目次

  1. 1. 相続時精算課税制度とは? 利用の際は最初に届出が必要
  2. 2. 「暦年課税へ変更できない」の意味とは
  3. 3. 相続時精算課税制度と併用できる非課税制度
    1. 3-1. 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
    2. 3-2. 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
    3. 3-3. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
  4. 4. 相続が始まっても持ち戻しの対象にならない
  5. 5. 小規模宅地等の特例を使えないケース
  6. 6. 申告漏れに注意
  7. 7. 制度の併用を考えるなら専門家に相談を

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相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を利用すると、財産を受け取る人の贈与額の合計が2500万円までは、贈与税を納めずに贈与を受けることができます。なお、贈与額が2500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

ただし、単純に贈与税が非課税となる制度ではありません。贈与者が亡くなったときには、その贈与した財産を相続財産に加えて一括で相続税額を計算します。すでに支払った贈与税額があれば差し引きをして、残りを相続税として納税する必要があります。

イメージとしては「生前贈与の際に贈与税の負担を減らす代わりに、相続時に生前贈与した財産分も合わせて相続税を支払う」というものになります。

この制度を利用する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出しなければいけません。

なお、概要だけを見ると、生前贈与分を相続税の際に一括清算するというだけで、大きなデメリットがないように見えますが、実際には注意しなければならない点もあります。

それは、この制度を選択すると、今後同じ人から贈与を受ける財産については、その選択をした年以降、全てこの制度が適用されてしまい、「暦年課税」へ変更することはできなくなるといった点です。

暦年課税とは、特例等を使用していない通常の課税方式です。暦年贈与も呼ばれ、この方式では、1人に対して1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額より、基礎控除額の110万円を差し引いた、残りの金額に対して贈与税が課税されます。つまり、1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。

しかし、相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者・受贈者間の贈与については、全て相続時精算課税制度が適用されることになり、暦年課税で利用できる基礎控除額110万円を差し引くことができなくなります。また、贈与を受けた財産額が110万円以下である場合でも、贈与税の申告をしなければなりません。

なお、これはあくまで相続時精算課税を選択した贈与者・受贈者間の取り扱いであり、受け取る人が同じであったとしても、別の人からの贈与であれば、暦年贈与として基礎控除額110万円を控除できます。

相続時精算課税制度と併用できる制度に、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度があります。これは、父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、定められた要件を満たすときは、贈与税の申告をすることにより、一定金額が非課税となる制度です。

参照:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

同じく相続時精算課税制度と併用できる制度に、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度があります。これは、祖父母等の直系尊属から孫等(30歳未満に限る)への教育資金の贈与については、1500万円を限度として贈与税が非課税になります。この制度を利用する際には、金融機関との契約や申告書の提出が必要です。

参照:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度も相続時精算課税制度と併用ができます。

これは、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母等から一定の贈与を受けた場合、1000万円までの贈与税が非課税となる制度です。この制度も、利用する場合には、金融機関との契約や申告書の提出が必要になります。

参照:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

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前述の通り、相続時精算課税制度では、生前贈与の際の贈与税は優遇されますが、相続時には生前贈与した財産と相続財産を合算して相続税を計算します。これを持ち戻しと表現しますが、これまでに紹介した3つの贈与税の非課税制度を利用した場合は、持ち戻しの対象とはなりません。そのため、相続時精算課税制度を利用していたとしても、これらの非課税制度で贈与した財産については、相続時に相続財産との合算は不要です。

相続時精算課税制度を利用する場合、前述の通り暦年課税に戻れないというデメリットがありますが、この他にも住宅関連で利用する場合には注意が必要です。

例えば、相続税に大きな影響をもたらす制度として、小規模宅地等の特例があります。これは、一定の要件を満たす場合、相続の際に被相続人の自宅等の土地の評価額を最大で80%圧縮することができますが、相続時精算課税制度により宅地の贈与をした場合、小規模宅地等の特例が適用できなくなります。

他にも、相続時精算課税制度を利用した場合に限らず、小規模宅地等の特例は、持ち家があると要件を満たせません。そのため、仮に相続時精算課税を利用して贈与を受けて、住宅を取得すると、結果として相続の際に小規模宅地等の特例の要件を満たさないことになり、思わぬ不利益を被る可能性があります。

相続時精算課税制度を利用する場合は、申告漏れに気を付けましょう。暦年課税であれば、贈与税が基礎控除額の110万を超える場合には、贈与税の申告書を作成する必要があります。

また、相続時精算課税を利用した場合は、相続税申告書作成の際に記載しなければならない明細書・計算書が増えるため、この点も注意が必要です。もし、作成が漏れてしまうと修正申告が必要となるため、確実に作成しましょう。

相続時精算課税制度やその他の非課税の特例を併用して相続税対策をする場合には、事前に専門家に相談するのがおすすめです。提出しなければならない申告書の作成を含め、内容が専門的になるため、しっかりと確認して進めていくのがよいでしょう。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

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