贈与するのは住むための不動産か、その取得資金であること

  • これまで教えてもらった生前贈与は、子や孫に贈った資金が非課税になるものばかりだけれど、配偶者に贈与した場合に税金がかからない制度はないのかしら。

    妻・正子
  • 確かに、夫婦のどちらかが亡くなった場合、精神的にも経済的にも一番影響を受けるのは配偶者ですから、あらかじめ準備をしたいですね。夫婦の間では自宅不動産かまたは自宅を購入する資金を贈与した場合、最大で2千万円の控除があります。

    ソーゾク博士
  • 自宅不動産の価値が2千万円までなら、夫から自宅をもらっても税金がかからないんですか?

    正子
  • はい。以前、お伝えした1年間の生前贈与の基礎控除額110万円をたして計2110万円まで非課税になります。この制度を適用するには条件があります。(1)結婚して20年以上であること(2)贈与するのが住むための不動産であるか、またはその購入資金であること(3)贈与を受けた次の年の3月15日までにその不動産に住んでいることなどです。贈与を受けた翌年に税務署に申告することも必要です。

    博士
  • 法定相続人について教えてもらった時、法律婚の夫婦でないとダメと言われたけれど、ここでも事実婚ではダメなんですね。結婚して20年っていつからのことを言うのかしら。

    正子
  • 婚姻届を出した日からです。

    博士
  • 自宅の土地・建物込みで2110万円以下で贈与税がかからない場合でも税務署に申告する必要はあるんですか? あと、地価が高い家なら持ち分の一部を贈与したいですよね。

    夫・一郎
  • 非課税枠の範囲内であっても配偶者控除の特例を使うためには申告が必要です。また、自宅の持ち分の一部を贈与するのにこの特例を使うこともできます。

    博士
  • 夫の生前に自宅を贈与してもらえば、夫が亡くなった時に自宅については相続税がかからないメリットがありますね。

    正子
  • 自宅はすでに正子さんのものになっていますからね。ただ、贈与を受ける時、贈与税の控除はあっても、不動産を取得した場合にかかる不動産取得税や、不動産の登記をする際の登録免許税はかかります。配偶者は相続税でも大きな控除が認められるので、先に生前贈与した方がいいのか、あるいは相続の際に配偶者の税額軽減を使った方がいいのかは判断が分かれます。ほかにある財産や家族構成によっても違いがあるので、相続に詳しい税理士など、専門家に相談してシミュレーションしてみてください。

    博士

■配偶者への自宅贈与の条件

・非課税枠は2千万円
・婚姻期間が20年以上
・不動産は居住用のみ
・贈与の翌年に申告が必要

(今回のソーゾク博士=税理士鈴木まゆ子さん、構成=相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2021年10月1日時点での情報に基づきます)