目次

  1. 1. 贈与税はどんなときにかかるのか
  2. 2. 贈与税がかからない対策1:控除や特例を活用する
    1. 2-1. 暦年課税は年110万円まで非課税
    2. 2-2. 相続時精算課税は累計2500万円まで非課税
    3. 2-3. 教育資金贈与の非課税
    4. 2-4. 結婚・子育て資金の贈与税の非課税
    5. 2-5. 住宅取得等資金の贈与税の非課税
    6. 2-6. 贈与税の配偶者控除
    7. 2-7. 特定障害者に対する贈与税の非課税
  3. 3. 贈与税がかからない対策2:もとから非課税の財産を意識する
    1. 3-1. 生活費や教育費には贈与税がかからない
    2. 3-2. 香典や祝い金などには税金がかからない
  4. 4. 贈与税の対策の注意点
    1. 4-1. 贈与税は相続税の補完税
    2. 4-2. みなし贈与
    3. 4-3. 現金を手渡しで贈与すればばれないというのはウソ
  5. 5. 贈与税対策は事前に税理士に相談を

贈与とは、財産を渡す側(以下「贈与者」)の「あげます」という意思と受け取る側(以下「受贈者」)の「もらいます」の双方の合意に基づき、相手に無償で財産をあげることを言います。贈与税は無償でもらったその財産に対して課税されます。

なお、贈与税は、受贈者が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告及び納税の手続きをしなければなりません。その期限を守らないと延滞税や無申告加算税などの罰金を支払わないといけないため、期限には気をつけましょう。

贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つに分かれます。

暦年課税は1月1日から同年12月31日までに贈与により受け取った財産に対して贈与税が課税されますが、贈与額が年110万円までは贈与税は課税されません。受け取った財産の合計が年110万円を超えた場合、超えた部分に対して贈与税が課税されます。そのため毎年コツコツ暦年課税による贈与を行えば、10年間で最大1100万円まで贈与税が課税されません。

贈与者が何人に贈与しても構わない点も認識しておきましょう。たとえば4人の子や孫などへそれぞれ年110万円の贈与を行えば、1年間で最大440万円まで贈与税は課税されません。さらに上述と組み合わせれば10年間で最大4400万円まで贈与税が課税されずに贈与することができます。

ただし、最初から1人に1100万円を贈与するために、計画的に毎年110万円ずつ贈与すると「定期贈与」にあたるとして1100万円に対して贈与税が課税されます。贈与をする場合は、その都度、贈与額を決めて贈与契約書を作成して贈与するようにしましょう。

1年で110万円以内であれば非課税の暦年贈与については、以下の記事もお読みください。
【関連記事】贈与税、申告不要な「110万円枠」の注意点は? 証拠残さないと税務署の指摘も……

相続時精算課税は、相続時精算課税選択届出書を提出した贈与者と受贈者間の贈与財産の累計が2500万円までは贈与税が課税されませんが、2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。なお、この制度を利用する場合は下記のとおり、いくつか要件があります。

・60歳以上の贈与者から18歳以上(※)である贈与者の子や孫などの直系卑属である推定相続人または18歳以上(※)の孫への贈与に限ります。
・最初に相続時精算課税の贈与を受ける年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」その他一定の書類を税務署に提出する必要があります。
・一度「相続時精算課税選択届出書」を提出すると、その贈与者からの贈与については必ず相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻ることはできません。
(※)2022年(令和4年)3月31日以前に贈与により取得した場合は20歳以上。以下※印は同様

この制度は贈与者が亡くなったときに、相続財産に相続時精算課税の贈与財産を加算する必要があります。そのため、相続時精算課税により贈与するときは贈与者の財産全体を考慮しながら贈与する必要があります。

また、教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与税、住宅取得等資金の贈与税の非課税についても理解しておきましょう。3つの制度の非課税措置に関する概要は下表のとおりです。

教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与税、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の比較表
教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与税、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の比較表

父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合は、受贈者が30歳になるまでに支払った教育資金は1500万円(塾や習いごとの費用は500万円)まで贈与税は課税されません。なお、教育資金とは入学金、授業料、学用品の購入費用、塾や習いごとの費用などが該当します。ただし、贈与を受ける年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用できません。

