目次

  1. 1. 現金がないと代償分割できない?
  2. 2. 代償分割をしたいのに現金がないときの対処法は?
    1. 2-1. 代償金の分割払いを合意する
    2. 2-2. 現金の代わりに他の資産を交付する
    3. 2-3. 不動産投資ローンを利用する
    4. 2-4. 現物分割や換価分割を検討する
    5. 2-5. 不動産を共有したまま…はトラブルの原因に
  3. 3. 現金がないのに代償分割を行う際の注意点
    1. 3-1. 分割払いにする場合、滞納リスクに注意
    2. 3-2. 現金以外の資産を交付する場合は譲渡所得課税に注意
  4. 4. 現金がないときに代償分割をするなら専門家に相談を
  5. 5. まとめ

「代償分割」とは、相続財産である不動産を一部の相続人のみが承継し、他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割方法をいいます。

【関連】「代償分割」とは 代償金の決め方や相続税の計算方法を解説

代償金は、不動産を承継する相続人と、それ以外の相続人の間の公平を図るために支払われる金銭です。代償金は現金で支払うのが原則なので、現金が準備できない場合には、代償分割を選択することは難しいでしょう。特に遺産分割審判に発展した場合、代償金の支払いが不可能であれば、代償分割は認められません。

ただし、遺産分割協議によって代償分割を取り決める場合には、当座の現金がない場合でも、工夫次第で代償分割を行うことが可能です。次の項目で、現金がなくても代償分割を行う方法を詳しく見てみましょう。

不動産を承継する相続人が現金を用意できない場合でも、代償分割を行う方法は残されています。
ただし、どうしても支払いの目処が立たない場合には、現物分割や換価分割を含めて、幅広い選択肢を検討してください。

相続人全員が合意すれば、代償金の支払いを分割払いとすることも可能です。代償金の分割払いを合意する場合には、遺産分割協議書の中で、支払い方法を明確に規定しておきましょう。

イレギュラーな形ではありますが、代償金を支払う代わりに、現金以外の財産を交付する方法も考えられます。たとえば他の不動産や未公開株式などは、その価値が高額になるケースもあるため、代償金の代わりとして認められることもあるでしょう。

不動産や未公開株式などを代償金の代わりに交付する場合には、資産の評価方法が問題になります。評価方法にはさまざまな考え方があり、相続人同士で揉めやすいポイントなので注意が必要です。

投資用物件などを購入する際に利用する不動産投資ローンは、代償金の支払いのためにも利用できる場合があります。
代償分割による取得後の不動産を担保に入れることで、まとまった金額を借り入れることも可能です。

ただし、不動産投資ローンの金利は、住宅ローンと比べると高率になる傾向にあるので注意しましょう。

上記のあらゆる方法を尽くしたうえでも、代償金を支払う目処が立たない場合には、現物分割や換価分割を選択するほかないでしょう。

代償金に充てる現金が用意できない場合には、代償分割にこだわらず、遺産分割に関して幅広い選択肢を検討することが必要です。

代償金が払えないからといって、遺産分割を保留して、不動産を共有状態のままにしておくことはお勧めできません。

不動産を共有している状態では、運用や売却に関して共有者間の意思決定が必要になります。そのため、迅速な運用・売却が難しく、また共有者間で運用・売却の方法を巡って揉めてしまい、トラブルの原因になりかねません。

共有不動産に関するトラブルを避けるためにも、相続発生後は速やかに、その時の状況に応じて適切な方法により不動産を分割することが大切です。

代償金に充てる現金がない中で代償分割を行う場合、特に以下のポイントに注意しなければなりません。

代償金を分割払いとする旨を合意しても、合意内容のとおりに代償金が支払われるとは限りません。途中でお金がなくなった、支払う気がなくなったなどの理由で、代償金の支払いが滞ることも十分に想定されます。

代償金の支払いに関する合意がある以上は、最終的には強制執行の手続きをとることができますが、債務者にお金がない場合は回収できません。特に、債務者が自己破産した場合には、代償金をまったく回収できなくなる恐れがあります。

他の相続人に対して代償金の分割払いを認める場合には、滞納リスクに十分注意しましょう。

代償金の代わりに、不動産や未公開株式などを交付する場合には、原則として時価から取得費と譲渡費用を控除した金額について「譲渡所得税」が課される点に注意が必要です。

また、不動産を交付する場合、譲受人に登録免許税や不動産取得税も課されます。

現金以外の資産を代償金の代わりに交付する場合には、上記のような課税関係を検討するため、税理士に相談することをお勧めします。

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代償金の支払いに充てる現金がない状況は、不動産を承継しない相続人からすれば、かなり不安な状況です。そのため、代償分割についてすんなり合意できる可能性は低く、不動産の売却などを求める声が上がることも十分に考えられます。

現金がない状況で代償分割を行うハードルは非常に高いため、遺産分割協議における適切な調整が必要です。トラブルを避けるためにも、弁護士に舵取りを依頼することをお勧めします。また、代償分割に関して課税が問題になる場合には、税理士のサポートを受けることも検討しましょう。

まず弁護士に相談して、そこから提携先の税理士を紹介してもらうのがスムーズです。

代償金に充てる現金がなくても、資金繰りなどを工夫すれば、代償分割ができる可能性はあります。ただし、現金がないのに代償分割をすることについては、相続人全員の同意を得ることが難しく、遺産分割の調整が難航しがちです。

どうしても代償分割を行いたい場合には、弁護士・税理士に相談のうえで慎重に対応しましょう。

(記事は2021年11月1日時点の情報に基づいています。)