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相続税額がゼロになることも

  • 向かいの大豪邸のおばあさん、2年前におじいさんが亡くなったけど相続税はかからなかったと言ってた。あんなに大きなお屋敷で、おじいさんが集めた高そうな骨董品もたくさんあるのに、なんでだろう?

    長男・太郎
  • 相続税には配偶者の税金を軽くできる制度があります。亡くなった人の妻や夫は優遇されて相続税控除を受けられ、相続税額がゼロになることもあります。

    ソーゾク博士
  • なぜ配偶者を優遇するの?

    太郎
  • 理由は大きく三つあります。一つは、配偶者は被相続人と長く一緒に生活してきました。被相続人の財産形成には、配偶者の貢献があるという考え方です。二つ目は、配偶者の生活保障をするという観点。三つ目は、配偶者への相続は被相続人と同世代間の財産の移動になるので、配偶者が亡くなった場合にもう一度相続が起こることを考慮した点です。

    博士
  • なるほど。この制度を使う場合、例えば私の相続税額はどう考えればいいの?

    妻・正子
  • 細かい計算式はここでは割愛しますが、配偶者が取得する遺産が法定相続分の範囲内であれば、どんなに高額であっても相続税はかかりません。また、法定相続分を超えた場合でも、1億6千万円以下なら相続税はかかりません。

    博士
  • どんな手続きが必要なんですか。

    夫・一郎
  • 配偶者の相続分を確定させ、相続税の申告期限内に税務署へ申告してください。遺産分割が難航して配偶者の相続分が確定できないという場合は、それぞれの相続人の法定相続分でいったん申告して相続税を納めます。「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付すると、3年以内に相続分が確定すれば、配偶者の税額控除が適用できます。

    博士

「二次相続」の場合の相続税と比較を

  • 私に何かあった時、残された正子のことを考えると使わない手はない軽減制度だな。

    一郎
  • 一郎さんご自身が亡くなった時の相続だけでなく、その後、正子さんが亡くなった時の「二次相続」の場合にかかる相続税について比較をすることをお勧めします。配偶者の税額軽減制度を活用して正子さんに財産を集中させると、正子さんが亡くなった時の税負担が重くなり、トータルでは相続税が不利になる恐れもあります。夫婦の財産や相続人の構成状況によって配偶者が相続する最適な額も変わってきます。税の負担をできるだけ減らしたいなら、税理士など相続に強い専門家に早めに相談するとよいでしょう。

    博士

配偶者の相続税が無税のケース

・法定相続分以内の財産を相続する場合
・相続財産が1億6千万円以下の場合

(今回のソーゾク博士=税理士・相原仲一郎さん、構成=相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年3月1日時点での情報に基づきます)

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