目次

  1. 1. 遺産分割協議や遺留分侵害額請求とは?
  2. 2. 遺産分割協議に対して遺留分侵害額請求はできない
  3. 3. 不公平な遺産分割案を提示されたときの対処方法
  4. 4. 遺産分割協議をやり直せるケース
    1. 4-1. 相続人全員による合意(合意解除)
    2. 4-2. 詐欺や錯誤などの無効・取消事由があった
  5. 5. 遺産分割協議の申入れは遺留分侵害額請求の意思表示になる?
  6. 6. 遺産分割や遺留分で迷ったときは弁護士へ相談を
  7. 7. まとめ

最初に「遺産分割協議」や「遺留分侵害額請求」の内容を確認しておきましょう。

まず、遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が死亡時に有していた財産(遺産)について、相続人間で権利者を確定することです。そして、家庭裁判所での調停や審判ではなく、相続人間の協議によって遺産分割をすることを「遺産分割協議」といいます。

次に、遺留分とは、一定範囲の相続人に一定割合の遺産取得を保障する制度です。遺留分を侵害されている人、つまり遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった人は、遺言や贈与で財産を取得した人に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができ、これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺産分割と遺留分は別の制度です。そのため、遺産分割協議で他の相続人から不公平な遺産分割案を提示されても、これに対して遺留分侵害額請求をすることはできません。遺留分侵害額請求の対象は被相続人による遺贈や生前贈与、死因贈与であって、遺産分割協議は含まれません。

他の相続人から不公平な遺産分割案を提示されたときは、安易に合意せずに、しっかり自己の言い分を主張すべきです。

たとえば、他の相続人から遺産分割協議書が送られてきた場合には、その内容をよく確認することが大切です。いったん署名押印して返送してしまえば、遺産分割協議は有効に成立したことになり、あとから覆すことは非常に困難だからです。他の相続人から「早く返送してくれないと手続きが間に合わない」などと言われ内容をよく確認しないまま署名押印して返送してしまい、あとから不公平な内容であることが判明した、というケースも珍しくありません。安易に署名押印することがないように注意してください。

なお、相続人同士の言い分が対立し、協議による解決が見込めない場合には、家庭裁判所での調停や審判での解決をめざすことになります。

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一度遺産分割協議を成立させたものの、あとから考えが変わるなどしてやり直しをしたいと考えることもあるでしょう。この場合、遺産分割協議のやり直しは可能なのでしょうか。

結論からいうと、相続人全員が合意をすれば、やり直しは可能です。判例(最判平成2年9月27日)でも「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上で、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない。」とされています。

しかし、新たな税負担という観点から実質的にやり直しが困難なケースが多いのも事実です。なぜなら、税法上は、いったん有効に成立した遺産分割協議によって所有権が確定していると理解され、やり直しによる新たな財産の移転について贈与や交換とみなされて課税されてしまう可能性が高いからです。特に贈与税は高額ですので注意が必要です。

相続人全員による合意以外にも、民法上における契約の無効・取消事由があればこれらを主張してやり直しを求めることも可能です。

たとえば、遺産分割協議に、公序良俗違反(民法90条)、強行規定違反(91条)、心裡留保(93条)、通謀虚偽表示(94条)、錯誤(95条)、詐欺・強迫(96条)などの事由が認められる場合です。ただし、これらの場合も、新たな税負担の可能性について税理士に相談のうえで対応することが不可欠です。

遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年の間に行使する意思表示をしないと時効により消滅してしまいます(民法1048条)。

では、不公平な内容の遺言書がある場合、その内容に不満がある相続人が他の相続人に対して遺産分割協議の申入れをすることで、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことになるのでしょうか。

この点について、判例(最判平成10年6月11日)は、次のように判断しています。

「遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」

すなわち、原則として遺産分割協議の申入れをしても遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはならないが、例外的に、①「全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合に」、②遺留分侵害額請求権を有する相続人が「遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたとき」に限って遺留分侵害額請求の意思表示をしたことになる、ということです。

遺産分割や遺留分は奥が深い分野です。有利かつ円滑に交渉を進めるためには、これらに関する法律や判例の知識、経験が不可欠であり、税務や登記などに対する配慮も欠かせません。

自己判断で行動してしまうと、取り返しのつかない大きな不利益を受けてしまうおそれがあります。実際、時効で権利が消滅している、証拠が散逸してしまっている、不利な内容の書面に署名捺印をしているなど、取り返しのつかない状況になってから相談する人もいます。

遺産分割や遺留分侵害額請求で困ったときには、そうなる前に、早めに弁護士に相談することがおすすめです。

不公平な遺産分割案であっても遺留分侵害額請求をすることはできません。他の相続人からの提案に納得できないのであれば、安易に応じることなく、自己の言い分をしっかり主張することが大切です。相続人同士の直接の話し合いでうまくいきそうもない場合には、早めに弁護士に依頼して代理人として交渉や調停を進めてもらい、自己の相続分を確保することが得策です。

(記事は2022年1月1日時点の情報に基づいています)