目次

  1. 1. 暦年課税制度の贈与税の計算方法
    1. 1-1. もらう財産の種類ごとに価額の計算方法が異なる
    2. 1-2. 財産をあげる人ともらう人の続柄によって税率・控除額が異なる
  2. 2. 親から子へ現金贈与した場合の贈与税額
    1. 2-1. 18歳以上の子が親から1000万円|贈与税額177万円
    2. 2-2. 未成年の子が親から1000万円|贈与税額231万円
  3. 3. 特例を利用して贈与税を抑える方法
    1. 3-1. 相続時精算課税制度
    2. 3-2. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
    3. 3-3. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    4. 3-4. 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
  4. 4. まとめ 贈与を検討したら税理士に相談を

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産に対して課される税金です。財産をもらった人が贈与税額を翌年の3月15日までに税務署に申告して納税する必要があります。

ここでは、原則的な贈与税の計算方法である暦年課税制度について解説します。暦年課税制度では、まず1年間に贈与により取得した財産の価額を合計します。次に、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。最後に、その残りの金額に税率を乗じて一定額を控除して納める贈与税額を計算します。

暦年課税制度の贈与税の計算方法イメージ図
暦年課税制度の贈与税の計算方法イメージ図

暦年課税制度のポイントはイメージ図に記載の2つになります。1つ目のポイントは、もらう財産の種類ごとに価額の計算方法が異なるという点です。もらう財産が現金1000万円のような場合は特に計算も不要ですが、不動産や非上場株式などは国税庁の財産評価基本通達に基づきその価額(時価)を計算する必要があります。

2つ目のポイントは、財産をあげる人ともらう人の続柄関係によって税率と控除額が異なるという点です。例えば、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などの場合は以下の表の「一般税率」を適用します。また、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合は以下の「特例税率」を適用します。

贈与税の基礎控除後の金額に対する税率、控除額の一覧表。 あげる人ともらう人の続柄によって税率・控除額が異なります

なお、一般税率と特例税率の両方の適用がある場合の計算方法等については、国税庁HPタックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご参照ください。

例えば、30代の子が父から1000万円もらった場合の贈与税額は177万円となります。

  1. 1000万円-基礎控除110万円=890万円
  2. 890万円×30%-90万円=贈与税額177万円(特例税率適用)

また、10代の未成年の子が父から1000万円もらった場合の贈与税額は231万円となります。

  1. 1000万円-基礎控除110万円=890万円
  2. 890万円×40%-125万円=贈与税額231万円(一般税率適用)

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そもそも親から子への現金贈与であっても、子の教育費や生活費として必要な都度直接これら費用の支払いに充てられるための贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、教育費や生活費に充てる目的でも、今後数年分まとめて一括で現金贈与するような場合には原則として贈与税がかかります。したがって、生活が苦しい子へ親がとりあえず当面の生活費として1000万円一括で現金贈与するような場合には原則として贈与税がかかります。

ただし、贈与税の計算方法は先に紹介した暦年課税制度だけではなく、一定の要件を満たす場合には相続時精算課税制度の選択や各種非課税措置も適用あります。こうした特例を適用することで贈与税の負担を抑えることができますので代表的な特例をご紹介します。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対する贈与について暦年課税制度に代えて選択できる制度です。例えば、年齢要件を満たしている父から子への1000万円の贈与について相続時精算課税制度を選択すると、贈与税額はゼロとなります。そして、父が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの1000万円を加算して相続税額を計算することになります。

(1000万円-特別控除1000万円※1)×税率20%※2 = 贈与税額ゼロ
※1:相続時精算課税制度では特別控除として2500万円が認められています。1000万円の贈与ですと2500万円のうち1000万円の特別控除を使用して、残り1500万円は翌年以降に繰り越されます。
※2:相続時精算課税制度の税率は一律20%です。

相続時精算課税制度は2024年1月より、特別控除の2500万円とは別に年間110万円までの基礎控除が創設されました。1000万円の贈与の場合、110万円は基礎控除、890万円は特別控除を使用して、贈与税はゼロになります。翌年以降に繰り越される金額は1610万円となります。詳しくは以下の記事を参照下さい。
【関連】新しい相続時精算課税制度とは 年110万円まで非課税に 2500万円まで贈与税もかからない

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の住宅の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例があります(令和5年12月31日まで)。

30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、1500万円まで贈与税が非課税となる特例があります。

【関連】孫への生前贈与のやり方 教育資金なら1500万円まで非課税【2026年3月まで期間延長】

18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、1000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。

相続時精算課税制度や各種非課税措置の適用を受けるにはそれぞれ一定の要件を満たす必要がありますし、贈与税申告の際に一定の書類を添付する必要があります。適用要件を満たさない場合には適用できませんので要件判定には細心の注意を要します。したがって、贈与を検討している場合には事前に税理士に相談するのがよいでしょう。

(この記事は2024年1月1日現在の情報に基づきます)