目次

  1. 1. 遺産の独り占めとは?
  2. 2. 【図解】遺産の独り占めの疑いがある場合の対処法
  3. 3. 【独り占め事例①】特定の相続人が銀行預金を使い込んでいた
    1. 3-1. 銀行口座を凍結し、取引歴を調べる
    2. 3-2. 使い込みの有無を判断する
    3. 3-3. 法定相続分や遺留分を根拠に、使い込まれた分を取り戻す
  4. 4. 【独り占め事例②】遺言書に「長男に全部相続させる」と書いてあった
    1. 4-1. 遺言書の有効性を確認する
    2. 4-2. 遺言書が有効な場合、遺留分を主張する
  5. 5.【独り占め事例③】親と同居していた長男が遺産分割協議に応じない
    1. 5-1. 協議に応じるように説得する
    2. 5-2. 調停を活用する
  6. 6. 【独り占め事例④】実家を独り占めする(長男がそのまま居座って「俺のもの」と主張)する
    1. 6-1. 遺産分割協議や調停で解決を目指す
  7. 7. 【独り占め事例⑤】父の遺産を、母が独り占めするケース
    1. 7-1. 母がすべて相続することに納得できるなら問題なし
    2. 7-2. 二次相続にかかる相続税には注意
  8. 8. 【独り占めの事例⑥】遺産分割協議で合意した金額が振り込まれない
    1. 8-1. 代表相続人や金融機関に連絡して原因を確認する
    2. 8-2. 家庭裁判所に紛争調整調停を申し立てる
    3. 8-3.不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起する
  9. 9. 【独り占め事例⑦】特定の人に生前贈与が行われていた
    1. 9-1. 特別受益の持ち戻しをする
    2. 9-2. 持ち戻し免除の意思表示があった場合は取り戻せない
  10. 10. 遺産を独り占めされたら、弁護士に相談する
    1. 10-1. 弁護士が対応してくれること
    2. 10-2. 弁護士に依頼するメリット
  11. 11. 同意のない独り占めはトラブルのもと、絶対に避けよう
  12. 12. 遺産の独り占めに関して、よくある質問
  13. 13. まとめ

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遺産の独り占めとは、複数の相続人がいるにも関わらず、そのうちの一人が故人の財産をすべて、または大部分を自分だけのものにすることです。

遺産の分け方には、国が定めた「目安」があります。「法定相続分」と呼ばれ、「配偶者は遺産の2分の1を相続する」、子どもは「2分の1を相続する(きょうだいがいる場合は2分の1を均等に割る)」などと決められています。もっとも、法定相続分は目安に過ぎないので、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」にて相続人全員の同意があれば、法定相続分とは異なる分け方をしても問題ありません。

一方、独り占めは、特定の相続人が他の相続人の合意もなく、勝手に遺産を独占する法律上の根拠がない行為であるため、大きなトラブルになる可能性が高い行為となります。

特定の相続人による遺産の独り占めの疑いがある場合の対処法を図解したので、参考にしてください。

遺産が独り占めされたときの対処方法の流れを図解
遺産が独り占めされたときの対処方法の流れを図解。遺産の独り占めの疑いが生じた時点で、早めに弁護士に相談・依頼するのが大切

次章からは、遺産の独り占めでよくある代表的な7つの事例と、それぞれの対処法を解説します。

特定の相続人が「親の預金を使い込んでいた」といったケースがあります。この場合、まずは正確な状況を把握することが重要です。

預金を使い込まれている場合には、まずは預金口座を凍結しましょう。放っておくとどんどん出金される恐れがあります。銀行に「名義人が死亡した」と通知すれば口座を凍結してもらえるので、早めに連絡しましょう。

次に預金の取引履歴(入出金履歴)を調べます。銀行に申請すれば、指定した期間の取引履歴を出してくれます。戸籍謄本や本人確認書類等の必要書類をもって金融機関へ行き、取引履歴を出してもらってください。自分で対応するのが難しければ弁護士に依頼する方法もあります。

