目次

  1. 1. 成人年齢の引き下げとは
  2. 2. 相続で成人年齢引き下げによる影響
    1. 2-1. 18歳や19歳でも遺産分割協議に単独で参加できる
    2. 2-2. 相続税の未成年者控除が変わる
    3. 2-3. 2回の相続があったときの未成年者控除の計算にも影響
  3. 3. 贈与で成人年齢引き下げによる影響
    1. 3-1. 親や祖父母から贈与されたときの税率が下がる
    2. 3-2. 贈与税の特例制度の条件年齢が変わる
  4. 4. 成人年齢引き下げの活用方法 財産移転の前倒しが可能に

明治の頃から、日本では成人年齢が20歳と定められていました。しかし、2018年の民法改正で、2022年4月1日から成人年齢は18歳となりました。具体的な取り扱いは次の通りです。

【引用元】民法改正 成年年齢の引下げ (法務省)
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
【引用元】民法改正 成年年齢の引下げ (法務省) https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

2022年4月1日以降、18歳や19歳の人は、単独で法律行為を行えるようになりました。従来、18歳や19歳のローンの契約やクレジットカードの作成、国家資格の取得には、法定代理人である親の同意が必要でしたが、この同意がいらなくなったのです。ただし、飲酒や喫煙、競馬の馬券などの購入は、これまで通り20歳にならないとできません。

成人年齢の引き下げは、相続や贈与にも影響を与えます。次のような項目です。

2022年3月31日まで、18歳や19歳の人は、単独で遺産分割協議に参加できませんでした。遺産分割協議は法律行為のひとつですが、未成年だとこの法律行為を単独で行えないからです。そのため、未成年者である相続人の参加や署名捺印だけでなく、法定代理人の同席や署名捺印も求められます。

通常、この代理人になるのは未成年者の親です。ただし、未成年者の子と親が共同相続人となっているケースでは、親は子の代理人になれません。遺産分割という場面で、利益が相反するからです。親は利害関係のない人を「特別代理人」に立てるべく、家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。

これまで、18歳や19歳の相続人は、遺産分割協議に参加するにあたり、代理人を立てる必要がありました。しかし、2022年4月1日以降、単独で協議に参加し、署名捺印することができるようになりました。親の同伴や特別代理人の選任申立ては不要になったのです。

相続税には「未成年者控除」という制度があります。相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が未成年だと、相続税額から一定額を差し引けるのです。この控除の上限額が、成人年齢引き下げにより縮小されます。

これまで、未成年者控除の上限額は次のように計算していました。

【2022年3月31日まで相続分の未成年者控除の控除上限額】
(20歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢(※))×10万円

成人年齢が20歳から18歳になったため、次の式で計算します。

【2022年4月1日以降の相続分の未成年者控除の控除上限額】
(18歳-相続や遺贈で財産を取得したときの年齢(※))×10万円

※満年齢。15歳2カ月で相続が発生したら「15歳」とする

例えば、相続が発生時に15歳2カ月だったとしましょう。2022年3月31日までに相続が開始したら、「(20歳-15歳)×10万円=50万円」が未成年者控除の上限額となりました。しかし4月1日以降の相続開始分については、「(18歳-15歳)×10万円=30万円」となります。控除できる枠が以前より20万円少なくなるのです。

なお、未成年者控除は、一度受けたことがあると、2回目以降の控除できる額が減額されます。次のいずれか少ない方の金額となります。

  • 1回目の相続等での未成年者控除の上限額-1回目の相続で実際に控除した金額
  • 2回目の相続等での未成年者控除の上限額

この控除できる金額の計算も、今回の成人年齢の引き下げの影響を受けます。1回目の相続等での未成年者控除の上限額を「もしも成年年齢18歳で1回目の相続が生じていたら」という前提で計算し直すのです。次の例で見てみましょう。

【例】
1回目(2018年に相続開始)…相続人6歳、相続税額60万円
2回目(2023年に相続開始)…相続人11歳、相続税額50万円

まず、1回目の相続の控除できる額を考えましょう。このときの成人年齢は20歳なので、控除の上限額は「(20歳-6歳)×10万円=140万円」です。そして、実際の未成年者控除の額は、相続税額と同じ60万円となります。

次に、2回目の相続で控除できる額を考えます。成人年齢は18歳なので本来の未成年者控除の上限額は「(18歳-11歳)×10万円=70万円」です。
一方、1回目の相続が「成人年齢18歳以上」の制度下で生じたとした場合の未成年者控除の上限額は「(18歳-6歳)×10万円=120万円」に引き下がります。
この120万円から1回目の相続で適用した未成年者控除の金額を差し引くと、「120万円-60万円=60万円」です。

2回目の控除上限額と比較すると、次のようになります。
1回目の未成年者控除の残り枠60万円<2回目の控除上限額70万円
結果、2回目の相続で控除できる未成年者控除の額は60万円となります。

成人年齢の引き下げによる影響は、贈与税にも及びます。

1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えると課税される「暦年課税制度」。
この制度で計算する贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」の2つがあります。

【引用元】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
【引用元】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
【引用元】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
【引用元】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

同じ額の財産を贈与するなら、特例税率の方がお得です。500万円の財産をあげるにしても、一般税率なら85万円の贈与税ですが、特例税率だと70万円で済みます。

ただし、特例税率を使うには「もらう側がもらう年の1月1日時点で成人していること」が必要です。2022年3月31日までは、受贈者が20歳以上でなければ使えませんでした。しかし、4月1日以降、贈与の年の1月1日時点で受贈者が18歳以上であれば特例税率を使えるようになりました。

贈与税には、毎年の贈与に課税する暦年課税制度の他に、次のような制度があります。

  • 結婚・子育ての贈与税の非課税
  • 相続時精算課税制度
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
  • 非上場株式の贈与税の納税猶予及び免除など

こういった制度には、受贈者に「20歳以上」という条件がありました。この条件が2022年4月1日以降、「18歳」に引き下がったのです。

税理士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な税理士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る税理士を探す

成人年齢の引き下げをうまく活用すれば、相続税対策ができます。

孫に早めに財産を渡しても、2022年3月31日までは、20歳以上でなければ高い贈与税がかかりました。一般税率で税額計算したからです。しかし4月1日以降なら、18歳や19歳でも低い贈与税で財産移転ができます。また、孫が18歳になった翌年から贈与を開始すれば、低い税率で済むだけでなく、20歳で成年だった時よりも2年前倒しで生前贈与を行うことがでます(ただし、その年の1月1日時点で18歳以上であることが特例税率の条件です)。将来の子や孫たちの相続税を、より抑えることができるのです。

また、18歳以上の孫が結婚や出産をしたのなら、結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度を活用してもいいでしょう。1000万円以内で資金を贈与すれば、相続税対策になるだけでなく、収入の少ない孫にも喜ばれます。

しかし、注意が必要な制度もあります。例えば、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置です。この制度も有用ですが、住宅購入の契約そのものは、親や祖父母が目を光らせる必要があります。子や孫がうっかり欠陥住宅を購入しても、2022年4月1日以降は「18歳だから無効」とはなりません。

成人年齢引き下げの活用を検討するなら、税理士に相談すると安心です。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています。)