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18歳は成人として認められ、遺産分割協議に参加できる

  • 成人になる年齢が18歳になって、保護者の同意がなくても契約とか法律に関連することができることが話題になっているな。相続にだって影響はあるだろう。

    父・一郎
  • 18歳の子たちが成人だといったって、彼らはまだ青春まっただ中だよ。相続のことなんて一番縁遠い年頃じゃないか。

    長男・太郎
  • 本人たちにとって相続への関心は薄いかもしれませんが、制度に変化はありますよ。

    ソーゾク博士
  • 具体的にどんな変化でしょうか。

    一郎
  • いくつかあるので、今回は、未成年で相続人になった場合の遺産分割協議と、相続税の計算について考えます。変更点の一つは、18歳から遺産分割の話し合いに1人で参加できるようになったことです。たとえば、太郎さんが亡くなったと仮定して話しましょう。

    博士
  • えっ、僕はまだ30代です。

    太郎
  • 例えばの話です。太郎さんが亡くなった場合、相続人は妻と子どもになります。相続人は遺産の分け方を話し合う遺産分割協議をしますが、妻と子どもは、互いの利害関係が対立する「利益相反」の関係になります。

    博士
  • 妻と子で僕の財産を分け合うというか、取り合うというのか。

    太郎
  • 乱暴な言い方をするとそうですね。子どもが未成年の場合、子どもは単独で法律に関連する行為はできないので、親が代理人になります。ただ、相続では親と子は利益相反の関係になるので、母親が子どもの代理人にはなれません。そこで、未成年の子に代わって母親と遺産分割協議をする「特別代理人」を選任する必要があります。

    これまでは、20歳未満の相続人には代理人が必要でしたが、18歳で成人になって以降、子どもが18、19歳なら1人で遺産分割協議に参加できるようになりました。

    博士
  • 高校生であっても18歳になったら、相続人の1人として遺産分割協議に参加して協議書に署名押印する必要があるのか。

    太郎
  • その通りです。

    博士

未成年者の相続人がいる場合、相続税の控除額にも影響

  • 相続税に関連する制度でも変化があるんですか。

    一郎
  • はい。二つ目は相続税の控除についてです。相続人が未成年だと相続税から控除できる制度があります。控除額は、成人年齢から相続で財産を取得したときの年齢を引いた数に10万円をかけた金額です。つまり、成人まで何年もかかる幼い子ほど、控除額が大きくなります。

    3月までは成人年齢が20歳だったので、15歳の人が相続人になった場合、成人まで5年あるので、5に10万円をかけた50万円が控除額になりました。現在は18歳で成人になりますので、15歳で相続人になった場合の控除額は30万円になります。2年分の控除額が減るわけです。

    博士
  • 何か損した気分だなぁ。成人年齢の引き下げは、相続ではあまりいい影響がないですね。

    太郎
  • そうとは限りません。次回は、成人年齢の引き下げの生前贈与への影響について説明します。

    博士

■成人年齢引き下げの影響

・遺産分割協議に18歳から1人で参加する
・相続税の未成年者控除の計算は18歳まで何年かで計算する

(今回のソーゾク博士=税理士法人山田&パートナーズ、税理士清三津裕三さん、構成=相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年11月1日時点での情報に基づきます)

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