銀行から受け取った取引履歴の内容をみて、使いこみがあったかなかったかを判断しましょう。以下のような場合、使い込みがあった恐れが高くなります。

  • 死後に出金されている
  • 1度に数十万円以上など、不自然に大きな金額が引き出されている
  • 数日にわたって継続的に出金されている
  • 相続人名義のクレジットカードの引き落としがある

一方、故人の生活費や介護費のための出金がある程度では「使いこみ」とはいいにくいでしょう。自分で判断するのが難しければ、弁護士に相談してみてください。

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預貯金の使い込みによる遺産の独り占めが発覚したら、まずは使い込みをした相続人に預貯金の返還を求め、遺産を公正に分割するように求めましょう。

前述のように、遺産の分け方には、国が定めた目安である「法定相続分」があります。例えば、相続人が3人の兄弟のみでそのうち1人が独り占めした場合、それぞれの法定相続分は「3分の1」です。このルールを根拠に、返還を求めましょう。

また、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限保障された一定割合の相続財産がもらえる権利である「遺留分」があります。遺留分は相続人の権利ですので、堂々と主張しましょう

話し合いができない場合、争いのレベルが小さければ、家庭裁判所の遺産分割調停で解決できる可能性もあります。

一方、金額が大きく争いの程度が大きければ、「不当利得返還請求」「損害賠償請求」などの訴訟をしなければ解決できません。話し合いでの解決が難しい場合には弁護士に依頼しましょう。

「すべての財産を長男に」といった、特定の相続人に財産を集中させる遺言書が見つかることがあります。かつての家督相続(跡取りの長男に遺産全部を相続させるという旧民法の遺産相続方法)の名残がある地域でよくあるケースです。一見、他の相続人は何ももらえないように思えますが、諦める必要はありません。

まずは、その遺言書が法的に有効かを確認します。自筆証書遺言の場合、要式を満たさず無効になるケースがよくあります。例えば、日付のない遺言は無効です。また遺言書が偽造、変造されている可能性も否定できません。遺言書が無効なら、遺言書がないものとして遺産相続を進められます

【関連】遺言書が無効になる場合とは 無効と判断される場合の具体例や無効主張の手続きを紹介

遺言書が有効だった場合には、指定通りに長男に遺産が相続されます。

その場合でも、他の子どもや配偶者は長男へ「遺留分」を請求できます。遺留分は権利であり、遺言書の内容より優先されます。遺留分を請求することで、遺産をまったく相続できない事態を回避できます。

万が一、遺留分の支払いを拒否されたら、遺留分侵害額請求調停を家庭裁判所に申し立てます。調停でも解決しない場合は訴訟に移行し、最終的には財産を差し押さえます。

ただし、遺留分の請求には時効があるので、早めの対応が重要です。遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行わねばなりません。遺留分を請求するときは、確実に証拠を残すため、内容証明郵便を利用しましょう。

関連記事:遺留分侵害額請求 弁護士に依頼すると費用はいくら? 弁護士の選び方やメリットも解説

遺言書がなくても、同居していた長男が遺産を抱え込んで分割に応じないケースが多々あります。このケースでは、話し合いが進まない限り、財産を分けることはできません。

まずは、冷静に長男に協議の必要性を伝えます。遺産分割協議が成立しなければ、不動産の名義変更や預金の引き出しができないなど、お互いに不利益が生じることを説明し、話し合いの場を持つよう促します

親族間だけで難しい場合は、弁護士に間に入ってもらうことで、スムーズに協議が進む可能性があります。

当事者間の話し合いでは、どうしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。調停では調停委員が長男を説得してくれます。それでも合意できなければ最終的に「審判」となり、裁判官が遺産分割の方法を決定してくれます。審判では原則として「法定相続分」に応じて遺産が分割されるので、独り占めは認められません

故人と同居していた長男が「親の面倒を見てきたのは俺だ」「親の家は自分がもらう」などと主張し、そのまま居座るケースです。

長男が実家の不動産を独り占めしている場合であっても、強制的に出ていかせることはできません。実家の利用方法や分け方は、遺産分割協議や調停で決める必要があります。

長男が実家を取得する場合は、他の相続人に実家の価値に見合うだけの現金や預貯金などの遺産を渡すか、他に遺産がないのなら「代償金」を払わねばなりません。代償金とは、分割しにくい遺産(不動産など)を相続する代わりに、他の相続人に支払う金銭のことです

