目次

  1. 1. 相続の発生により不動産は共有に
  2. 2. 分割協議が成立すれば、所有権の帰属はさかのぼる
  3. 3. 賃料は遺産から独立と裁判所は判断
  4. 4. まとめ 理屈的に決着の論点では争いを避けて

「相続会議」の弁護士検索サービス

民法では、被相続人の死亡時に相続人が複数いる場合、遺産はまず相続人の相続分に応じた共有となり、遺産分割協議によって共有を解消するものとされています。それを前提に考えれば、遺産に含まれる収益不動産から生じた賃料収入などの収益も、相続人間の共有であり、遺産分割協議によって分割方法を定めるまでは、自らの相続分に相当する分の金銭であっても支払いを請求することはできないとも考えられます。

この点、遺産に含まれる現金や預貯金については、遺産分割が成立するまでの間、自己の法定相続分に相当する金銭であっても支払いを求めることはできません(現金について最高裁昭和29年4月8日判決、預貯金について最高裁平成28年12月19日決定)。

もっとも、遺産分割協議の対象となる「遺産」とは「死亡時に被相続人が所有していた財産」のことです。とすると、相続発生後に生じた収益は遺産分割協議の対象たる「遺産」とは言えず、相続人の相続分に応じて当然に分割取得される、と考える方が理屈に合うようにも思えます。

この考え方からすると、長男は次男からの請求を拒めないことになります。

ところが民法は、遺産分割協議が成立した場合、その効果は被相続人の死亡時にさかのぼるとも定めています(遡及効、民法909条)。

これを事例にあてはめて言えば、収益不動産を長男が取得するという遺産分割協議が成立した段階で、長男は父親が死亡した時点からその収益不動産を直ちに所有していたことになり、次男との共有期間は存在しなかったことになります。

そうだとすれば、相続発生後に生じた収益もさかのぼって全て長男に帰属することになるため、仮に遺産分割協議が成立するまでに次男に支払った分があるとすれば、返還を求めることができることになります。また、一度支払った後にまた取り戻すといったやり取りを避けるために、そもそも遺産分割協議が成立するまでの間、次男からの請求を拒むこともできそうです。

このように、さまざまな考え方がありうる問題なのですが、最高裁判所は「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、この賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない(遡及効は及ばない)」との判断を下しています(最高裁平成17年9月8日判決)。

したがって今回の事例では、遺産分割協議の成立前であっても長男は次男に賃料収入の半分を渡さなければならず、遺産分割協議で収益不動産を長男が取得することになったとしても、次男はそれまでの賃料収入を長男に返す必要はないことになります。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

遺産から生じる収益の取り扱いについては、遺産分割協議が成立するまでにもめやすい問題のひとつですが、最高裁判例で理屈的には決着がついている問題です。ですから、今回の事例の長男の立場にある相続人は、この問題で無駄に争って紛争を拡大するよりは、淡々と支払いに応じて、他の争点での交渉に専念した方がよいでしょう。

(記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービス