贈与税の税率速算表でわかる! 贈与税は結局いくら? 節税できる特例も紹介
生前贈与は相続税対策として有効です。ただし、相続税を減らせても贈与税がそれ以上にかかってしまえば元も子もありません。では、贈与税の金額はいくらになるのでしょうか? どのように計算すればよいのでしょうか? 速算表や事例を使って、相続に詳しい税理士が解説します。
生前贈与は相続税対策として有効です。ただし、相続税を減らせても贈与税がそれ以上にかかってしまえば元も子もありません。では、贈与税の金額はいくらになるのでしょうか? どのように計算すればよいのでしょうか? 速算表や事例を使って、相続に詳しい税理士が解説します。
目次
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贈与とは、自分(贈与者)の財産を相手(受贈者)に無償で与える意思表示をして、相手がそれを受け入れる行為です。
贈与税は受贈者側に発生する税金で、課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。まずは2つの違いを説明します。
暦年課税は、1月1日から12月31日までに贈与で受け取った財産に対して贈与税がかかります。1年間に受け取った財産の合計が110万円の基礎控除額を超えた場合、後述の贈与税速算表の税率による贈与税がかかります。
暦年課税の特徴は、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の対象者に制限がないという点です。また、暦年課税は1年間に受け取った財産の合計に対して贈与税を計算しますので、1年間に複数人から贈与を受けた場合はそれらの贈与を合計して贈与税を計算する必要があります。
相続時精算課税は、年間110万円まで贈与税がかからない「基礎控除」と、それとは別に累計2500万円までは贈与税がかからない「特別控除」という二つの控除をもつ制度です。ただし、基礎控除を除いた贈与の累計が特別控除の2500万円を超えた場合、その部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税による贈与には以下のような要件があります。
暦年課税と相続時精算課税は制度の違いから、贈与税の計算方法が異なります。
暦年課税の贈与税は、以下の計算式で算出します。なお、速算表とは、税額を簡単に計算するための税率表です。
(もらった財産の価額の合計額-110万円〈基礎控除〉)×速算表の税率-速算表の控除額
暦年課税の税率は「特例贈与」と「一般贈与」で区分されます。特例贈与とは、父母や祖父母から18歳(2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳)以上の子や孫への贈与をいいます。一般贈与は特例贈与以外を指します。
下の表は贈与税の速算表です。同じ額の贈与でも一般贈与は特例贈与と比較して贈与税が高くなります。
相続時精算課税の贈与税は、以下の計算式で算出します。
「(〈贈与額-年110万円〉-2500万円)×20%」
年110万円の基礎控除を除く特別控除の合計額が2500万円を超えた場合、20%の税率がかかります。以下の図解を参照下さい。
贈与税の計算は複雑です。相続に強い税理士に相談すれば、その手間も省けますし、申告ミスも防げます。また適切に節税してもらえる可能性もあります。
暦年課税と相続時精算課税の贈与について事例を使って説明します。
「40歳の長女が、母から500万円の特例贈与を受ける」
(500万円-110万円〈基礎控除〉)×15%-10万円=48.5万円(贈与税)
「50歳の長男が、相続時精算課税制度を活用し、父から5年間にわたって毎年650万円の贈与を受ける」
【1年目】650万円-110万円(基礎控除)=540万円<2500万円
【2年目】650万円-110万円=540万円<2500万円-540万円=1960万円(残りの特別控除枠)
【3年目】650万円-110万円=540万円<2500万円-540万円×2=1420万円
【4年目】650万円-110万円=540万円<2500万円-540万円×3=880万円
【5年目】650万円-110万円=540万円>2500万円-540万円×4=340万円
5年目で、基礎控除を除く特別控除の累積額が2500万円を超えますので、超過分の200万円に20%の贈与税がかかります。計算式は以下の通りです。
(〈650万円-110万円〉-340万円)×20%=40万円(贈与税)
「30歳の長男が、祖母から100万円の特例贈与を受ける。祖父からは一括で2000万円の贈与を受け、相続精算課税選択届出書を提出する」
①祖母からの贈与(暦年課税)
100万円<110万円
※贈与税はかかりません
②祖父からの贈与
2000万円-110万円<2500万円
※贈与税はかかりません
※2500万円-(2000万円-110万円)=610万円(残りの特別控除額)
「配偶者から100万円(一般贈与)と両親から400万円(特例贈与)を受けた」
同じ年に特例贈与と一般贈与の両方があった場合、贈与税の計算は以下のように少し複雑になります。