長男が代償金を払うことを拒否するなら、家庭裁判所で調停、審判を申し立ててください。

長男に代償金の支払い能力がない場合、家を売却して相続人が法定相続分に従ってお金を受け取ることができます。最終的に長男が売却に応じなくても「審判」になれば家の競売命令が出るので、法定相続分に従ったお金を取得できるでしょう。

親が亡くなるとき、財産を持つ父親が母親よりも先に亡くなるケースが多いでしょう。

そんな時に、残される母親の身を案じた父親が「妻に全部相続させる」との遺言書を残すことがあります。

子どもたちがその遺言の内容に納得するなら問題ありません。

納得ができなければ前述のように遺留分を請求することもできます。

遺言書がない場合でも、遺産分割協議で子どもたち全員が合意した上で、すべての財産を母親に相続させることは可能です。

しかし、この場合、母親が亡くなった後の二次相続の段階で、子どもたちで争いになる恐れがあります。母親もいる一次相続の段階であれば、母親への配慮もあって、冷静な話し合いが可能になりやすいものです。しかし子どもたちだけで話し合うと、感情的になってしまいがちです。

また、一次相続で母にすべて財産を相続すると、二次相続での相続税が非常に高額になる恐れがあります。一次相続より、相続人の数が減るので、基礎控除(一人あたり600万円)が減りますし、子どもがほかの場所に住居を構えていたら「小規模宅地等の特例」も使えません。

結果、一次相続で母親が遺産をすべて相続したゆえに二次相続を含めたトータルの相続税が高くなってしまう可能性があります。遺産分割では二次相続まで考えた上で、判断する必要があるといえるでしょう。

遺産分割協議書を作成し、署名・押印も済んだのに、指定された期日になってもお金が振り込まれないケースもあります。

期日を過ぎても振込がない場合、まずは代表相続人や金融機関に連絡して原因を確認することが重要です。

遺産分割のように大きな金額が動くケースでは、金融機関での必要書類の提出や手続きを済ませていても、振込が完了するまでに時間がかかることもあります。書類の不備や代表相続人による手続きの放置が原因の場合には、手続きを急ぐよう催促する必要があるでしょう。

この段階で遺産の使い込みが発覚し、話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所を利用した手続を検討することになります。

代表相続人に催促しても振込がなく当事者間での解決が難しい場合には、家庭裁判所の紛争調整調停を利用できます。

家庭裁判所の調停では、中立公正な調停委員が立ち会いのもとで、話し合いによる解決を目指せます。

しかし、調停には強制力がないため、使い込みの事案では不成立となるケースも少なくありません。調停で解決できない場合には、訴訟での解決を目指すことになります。なお、調停での解決を期待できないケースでは、調停を行わずに訴訟を提起することも可能です。

話し合いや調停による解決が難しいときは、民事訴訟による解決を目指します。本件のように遺産分割協議が完了した後のトラブルについては、遺産分割請求訴訟ではなく、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起することになるでしょう。

訴訟では最終的に判決が下され、代表相続人が判決に応じないときには、預貯金や不動産など財産の差し押さえが可能となります。

親が特定の相続人にだけ生前贈与をしていた場合、相続時に「不公平だ」トラブルになることがあります。例えば、特定の子どもだけに、新居購入の頭金などを支払っていたといったケースです。

「生前贈与と相続は関係ない」と思っている人が多いですが、法律上、生前贈与で渡した財産は、「遺産の前渡し」とみなされます

そのため、その生前贈与された分は「特別受益」として遺産に持ち戻して相続分を計算することとなり、その上で公正に遺産分割を行うことになります。

なお、相続分を計算する際の特別受益には期間制限はありません。つまり、何十年も前の生前贈与であっても、証拠さえあれば特別受益として扱われる可能性があります。

故人が生前に贈与した際に、「私が死んだときに、特別受益の持ち戻しをしなくてよい」と意思表示をしていた場合、持ち戻しは免除されるため、生前贈与分を取り返すことはできません。

