目次

  1. 1. 生前の遺留分放棄の念書は無効
    1. 1-1. 相続放棄の念書について
  2. 2. 生前に遺留分を放棄させる方法
  3. 3. 生前の遺留分放棄が認められる基準とは?
    1. 3-1. 遺留分の放棄が自由な意思に基づいているかどうか
    2. 3-2. 遺留分を放棄する理由に合理性があるかどうか
    3. 3-3. 放棄の代償が支払われているかどうか
  4. 4. 遺留分放棄を取消(撤回)する方法
  5. 5. 死後に遺留分放棄の念書を書いた場合
    1. 5-1. 遺留分を放棄しても相続権はなくならない
    2. 5-2. 相続権を奪う方法
  6. 6. まとめ

被相続人が存命の場合(生前)、遺留分を有する相続人は、家庭裁判所の許可を得なければ遺留分を放棄することができません(民法1049条)。「遺留分を放棄する」という念書を書いたとしても、家庭裁判所の許可がなければ念書に法的な効力はないので、注意してください。

では、なぜ家庭裁判所の許可が必要なのでしょうか。被相続人の生前には、被相続人から遺留分を有する相続人に対して、遺留分の放棄を迫るなどの「不当な干渉」が行われる可能性があるためです。

「遺留分の放棄」とは別に、「相続放棄」という制度があります。上記のとおり、遺留分は家庭裁判所の許可を得ることで被相続人の生前にも放棄できますが、相続放棄は被相続人の生前には一切できません。「遺留分の放棄」と「相続放棄」は別制度ですので、注意してください。

被相続人の生前に、相続人が「相続しません」との念書を作ったとしても、その念書に法的な効力はありません。そのため、念書を書いた相続人が被相続人の死後に相続権を主張した場合、他の相続人が「念書があるから相続できないはずだ」と反論しても、法的には認められません。

相続放棄をさせるには、被相続人の「死後」に、家庭裁判所に相続放棄の申し述べをしてもらうしかありません。

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被相続人が存命中(生前)に、遺産を相続させたくない相続人に遺留分を放棄させるには、家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをして許可を得なくてはなりません。

一般的には、遺留分の放棄を許可する判断基準として、下記の3点が挙げられています。

遺留分の放棄は、放棄をする人自身が「積極的に放棄を望んでいる」というよりも、周りの方(例えば被相続人あるいは被相続人から遺贈を受ける人)の希望があって手続きをするケースが多いです。
そこで、放棄をする人が、まわりの方に強いられて放棄するのではなく、遺留分やそれを放棄することの意味を十分に理解した上で、自由な意思に基づいて放棄をするのかどうかの確認が行われます。

裁判例をあげて説明します(和歌山家裁妙寺支部昭和63年10月7日審判)。「父の反対を押し切って結婚をした娘が、父から同人が作成した遺留分放棄申立書に署名押印するように求められて署名押印し、同結婚(婚姻届提出)の翌日に、同申立書が提出された」という事案に対して、「被相続人による強い干渉の結果」と推認され、自由な意思に基づく放棄であるとは即断できないと判断して、申し立てを却下しました。

上記の自由な意思に基づいているかどうかにも関わってきますが、なぜ遺留分を放棄するのか、その理由に合理性が求められます。
例えば、被相続人から生前贈与を受けていることや申立人の生活が安定していること、遺産を集中させる必要があることなどです。
より具体的に言えば、前妻の子と後妻・後妻の子との間で相続争いになることを懸念して、あらかじめ前妻の子に財産を贈与して遺留分を放棄させる場合や、一人の子が収入の少ない高齢の親と同居して扶養する代わりに、別居している他の子が遺留分を放棄する場合などは、合理性が認められやすいでしょう。

遺留分の放棄をする代償として、遺言者が何らかの財産給付を申し出ているのであれば、それが放棄をするにふさわしいものであるかが検討されます。例えば、現時点で相続開始となった場合の遺留分に相当する財産給付であればふさわしいといえるでしょう。ただ、遺留分に満たないからといって、直ちにふさわしくないと評価されるわけではありません。財産給付がなされる時期などの諸事情も考慮されます。

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遺留分の放棄は、一度認められるとその後、放棄の取り消し(撤回)は簡単にはできなくなります。遺留分放棄の許可審判がされた後に申立ての前提となった事情が変化し、客観的に見て遺留分放棄の状態を維持することが不合理・不相当となった場合には、裁判所は職権をもって放棄許可審判を取り消すことができるとされています(家事事件手続法78条1項)。そのため、どうしても放棄を取り消し(撤回)したい場合は、裁判所に対して職権発動を求める申立てをしなくてはなりません。

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遺留分を有する相続人は、被相続人の死後には、自由に遺留分を放棄することができます。家庭裁判所の許可は不要です。そのため、遺留分放棄の念書を書けば、基本的には法的に有効です。
そのため、遺留分を侵害されている共同相続人がいる場合、その相続人にお願いをして遺留分放棄の念書を書いてもらうと、遺留分をめぐるトラブルを回避することができます。ただし、そのようなお願いをすると、感情を逆なでしてしまう可能性もあるので、慎重な対応が必要です。

これまで説明してきた「遺留分の放棄」というのはあくまでも遺留分を放棄するもので、相続権を放棄するものではありません。そのため、遺留分を放棄しただけであれば、相続権は失われていない以上、その相続人は、法定相続分に相当する遺産を取得できます。そのため、特定の相続人に財産を一切相続させたくないのであれば、遺留分の放棄をさせるだけでなく、遺言書を作成することが不可欠です。

例えば、被相続人である相続花子さんに、長男の一郎さんと次男の次郎さんという2人の相続人がいるケース。次郎さんは、花子さんの生前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をしていました。その後、花子さんは、遺言書を一切作成しないまま亡くなりました。

このケースで次郎さんは、遺言書がない以上、花子さんの遺産のうち2分の1(法定相続分)を取得できます。花子さんが、次郎さんに遺産を相続させたくなかったのであれば、遺留分の放棄をさせるだけではなく、次郎さん以外に遺産を相続させる内容の遺言書を作成しておくことが不可欠でした。

特定の相続人に一切相続させないためには、①その相続人に相続放棄の申し述べをさせる、②その相続人に相続分を他の相続人に譲渡させる、③遺産分割協議をしてその相続人の取得分をゼロにする方法の3つが考えられます。

将来の遺留分トラブルを避けるためには、法律の専門的な知識が必要です。遺留分放棄や遺言、生前贈与などの方法を組み合わせて早めに備えておきましょう。弁護士に相談してアドバイスをもらっておくと安心です。

(記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)