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贈与税の計算が依頼できる税理士を探す現金、株式、不動産などの贈与を受ければ、原則贈与税の対象になりますが、内容によって贈与税がかからない贈与もあります。贈与税がかからない贈与について一部紹介します。
扶養義務者とは配偶者・父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹などをいいますが、その扶養義務者間の日常生活に必要な生活費や教育費の贈与は贈与税がかかりません。
18歳以上である人が父母や祖父母などの直系尊属からマイホームの購入資金やマイホームのリフォーム資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかからない特例です。省エネルギー性などを備えた良質なマイホーム資金の贈与であれば、最大1000万円まで贈与税がかかりません。特例期間は2026年12月末までです。
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの贈与やマイホームの購入資金の贈与を受けた場合は、最大2000万円まで贈与税がかかりません。
父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合は、受贈者が30歳に達するまでに支払った教育資金は最大1500万円まで贈与税がかかりません。この特例期間は2026年3月末までです。
18歳以上50歳未満の人が父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受け、受贈者が50歳に達するまでに支払った結婚・子育て資金は最大1000万円まで贈与税がかかりません。この特例期間は2025年3月末までです。
特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神または身体に障害のある人)が一定の手続きによりもらった贈与は6000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の人が受けた贈与は3000万円)まで贈与税がかかりません。
贈与は贈与者と受贈者の双方の合意に基づくため、贈与者のみの意思で子や孫名義の通帳を作ってお金をその通帳に移動しても、子や孫名義の通帳は名義預金とされ、贈与と認められないので注意が必要になります。
また、双方の合意があれば贈与契約書などを作成しなくても贈与は成立しますが、将来税務調査があった時、贈与の事実を書面などに残していないと税務署への説明が難しく、税務署からいやな思いを受けることがあります。そのため、贈与の際には手続きを記録に残すなど、以下の点に注意が必要です。
贈与は相続税の節税対策にも利用されますが、暦年課税による贈与の場合、贈与者が亡くなる前の一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻すので、節税効果がありません。この持ち戻しの対象期間は、2023年末までに行われた贈与については「3年以内」ですが、2024年以降は段階的に期間が延長され、2031年以降の贈与については「7年以内」となります。
従って、相続税の節税を目的とした暦年課税による贈与を行う場合は、早めから対策が必要になります。
また、相続税の節税のために合計1000万円を10年に分けて100万円ずつ贈与することに合意した場合、毎年100万円の贈与を受けたことにはならず、あくまでも1000万円の定期贈与を受けたことになり、多額の贈与税が発生します。そのため贈与の方法にも注意が必要になります。
1年間の贈与が親からの1000万円だけで、暦年課税で課税される場合、特例贈与の速算表を使って以下のように算出します。
(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
親や祖父母以外からの贈与は、すべて一般贈与となります。
不動産の場合は、贈与を受けた不動産の評価額が必要になりますが、贈与税の計算方法は現金などほかの財産の場合と変わりません。贈与の対象が土地の場合、評価額は路線価方式(路線価が決まっている地域の場合)または倍率方式(路線価が決まっていない地域の場合)で算出される相続税評価額となります。贈与対象が建物の場合、評価額は固定資産税評価額です。
2015年1月から相続税の基礎控除が下がり相続税の対象者が増加したことにより、贈与を活用して相続税を節税する人は増加しています。それは、贈与による節税が一番簡単にできるためです。しかし、実務においては間違った贈与をしている人、将来税務調査があったときに税務署に疑われるような贈与をしている人が非常に多く見受けられます。
贈与をしたのに税務で否認されてしまっては意味のない贈与になります。そうならないために、いままで贈与について専門家に相談したことがない人は、早いうちに相続に強い専門家に相談してみることをお勧めします。
(記事は2024年2月1日時点の情報に基づいています)
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