なお、この意思表示は口頭でも成立します。しかし、口頭では「言った・言わない」のトラブルになる可能性が高く、持ち戻し免除の意思表示が認められるには遺言書や贈与契約書といった書面が必要となるケースがほとんどです。

遺産を独り占めにされて困ったときには、早めに弁護士に相談するようお勧めします。

弁護士には以下のようなことをお願いできます。

  • 遺言書があるかどうかの調査
  • 遺言書が有効か無効かの判断
  • 遺言書の無効を確認するための手続き
  • 預金など遺産内容の調査、取引明細書の取得
  • 取引履歴の解析、使いこみの有無や使い込まれた金額の判断
  • 遺産分割協議の代理人
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停、審判の代理人
  • 遺留分侵害額請求の代理人

弁護士に各種手続きの代理を依頼すると、各種の手続きを有利に進められます。

遺産の独り占めをされたとき、公正な方法で取り戻すには法的な知識やスキルが必須です。損をしないように、自己判断で動く前に弁護士に依頼してください

また遺産相続では親族同士のやり取りとなるので、どうしても感情的になってしまうものです。弁護士であれば「第三者」としての客観的な視点から動けますし、相手も冷静に対応しやすくなります。自分たちで話し合うより、穏便に解決しやすくなる点もメリットとなります。

ここまで説明してきたことからもわかるように、遺産の独り占めはトラブルのもとです。特に特定の相続人が独占することに他の相続人すべての同意がない場合は、なおさらです。

「跡取りの長男が遺産すべてを独り占めするのは当然」という家督相続の考え方も今や昔であり、通用しません。それでも遺産の独り占めを強行しようとすれば、「不当利得返還請求」「損害賠償請求」などの訴訟を起こされ敗訴してしまい、いわば「バチに当たる」ことになってしまうでしょう。さらに親族間の仲も引き裂かれるという悲しい末路をたどる可能性も高まります。他の相続人の同意のない遺産の独り占めは絶対に避けましょう。

Q. 遺産を独り占めする相続人から、相続放棄を強要された場合、どうすればよい?

相続放棄するか否かは、各相続人が自由に決められます。相続放棄を強要された場合でも、従う必要はありません。相続人間の話し合いで解決しない場合は、弁護士への依頼や家庭裁判所での遺産分割調停の利用を検討する必要があります。

Q. 遺産の独り占めをした相続人に対して、慰謝料を請求できる?

遺産の独り占めをした相続人に対する金銭的な請求としては、不当利得返還請求、損害賠償請求、遺留分侵害額請求などの方法があります。

このうち取り戻しの方法としては、不当利得返還請求で法定相続分に相当する金銭の返還を求めたり、遺留分侵害額請求で遺留分に相当する金銭の支払いを求めたりするのが一般的です。

遺産の独り占めによって、他の相続人に遺産を取り戻すだけでは解決できない損害が発生したときには、損害賠償(慰謝料)も請求できます。

Q. 遺産の独り占めで刑事罰を科すことはできる?

相続人が生前から管理していた故人の預金を返さない、実家から出ていかないといった単純な独り占めのケースでは、親族相盗例があるため刑事罰を科すのは難しいでしょう。

しかし、相続人が遺言書を偽造・変造した場合には私文書偽造罪が、相続放棄を強要したようなケースでは強要罪や脅迫罪が成立する可能性はあります。

Q. 相続税の申告期限が迫っているのに遺産を独り占めされている。どうしたらよい?

特定の相続人が遺産を独り占めして遺産の内容がわからなかったり、分割方法が決まっていなかったりしても、相続税の申告期限は延長できません。

申告期限までに問題が解決しない場合には、未分割申告で相続税を納付する必要があります。未分割申告とは、各相続人が法定相続分に従って相続したものと仮定して相続税の申告・納付を行う方法です。

遺産を独り占めされてしまったら、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がない場合、独り占めしている相続人に対し、公正に遺産分割するよう求める必要があります。

自分たちで話し合おうとすると、トラブルが悪化してどうしようもなくなるケースも少なくありません。困ったときには弁護士に相談してみてください。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

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