教育資金の一括贈与については、以下の記事もお読みください。
【関連記事】孫への生前贈与、教育資金なら1500万円までは非課税に 

18歳以上(※)50歳未満の人が父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受け、受贈者が50歳になるまでに支払った結婚・子育て資金は1000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税は課税されません。なお、結婚・子育て資金とは挙式費用や新居費用、妊婦検診費用、子の医療費、保育料などが該当します。ただし、この規定は教育資金贈与の規定と同様に、贈与を受ける年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用できません。

結婚・子育て資金の一括贈与については、以下の記事もお読みください。
【関連記事】結婚・子育ての一括贈与は1000万円まで非課税に 注意点も解説

18歳以上(※)である人が父母や祖父母などの直系尊属から居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税は課税されません。

注意すべきは、令和5年12月31日までの贈与についてです。この期間までの贈与に関しては、省エネルギー性の高い住宅や耐震性の高い住宅を備えた良質な住宅用家屋に対する一定の贈与があれば最大1000万円、それ以外の贈与であれば最大500万円まで贈与税は課税されません。

婚姻期間が20年以上の夫婦間(内縁関係は除きます)で居住用不動産の贈与や居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、最大2000万円まで贈与税が課税されません。

特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で精神または身体に障害のある人)が一定の手続きにより受けた贈与は6000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の人が受けた贈与は3000万円)まで贈与税は課税されません。

贈与税の非課税はどちらかというと上記贈与税がかからない対策1でふれた贈与税の控除や特例が着目されますが、そもそも下記のような贈与は贈与税が課税されません。

夫婦や親子、父母などの扶養義務者から通常必要な生活費や教育費の贈与は、必要な都度渡して使い切るのであれば贈与税は課税されません。そのため、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、貯金したり株式や不動産の購入資金に充当したりした場合は贈与税が課税されます。

なお、生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用を指し、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを言います。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などを言います。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝いものまたは見舞いなどのための金品で、一般常識的な範囲内の金額であれば贈与税は課税されません。

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贈与税と相続税は相互に関連しています。暦年課税の場合、贈与者が亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算します。また、相続時精算課税はすべての贈与を相続財産に加算して相続税を計算します。そのため、贈与税だけを考慮して贈与すると相続税で思わぬ課税が生じる可能性がありますので、注意が必要になります。

贈与はあげる人ともらう人の双方の合意で無償で相手に財産をあげることを指しますが、双方の合意がなくても贈与税が課税される場合があります。これを「みなし贈与」と言います。

たとえば、借り入れを免除してもらったり、著しく安い価額で財産を買い取り相手から利益を受けたりした場合は、実質的に贈与を受けたものとみなして贈与税を課税するという税法独自の規定があります。そのため、みなし贈与にならないように注意を払う必要があります。

現金贈与であれば税務署にばれないという話をよく聞きますが、税務署は申告漏れを見つけるためにさまざまな方法を使って調査をしています。預金の動きから過去の給与や不動産などの収入の状況、または父母などから取得した相続財産などの情報を得ているため、大まかなお金の動きは把握していると考えて良いでしょう。そのため、現金贈与は税務署にばれる可能性が高いと考えたほうが賢明です。

最近、税務調査で贈与税の申告漏れの指摘が増加しています。贈与に対する正しい知識を持っていなかったため思わぬ形で贈与税の申告漏れが指摘されています。贈与税の規定はさまざまな要件があります。特に非課税を使った贈与をする場合は事前に細かい要件を確認していないと、実は非課税が使えないこともよくあります。そのため、贈与をする場合は事前に税理士に確認することをお勧めします。

また、2021年(令和3年)度の税制改正において、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年贈与制度のあり方を見直す」という旨が掲載されました。2022年(令和4年)7月1日時点で具体的な改正内容はわかりませんが、近い将来改正があるといわれています。どのように改正がされるかにより今後贈与の考え方も変わってきますので、今後の改正も踏まえて、贈与をする前に税理士に相談することをお勧めします。

(記事は2022年7月1日時点の情報に基づいています)