贈与税の税率速算表でわかる 贈与税は結局いくら? 特例も紹介

贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つに分かれます。暦年課税は1月1日から12月31日までに贈与により受け取った財産に対して、相続時精算課税は贈与者と受贈者間の贈与財産の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。では、具体的に贈与税の金額はいくらになるのでしょうか? 速算表や事例を使って解説します。
贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つに分かれます。暦年課税は1月1日から12月31日までに贈与により受け取った財産に対して、相続時精算課税は贈与者と受贈者間の贈与財産の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。では、具体的に贈与税の金額はいくらになるのでしょうか? 速算表や事例を使って解説します。
目次
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はじめに「暦年課税」と「相続時精算課税」の違いを説明します。「暦年課税」は、1月1日から12月31日までに贈与により受け取った財産に対して贈与税がかかります。1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、後述の贈与税速算表の税率による贈与税がかかります。暦年課税の特徴は、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の対象者に制限はありません。また、暦年課税は1年間に受け取った財産の合計に対して贈与税を計算しますので、1年間に複数人から贈与を受けた場合はそれらの贈与を合計して贈与税を計算する必要があります。
「相続時精算課税」は、相続時精算課税選択届出書を提出した贈与者と受贈者間の贈与財産の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。ただし、暦年課税と異なり相続時精算課税による贈与は要件がいろいろあります。
・60歳以上の贈与者から、18歳(※)以上である贈与者の子や孫などの直系卑属である推定相続人又は18歳(※)以上の孫への贈与に限ります。(※2022(令和4)年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)
・最初に相続時精算課税の贈与を受ける年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
・相続時精算課税を選択した場合、その届出書を提出した贈与者からの贈与は暦年課税に戻ることができません。
・贈与者が亡くなった場合、相続財産に相続時精算課税の贈与財産を加算します。
暦年課税と相続時精算課税は制度の違いから贈与税の計算方法が異なります。
(もらった財産の価額の合計額-110万円(基礎控除))×速算表の税率-速算表の控除額
により計算します。なお、暦年課税は特例贈与と一般贈与に分かれます。ここでいう特例贈与とは、18歳(2022(令和4)年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳)以上の人が祖父母や父母などの直系尊属からの贈与をいいます。一般贈与は特例贈与以外を指しますが、同じ額の贈与でも一般贈与は特例贈与と比較して贈与税が高くなります。
(もらった財産の価額の合計額-特別控除額)×20%
により計算します。なお、もらった財産の価額の合計額とは相続時精算課税選択届出書を提出した贈与者からの贈与財産の合計額をいいます。また、特別控除額は2500万円が限度(前年以前にすでに特別控除額を控除している場合には、その残額が限度)になります。
暦年課税と相続時精算課税の贈与について事例を使って説明します。
(令和2年)
父から2000万円、母から500万円の特例贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税選択届出書を提出する。
①父からの贈与(相続時精算課税)
2000万円<2500万円
※贈与税はかかりません
※2500万円-2000万円=500万円(残りの特別控除額)
②母からの贈与(暦年課税)
(500万円-110万円(基礎控除))×15%-10万円=48.5万円(贈与税)
(令和3年)
父から1000万円、祖父及び祖母から各150万円の特例贈与を受ける。
①父からの贈与(相続時精算課税)
(1000万円-500万円(残りの特別控除額))×20%=100万円(贈与税)
②祖父及び祖母からの贈与(暦年課税)
(150万円+150万円-110万円)×10%=19万円(贈与税)
現金、株式、不動産などの贈与を受ければ、原則贈与税の対象になりますが、内容によって贈与税がかからない贈与もあります。贈与税がかからない贈与について一部紹介します。
扶養義務者とは配偶者・父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹などをいいますが、その扶養義務者間の日常生活に必要な生活費や教育費の贈与は贈与税がかかりません。
18歳以上である人が父母や祖父母などの直系尊属からマイホームの購入資金やマイホームのリフォーム資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかかりません。
※省エネルギー性などを備えた良質なマイホーム資金の贈与であれば、最大1000万円まで贈与税がかかりません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの贈与やマイホームの購入資金の贈与を受けた場合は、最大2000万円まで贈与税がかかりません。
父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合は、受贈者が30歳に達するまでに支払った教育資金は最大1500万円まで贈与税がかかりません。
18歳以上50歳未満の人が父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受け、受贈者が50歳に達するまでに支払った結婚・子育て資金は最大1000万円まで贈与税がかかりません。
特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神または身体に障害のある人)が一定の手続きによりもらった贈与は6000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の人が受けた贈与は3000万円)まで贈与税がかかりません。
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贈与税の計算が依頼できる税理士を探す贈与とは、贈与者と受贈者の双方の合意に基づき、相手に無償で財産をあげることをいいます。そのため、贈与者のみの意思で子や孫名義の通帳を作ってお金をその通帳に移動しても、子や孫名義の通帳は名義預金とされ、贈与と認められないので注意が必要になります。また、双方の合意があれば贈与契約書などを作成しなくても贈与は成立します。しかし、将来税務調査があった時、贈与の事実を書面などに残していないと税務署への説明が難しく、税務署からいやな思いを受けることがあります。そのため、贈与の際に以下の点は記録として残すことが望ましくなります。
さらに、贈与は相続税の節税対策にも利用されますが、暦年課税による贈与の場合、贈与者が亡くなる前3年以内の贈与(相続財産を受け取る人への贈与)は相続財産に持ち戻しますので節税効果がありません。そのため、相続税の節税を目的とした暦年課税による贈与を行う場合は、早めから対策が必要になります。また、相続税の節税のために合計1000万円を10年に分けて100万円ずつ贈与することに合意した場合、毎年100万円の贈与を受けたことにはならず、あくまでも1000万円の定期贈与を受けたことになり、多額の贈与税が発生します。そのため贈与の方法にも注意が必要になります。
2015年1月から相続税の基礎控除が下がり相続税の対象者が増加したことにより、贈与を活用して相続税を節税する人は増加しています。それは、贈与による節税が一番簡単にできるためです。しかし、実務においては間違った贈与をしている人、将来税務調査があったときに税務署に疑われるような贈与をしている人が非常に多く見受けられます。贈与をしたのに税務で否認されてしまっては意味のない贈与になります。そうならないために、いままで贈与について専門家に相談したことがない人は、早いうちに相続に強い専門家に相談してみることをお勧めします。
(記事は2022年8月1日現在の情報に基づきます)
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