そのうえで、想定外の事態が生じた場合にもできる限り対応できるように考えています。
想定外のケースに対しては、たとえば「万が一、受託者が先に亡くなってしまった場合に備えて予備的な受託者を決めておく」「将来、信託契約の変更が必要になった時に、親の認知症が悪化をしていても対応ができるように、受益者代理人を決めておく」などの対策を用意しておきます。
そのほかにも、委託者である親に相続が起こったときに、誰が財産を取得するかも、契約書に定めることで決められます。
ただし、相続には法律や税金が深く関わってくるので、専門家の手を借りずに自分たちだけで決めることは避けたほうが良いでしょう。
家族信託の手続きは以下のような流れで進んでいきます。
①事前準備
上記「2.家族信託を自分で手続きする前に準備すべきこと」で述べたとおり、「家族信託の目的を明確化する」「信頼できる受託者を探す」「信託財産と管理ルールを決める」といった視点が大切です。
②信託契約書の作成と締結
記載すべき事項を列挙し、信託契約書に落とし込んでいきます。
契約は公正証書で行ったほうが良いでしょう。公証人という法律のプロがチェックをしてくれます。
ただし、税金面でのチェックはしてくれないため注意が必要です。
③信託財産の移転
信託財産が、不動産の場合は信託による所有権移転登記が、金銭の場合は家族信託用の口座を開設し金銭を移し替えることが、それぞれ必要になります。
上記手続きは、子どもや配偶者といった受託者が一人で行うことはできません。
不動産の場合は、所有権移転登記をするために、権利証をはじめとした書類を提出するなど親などの委託者の関与が必要です。
金銭の場合にも、家族信託の口座に送金する作業は委託者自らが行います。
特に、不動産の信託の場合には、信託目録を作成し、法務局に提出する必要があるため、司法書士など専門家に依頼をしたほうが良いでしょう。
④信託開始
信託が開始し、受託者の管理が始まります。
不動産の場合には、火災保険の変更が必要になることもあるので、忘れずに保険会社に連絡しましょう。
賃貸不動産の場合には、入居者への連絡も必要になります。また、税務署への書類の提出が必要になることもあります。
一例ですが、信託財産が賃貸不動産などの場合で、年間3万円以上の利益が出る場合には、信託の計算書を税務署に提出する必要があります。税務署に確認をして進めることをお勧めします。
以下、手続きに合わせて、代表的なものを列挙します。
① 公正証書作成時の必要書類
戸籍謄本が必要になることもあります。詳細は、相談する公証役場で確認してください。
② 不動産の信託登記の必要書類
司法書士に依頼する場合には、司法書士の指示に従い準備しましょう。
③ 信託口座開設の必要書類
開設する金融機関ごとに違いがあるため、該当の金融機関に確認する必要があります。
自分で手続きをする場合でも、下記の費用は必ずかかることになります。
① 公正証書の作成費用
家族信託をする財産の資産額に応じて算出されます。目安は5万円ほど。家族信託をする財産額が大きければ10万円を超えることもあります。
公正証書の作成費用については、日本公証人連合会のホームページに計算方法が公開されています。詳しくはそちらを参照ください。
② 印紙税
信託契約書には200円の印紙を貼る必要があります。
③ 不動産の信託登記の登録免許税
不動産を信託する場合には、不動産登記簿にも信託の旨を反映させる必要があります。
その際に法務局に納付する費用が登録免許税です。計算方法は下記となっています。
【土地】
不動産の固定資産税評価額×0.3%
(令和5年3月31日まで特例。ただし延長される可能性あり)
【建物】
不動産の固定資産税評価額×0.4%
また、司法書士に依頼する場合には、その報酬が発生します。
④ 信託口座開設手数料
家族信託のための信託口座に対応している銀行はまだ多くありません。また、銀行によっては信託口座を開設する際に手数料がかかる場合もあります。
詳しくは銀行に対応可能か、手数料が発生するのかお問い合わせください。
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相続の相談が出来る司法書士を探す家族信託の手続きを自分でする一番のメリットは、弁護士や司法書士などの専門家に対するコンサルティング報酬や契約書作成報酬がかからないことです。
専門家に依頼する場合には数十万円〜数百万円の専門家報酬が発生します。信託財産の種類や金額によりますが、信託する財産の1%以上は見積もっていたほうが良いでしょう。
自分で手続きすることでこの費用を抑えることができます。
家族信託の手続きを自分でする場合、以下のようにトラブルが起こる可能性が高くなります。
① リスクの検討が不十分になる可能性がある
すでにお伝えしたとおり、家族信託は「止めないこと」が重要です。
想定外の事態が生じた場合でも、柔軟に対応できるようにしたいものです。
たとえば「受託者が先に亡くなったり、事故などで寝たきりになったりして、業務ができなくなってしまった」という場合など、自分で作成した信託契約書や、ネットで公開されている雛形の場合には、十分に対応できない危険性があります。
② 信託契約に不備が生じるおそれがある
信託契約書に不備が生じる可能性があります。たとえば契約書の文言が曖昧で、複数の解釈ができてしまう場合など、十分に機能しないことがあります。
また、契約書の内容によっては、思わぬ税金がかかってしまう危険性もあります。そのため、税務面でのチェックも必須でしょう。
契約書の内容だけでなく、家族信託契約締結後に財産を引き渡すことも重要です。
不動産の場合には信託目録を作り、不動産登記簿に反映させること、金銭の場合には受託者名義の口座に送金をすることがそれぞれ必要です。家族信託契約書の締結だけでは、認知症対策の目的が達成できないのです。
専門家に依頼した場合には、契約書作成だけではなく、上記のような必要手続きについてもアドバイスを受けることができます。
一方で、自分で手続きをする場合には、漏れがないかを自分たちで細かくチェックしなければなりません。
③ 家族で合意が得にくい
家族に、家族信託の必要性や、その仕組み、効果をわかりやすく伝えることが難しいこともあります。
その結果、「わからないからやらない」と言って進まないケースや、不動産の名義が受託者である子どもに変わることを親が十分に理解をしておらず、あとからトラブルになるケースも考えられます。
④ 銀行や司法書士から断られることもある
信託口座の開設の条件として、弁護士、司法書士などの法律専門家が作成に関与をしていることを求める金融機関もあります。実際に相談者自身で銀行に行ったら、口座開設の対応を断られた事例もありました。
また、信託契約締結後の不動産登記の手続きを、司法書士に依頼する場合にも、対応が難しいと言われる可能性もあります。
⑤ ほかに適していた制度があったかもしれない
目的をかなえるための手段は家族信託だけではありません。ほかの手段との比較も重要です。
しかし、自分で手続きする場合には「家族信託ありき」で進めてしまい、視野が狭まっています。「ほかの制度なら負担が少なくて済んだ」など、実行してから後悔する可能性もあります。
家族信託を自分で行うことにより専門家へ支払う費用が抑えられる点はメリットです。
しかし、家族信託は契約して終わりではなく、5年、10年と続いていく契約です。信託契約を締結したあとの管理や、信託終了時の出口戦略については、専門的な検討が絶対に必要です。そのため、たとえ費用がかかっても司法書士を含む専門家に依頼するほうが安心と言えます。
(記事は2023年4月1日時点の情報に基づいています)
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