離婚した場合の相続関係説明図の書き方は? 記載例をもとにわかりやすく解説
被相続人(亡くなった人)が離婚している場合の相続関係説明図には、前配偶者(前妻または前夫)やその前配偶者との間に生まれた子も記載しなければなりません。離婚によって婚姻関係が終了した前配偶者は法定相続人ではありませんが、その間に生まれた子は法定相続人になるからです。被相続人が離婚している場合の相続関係説明図の書き方について、記載例をもとに司法書士が解説します。
被相続人(亡くなった人)が離婚している場合の相続関係説明図には、前配偶者(前妻または前夫)やその前配偶者との間に生まれた子も記載しなければなりません。離婚によって婚姻関係が終了した前配偶者は法定相続人ではありませんが、その間に生まれた子は法定相続人になるからです。被相続人が離婚している場合の相続関係説明図の書き方について、記載例をもとに司法書士が解説します。
目次
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相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)を中心として、その法定相続人は誰で、何人いるのか、被相続人と相続人の続柄は何なのか(親子なのか兄弟姉妹なのか)を示した図です。家系図によく似ていますが、家の歴史をたどるものではなく、被相続人1名についてその相続関係を図示するものです。
相続関係説明図は、主に相続登記を申請する際に戸籍謄本等の原本還付手続きを簡素化するために作成します。法務局において相続関係を公証する法定相続情報証明制度を利用する際にも、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成する必要があります。厳密に言うと相続関係説明図と法定相続情報一覧図は記載内容に若干の違いがありますが、その詳細については後述します。
また、相続人の数が多かったり、離婚や、2回以上の相続が立て続けに起こる数次相続、あるいは相続人が被相続人より先に亡くなっている際の代襲相続などで相続関係が複雑だったりする場合には、相続関係説明図が非常に役立ちます。相続関係説明図を作成しておくことで、預貯金の解約手続き等を行う際に窓口での手続きがスムーズになるためです。
相続関係説明図を作成するためには、法定相続人が誰で、何人いるのかを調査しなければなりません。調査を行うにあたり、まずは市(区)役所で次の書類を取得する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍等(最寄りの市[区]役所で取得。ただし兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化される以前の戸籍については、取得したい戸籍の本籍地を管轄する市[区]役所で取得)
(2)被相続人の住民票の除票(被相続人の最終住所地の市[区]役所で取得)
(3)相続人の戸籍謄本または抄本(最寄りの市[区]役所で取得。ただし抄本の場合は、相続人の本籍地の市[区]役所で取得)
(4)相続人の住民票または戸籍の附票(相続人の住所地または本籍地の市[区]役所で取得)
上記書類の内容をしっかり精査して被相続人の出生から死亡までのつながりがあるかどうか、婚姻や離婚の有無、子の出生、子の認知や養子縁組の有無などを確認します。そのうえで、下記のルールに従い法定相続人を特定します。
1 被相続人の配偶者は常に法定相続人となる
2 被相続人に子がいる場合には、子と配偶者が相続人となる。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫、ひ孫など)が相続人となる(代襲相続)
3 被相続人に子およびその直系卑属がいない場合には、直系尊属(父母、祖父母など)と配偶者が相続人となる
4 被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合には、兄弟姉妹と配偶者が相続人となる。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となる(代襲相続)
法定相続人が確定すれば相続関係説明図を作成する準備は完了です。
相続関係説明図の書き方は法律で決まっていません。パソコンを使用せずに手書きで作成しても構いませんし、どのサイズの用紙を使用しても問題ありません。
記載する内容も細かく決まっているわけではありませんが、相続関係説明図である以上、被相続人とその法定相続人全員を特定する事項を記載する必要があります。以下に一般的な相続登記の際に作成する相続関係説明図を掲載します。
(1)誰の相続関係説明図であるかを標記します。
(2)作成者名を記載するのが一般的です。住所の記載や押印がなくても問題ありません。
(3)被相続人を特定する事項として最後の住所、最後の本籍を記載します。相続登記のために作成するときは登記簿上の住所も併記するのが一般的です。
(4)被相続人の氏名、生年月日、死亡日を記載します。
(5)婚姻関係にある夫婦は二重線でつなぎます(内縁関係の場合は一本線でつなぎます)。
(6)法定相続人については、住所、氏名、生年月日、被相続人との続柄を記載します。合わせて法定相続による相続分または分割協議等で法定相続分と異なる相続分となったときはその相続分を記載します。
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相続の相談が出来る司法書士を探す被相続人に離婚や再婚があった場合には相続関係説明図が少し複雑になります。前配偶者(前妻または前夫)は法定相続人にはなりませんが、前配偶者との間に子がいる場合には、その子は法定相続人となるため相続関係説明図にも記載する必要が生じます。
先ほど掲載した相続関係説明図①の被相続人朝日一郎に前妻とその前妻との間の子がいる場合の相続関係説明図は下記のとおりです。
(1)前妻の氏名のみ記載します。前妻は法定相続人ではないため住所や生年月日の記載は不要です。
(2)婚姻関係を表す二重線のうえに×を付け離婚年月日を記載します。死別の場合には×は付けずに前妻の氏名の下に前妻の死亡日を記載します。
(3)再婚(後婚)であることがわかるように婚姻年月日を記載します。
(4)前妻との子は法定相続人になりますので住所、氏名、生年月日、取得分を記載します。
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に対して、相続関係を記載した書面と戸籍謄本等の必要書類を提出し、法務局がその内容を確認したうえで、認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」を交付する制度です。簡単に言うと、相続関係説明図を法務局が認証してくれることで、その説明図が相続関係を証明する公的な書類になるということです。前述のとおり相続関係説明図については書き方も内容も法律で決まっているわけではありませんが、法定相続情報一覧図に記載できる内容は下記のとおり法律で決められています。
被相続人 ・・①氏名 ②生年月日 ③最後の住所及び本籍 ④死亡の年月日
相続人 ・・・①氏名 ②生年月日 ③住所(任意的) ④被相続人との続柄
つまり、婚姻年月日や各相続人の相続分などは記載できませんし、被相続人よりも前に死亡している子や配偶者、離婚している配偶者など法定相続人でない人の氏名を記載することもできません。相続関係説明図の記入例2(亡くなった人が離婚して再婚していた場合の相続関係説明図の例)を法定相続情報一覧図にすると下記のとおりとなります。
相続関係説明図を作成することは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を精査し、法定相続人や法定相続分を確定させ、これらの情報を一つにまとめる作業になります。つまり、説明図を正しく作成することは、相続関係を正確に把握することにつながるのです。
裏を返せば、説明図が不正確だと法定相続人の一部を除外して遺産分割協議をしてしまったり、誤った法定相続分をもとに遺産分けを行い後々トラブルに発展したりといった相続手続きにおけるリスクに直結します。離婚や再婚、代襲相続、相続放棄等で相続関係が複雑になる場合には相続関係説明図を作成し、可能であれば弁護士や司法書士などの専門家に一度チェックしてもらうことをお勧めします。
(記事は2024年6月1日時点の情報に基づいています)
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