前妻の子の居場所がわからない場合の相続 放置するリスクと住所を確認する方法
離婚していても親子関係は続き、子には相続権が認められます。つまり、遺産相続に際しては前妻の子にも相続権があるため、前妻の子の居場所を調べて遺産分割協議に参加させなければなりません。弁護士が、前妻の子に親の死亡を知らせないことのリスクや、前妻の子の居場所を調べる方法などを解説します。
離婚していても親子関係は続き、子には相続権が認められます。つまり、遺産相続に際しては前妻の子にも相続権があるため、前妻の子の居場所を調べて遺産分割協議に参加させなければなりません。弁護士が、前妻の子に親の死亡を知らせないことのリスクや、前妻の子の居場所を調べる方法などを解説します。
目次
「相続会議」の弁護士検索サービスで
子のいる夫婦が離婚した場合、子の親権は、現在の法律では父母のいずれかが持つことになります。
夫婦の離婚によって母親が親権を持った場合でも、親権を持っていない父親と子の間の親子関係が消えることはありません。そのため、その父親が再婚し後妻との間に子ができたあとに亡くなったとしても、前妻の子にも相続権があることになります。
子が複数いる場合、子の相続分は全員同じです。前妻の子であるか、後妻の子であるかによる相続分の違いはありません。
例えば、父親が亡くなり、前妻との間に2人、後妻との間に1人の子がいるようなケースを考えてみましょう。
まず、後妻には2分の1の相続分がありますので、子の相続分は、全体で2分の1になります。子は、この2分の1の相続分を人数で均等割りすることになります。そうすると、子は3人いますので、子1人あたり、2分の1×3分の1=6分の1の相続分があることになります。
父親が、後妻と後妻の子に財産のすべてを渡し、前妻の子には一切相続をさせないような遺言書を作成して亡くなった場合、遺言書上は、前妻の子は財産をもらえないことになります。
しかし、前妻の子にも「遺留分」が認められます。遺留分とは法定相続人に最低限保障される遺産取得分を指し、この権利は遺言書によっても奪うことはできません。
1-1.で紹介した事例で、父親が後妻と後妻の子にすべての財産を遺す内容の遺言書を作成したとします。この場合、前妻の子は、遺言書上は財産を取得できません。しかし、遺留分がありますので、後妻や後妻の子に対して侵害された遺留分相当の金員を支払ってほしいという「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分の割合は、父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1と定められています。そして、各人の遺留分は、この割合に、各人の法定相続分を乗じた割合になります。1-1.のケースでは、後妻の子1人と前妻の子2人の遺留分割合は、1人あたり、2分の1×6分の1=12分の1となります。
遺留分は、特定の相続人に最低限保障された権利ですので、遺言書などで遺留分侵害があった場合、遺留分侵害額請求がなされることは十分にあり得ます。
前妻の子がいる場合、前妻の子も相続人ですので、必ず父親が死亡した事実を知らせて、遺産分割協議に参加させる必要があります。前妻の子に知らせずに相続手続きをしようとしても手続きは全く進まないため、注意が必要です。
後妻もしくは後妻の子が、父親が亡くなったことを前妻の子に連絡しなかった場合、ほかの第三者などが連絡をしない限り、前妻の子が父親の死亡の事実を知ることはまずないと考えられます。
もっとも、父親が法務局において自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合、前妻の子に通知が行く場合があります。父親の死後、後妻(もしくは後妻の子)が自筆証書遺言の閲覧を行った場合、法務局からほかのすべての相続人に対し遺言書が保管されている旨の通知がなされます。その通知により、前妻の子は、父親が死んだことを知る可能性があります。
前妻の子に父親が亡くなったことを知らせない行為には何のメリットもありません。というのも、父親の遺産を分けるためには、すべての相続人が参加したうえで、遺産分割協議を行わなければならないからです。仮に前妻の子を除外し、後妻と後妻の子だけで遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。
不動産登記や預貯金の解約を行う際の必要書類の一つとして戸籍があります。戸籍を見れば、前妻の子が相続人であることは明らかですので、前妻の子に手続きに協力してもらうことは必要不可欠なのです。
後妻や後妻の子が前妻の子と交流がない場合、前妻の子の居場所がわからないことも少なくありません。そこで、前妻の子の住所を調べる方法を解説します。もし調査が難しいと感じた場合には弁護士に相談してみましょう。
全国47都道府県対応
遺産分割に強い弁護士を探す被相続人(以下「亡くなった人」)の出生から死亡までの戸籍一式を役所から取り寄せて調べると、そのどこかに前妻の子が出生したことや、前妻の子が結婚したことなどの事実が記載されています。なお、戸籍には、現在の戸籍、改製原戸籍、除籍などの種類があります。
亡くなった人の戸籍一式を取得する過程で判明した、前妻の子の氏名や転籍先の情報をもとに、前妻の子の戸籍謄本などを取り寄せましょう。前妻の子の現在の本籍地を調べることが可能です。
前妻の子の現在の本籍地が判明すれば、そこで「戸籍の附票」を取得することができます。戸籍の附票があれば、新しく本籍を定めてから現在に至るまでの住所の変遷を確認することができます。戸籍の附票により前妻の子の現在の住所がわかれば、その住所に宛てて手紙などを送るなどして連絡をとりましょう。
前妻の子の居場所がわかり連絡がとれたあと、前妻の子とできる限り穏便に話し合いを進めるためのポイントを解説します。
父親が遺言書を遺していた場合、その内容に従って遺産を分けることになります。そのため、前妻の子にも遺言書の内容を伝えて、遺言書どおりに遺産を分けることを伝えましょう。もし前妻の子が遺言書の内容に納得しない場合や、前妻の子から遺留分侵害額請求がなされた場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
もし遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う旨を前妻の子に連絡しましょう。前妻の子に対して、相続放棄を求めたり、自分に権利を譲ってほしい旨を伝えたりすることは、前妻の子の反発を招く可能性がありますので、よほどの事情がない限りは慎重になるべきと考えられます。あくまでも前妻の子の相続権を尊重する姿勢を貫くのが得策です。
前妻の子の理解が得られたら、実際に遺産分割協議を行い、相続人の間で希望条件のすり合わせを行いましょう。話し合いを行う方法に決まりはなく、対面、メールやビデオ会議などで行います。
前妻の子が遺産分割協議に参加する場合、もめやすい傾向にあるため、あらかじめ弁護士に依頼することを検討しても良いでしょう。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探すもし戸籍の調査や、手がかりを頼りに調査を行っても前妻の子の居場所が判明しなかった場合、前妻の子が死亡しているという情報がない限り、前妻の子に、「不在者財産管理人」という者を選任したうえで、遺産分割協議を進める必要があります。
不在者財産管理人の選任は、必要な書類をそろえたうえで、書面で家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てを行うのは容易ではありませんので、もし、前妻の子の居場所が全くわからないという状況になった場合は弁護士に相談するのが得策です。
これまでご説明したとおり、前妻の子がいる場合、必ず遺産分割協議に参加させなければなりません。もし相続が発生して、相続人のなかに前妻の子がいるような場合、円滑に相続手続きを進めるためにも、一度お気軽に弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2023年1月1日時点の情報に基づいています)
「相続会議」の弁護士検索サービスで