目次

  1. 1. 限定承認とは
  2. 2. 限定承認のメリット
    1. 2-1. プラス財産を超えてマイナス財産を引き継ぐ必要がない
    2. 2-2. 先買権を利用して特定の遺産を手元に残せる
  3. 3. 限定承認のデメリット
    1. 3-1. 相続人全員で共同して行わなければならない
    2. 3-2. 時間と手間がかかる
    3. 3-3. みなし譲渡所得税が発生する可能性がある
    4. 3-4. 小規模宅地等の特例を受けることができない
  4. 4. 限定承認をすべきケース
    1. 4-1. プラスとマイナスの財産がどのくらいあるか分からない場合
    2. 4-2. 実家などどうしても残したい財産がある場合
    3. 4-3. 家業を引き継ぎたい場合
  5. 5. まとめ

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限定承認とは、プラスの財産の限度でマイナスの相続も引き継ぐ制度です。相続財産のうち、預貯金などプラスの財産から借入金などマイナスの財産の弁済をして、あまりが出ればそれはもらうことができます。他方、プラスの財産ではマイナスの財産を弁済するのに足りない場合には、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するので、プラスマイナスゼロになります。つまり、相続人自身の財産から弁済しなくて良いという制度のことです。

マイナス財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認

相続人が選択できる相続方法は、限定承認のほかに「単純承認」と「相続放棄」があります。

単純承認はもっとも一般的な相続方法で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぎます。単純承認をするために必要な手続きは特にありません。相続放棄は、相続人の資格を放棄するので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。相続放棄も限定承認も、選択したい場合には、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内(熟考期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。

限定承認のメリットとしては、以下が挙げられます。

限定承認は、相続財産の範囲を超えて、被相続人の債務を返済する必要がないという点が大きなメリットです。被相続人が債務超過かどうかすぐにわからない場合、限定承認にしておけば、被相続人の財産をじっくりと調べたり換価処分したりして、もしも相続財産が全体的にマイナスであっても、相続したプラスの財産以上の負債を負うことがありません。相続人にとっては、相続による不測の不利益を被る心理的負担も減らすことができるでしょう。プラスの財産が残った場合には相続人が取得することが可能となります。

被相続人の財産が債務超過であると思われる場合であっても、相続財産のなかに自宅や車、または被相続人の経営する会社の未上場株式などのどうしても取得したい財産がある場合も考えられます。このような場合に限定承認を選択すれば、相続人は、鑑定人の定める相当な金額を支払うことによって、特定の遺産を処分せずに取得することができます。これを「先買権」といいます。

先買権についてもう少し詳しく説明します。

限定承認で被相続人の債務弁済のために相続財産を売却する場合は、原則として競売による必要があります。しかし、相続財産の中に「手放したくない」という財産がある場合には、相続人は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づき、相続財産の全部または一部の価額を弁済すれば、その競売を止めることができるとしています(民法932条但書き)。

この条文上は、競売を止めることができるとされていますが、単に競売手続きを中止または停止できるだけではなく、競売による換価をしないで、鑑定人の評価した価額を限定承認者が自分の固有財産から支払うことによって当該財産を取得する権利を認めることが主眼にある手続きです。

例えば、被相続人名義の自宅の価値が5000万円で、それ以外の借金として1億円がある場合に、家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人が5000万円と自宅を評価した場合、この評価額である5000万円を支払えば、自宅を確保することができるようになります。

【関連記事】相続の限定承認とは? 自分で行う、依頼する場合の費用を解説

これまで説明してきたように、限定承認には相続財産の範囲を超えて被相続人の債務を返済する必要がない、先買権を行使できるというメリットがあります。ここまでの説明であれば、すべての相続で限定承認をしたほうが良いように思うかもしれません。しかし、実際にはこれから述べるように複数のデメリットもあり、現在日本ではあまり多く利用されていないのが実情です。

限定承認をするには、相続人となる全員が共同して行わなければなりません。相続放棄が各相続人単独の判断で選択できるのとは対照的です。

もっとも、相続放棄を希望する他の共同相続人がいる場合には、相続放棄の希望者に相続放棄をしてもらえば、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされるため、相続放棄を希望する相続人を除いた残りの相続人で限定承認を行うことが可能です。また、行方不明の人がいる場合には、原則として限定承認はできませんが、例外的に相続財産管理人を選任することで限定承認の手続きを取ることができる場合があります。

その他にも、限定承認の手続きが終わる前に、相続人の一人が被相続人の預貯金を解約するなどして遺産を処分してしまうと、単純承認したとみなされ、限定承認はできなくなってしまいます。

限定承認をするには、3カ月の熟慮期間内に家庭裁判所にさまざまな必要書類を添えて申述することが必要になります。これだけでも割と手間のかかる作業です。さらに、家庭裁判所が限定承認を受理したあとの債務清算手続きも煩雑です。相続人のなかから相続財産管理人が選任されて、被相続人の財産の処分や先買権を行使する場合には、鑑定人の選任を依頼するなど長い時間をかけて多数の作業をする必要があります。債務清算でプラス財産が何も残らなければ、手間と費用だけかかったと感じることもあるかもしれません。

相続税法では、限定承認をした場合には被相続人から相続人に対して相続発生時の価額で資産の譲渡があったものとみなす旨が定められています。これにより何が起きるかと言うと、たとえば被相続人が4000万円で買った土地が遺産に含まれる場合に相続人が限定承認し、そのときの当該土地の価額が6000万円だったとすると、値上がりした2000万円については譲渡所得税が発生します。

なお、この譲渡所得税は被相続人が支払うべきものであって、相続人が支払うものではありません。ただし、被相続人の遺産から支払わなければならないため、相続人が相続することのできる遺産は譲渡所得税の分だけ目減りすることになります。

限定承認をする場合には、小規模宅地等の特例等の各種の相続税軽減措置を受けられなくなり、結果的に相続税が高くなってしまうというケースもあり得ます。

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上記のようなデメリットを踏まえた上で、それでも限定承認を選択すべきケースはかなり限られていて、以下のような場合が考えられます。

プラスの相続財産もたくさんある一方で、負債もたくさんあって、トータルでプラスなのかマイナスなのかわからないような場合は、限定承認を選ぶと安心でしょう。

マイナス財産のほうが多いことはわかっていても、相続財産のなかに自宅や車、家宝など、絶対に手に入れたい財産がある場合、限定承認で先買権を利用すれば残せる可能性があります。

被相続人が家業を営んでいた場合、借金が多かったからといって相続放棄をしてしまっては、家業の場所も設備も手放すことになり、家業を引き継ぐことができません。限定承認して先買権を利用すれば、家業の継続に必要な資産を手放さずにすみます。また、プラス財産の範囲内で借金を清算するので、債務がない状態で家業の再スタートを切ることができます。

ここまで説明してきたように、限定承認にはメリットもある一方、デメリットも多いです。手続きも複雑で、準備する資料も多いので、専門家の助けを借りずに行うことは難しいかもしれません。限定承認を考えた場合には、少なくとも一度弁護士などの専門家に限定承認をすべきかどうかの相談をしてから決定すべきでしょう。

(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)

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