目次

  1. 1. 代償分割とは?
    1. 1-1. 遺産分割とは
    2. 1-2. 4つの遺産分割方法 
  2. 2. 代償分割のメリット
    1. 2-1. 不動産の共有名義を避けることができる
    2. 2-2. 不動産を売却せずに済む
    3. 2-3. 代償金をもらう相続人は売却の手間をかけずにお金がもらえる
  3. 3. 代償分割のデメリット
    1. 3-1. 代償金を払えない場合は利用できない
    2. 3-2. 代償金をいくらにするかで揉めやすい
  4. 4. 代償分割をすべき場合と要件
    1. 4-1. 自分たちで遺産分割協議、調停を行うときの代償分割
    2. 4-2. 裁判所が遺産分割審判を行うときの代償分割
  5. 5. 代償金額の決め方
  6. 6. まとめ 弁護士に相談を

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遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産のうち、被相続人の死亡時に存在している財産で、かつ、今も存在する財産をどのように相続人間で分けるかという手続です。
遺産分割は、遺産を各相続人の法定相続分に応じて公平に遺産を配分するための手続ですが、相続人全員の合意があれば、必ずしも民法に規定された法定相続分に従って遺産を分ける必要はありません。 

また、遺産分割手続の進行にあたり、遺産の分割方法を調整する前に、前提として、相続人の範囲、遺言書の有無、遺産の範囲、遺産をどのように評価するかをなどを確定させておくと良いでしょう。

遺産の分割方法には、下記の4つの方法があります。

現物分割 財産の形状や性質を変更することなくその物を分割する方法です。
(例)相続人Aと相続人Bの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつであり、遺産の中に預貯金1000万円と甲不動産1000万円がある場合、Aが預貯金を全額、Bが単独で甲不動産を取得した。

代償分割 一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、その他の相続人には取得者からお金を払う(又はお金以外の財産を交付する)方法です。
(例)相続人Aと相続人Bの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつであり、遺産が1000万円の甲不動産しかない場合、Aが甲不動産を単独で取得し、AがBに500万円を支払った。

換価分割 遺産を売却等して換価してそのお金を相続人に配分する方法です。
(例)相続人Aと相続人Bの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつであり、AもBも遺産である甲不動産の取得を希望しないので、甲不動産を1000万円で売却し、その1000万円をAとBで500万円ずつ分けた。

共有分割 遺産の一部または全部を複数の相続人で共有取得する方法です。
(例)相続人Aと相続人Bの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつであり、AとBが遺産である甲不動産をAが2分の1、Bが2分の1の持分割合で取得した。

不動産等を代償分割する場合、以下のメリットがありますので、遺産の中に不動産がある場合はよく代償分割という方法が用いられています。

不動産を共有名義にするという遺産分割方法は、平等で良い方法であるように思えますが、一旦、不動産を共有名義にしてしまうことで将来、困った事態が生じるおそれがあります。

例えば、不動産を共有名義にしてしまうとその不動産は、共有名義人の全員の同意が無い限り売却することができません。また、その不動産を相続した相続人が死亡し、その子供達が相続人となる場合、雪だるま式に共有名義人が増えてしまって、その場合、共有名義人間で関係性も希薄である場合も多いため、より不動産の処分について意思決定が困難になる可能性もあります。そうなると、せっかく不動産はあっても充分に資産を活用できなくなるおそれが生じます。

亡くなった被相続人が所有していた不動産があり、一部の相続人もその不動産に一緒に住んでいた場合や先祖代々引き継がれてきた土地を残しておきたいというような場合などは代償分割をすれば不動産を売却せずに分割することが可能となります。

相続人が自宅不動産を取得したいと考えておらず、むしろ固定資産税や修繕費等がかかるので取得したくないなどという場合は、代償金をもらうメリットの方が大きいです。

不動産等を代償分割する場合には、下記のデメリットがありますので、注意が必要です。

代償分割が問題となるのは、主に不動産の場合ですが、法定相続分を超える額の不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要がありますので、その不動産を取得する相続人に充分な資力がないと代償分割は利用できません。

例えば、仮に亡くなった人の遺産が実家の土地と建物しかなかった場合、実家を取得したい長男が実家を相続すると、ほかの相続人は何ももらえなくなってしまいます。そのため、実家を取得する長男はほかの相続人に代償金を支払う必要がありますが、長男に代償金を支払う資力が無い場合は、代償分割という手段は使えません。

その場合は、実家が(建物を壊して更地にするなどの方法をとることで)売れるのであれば換価分割をして売却代金を相続人で分けることになりますし、田舎の土地で古い建物なので売れないという場合は、共有分割で相続人の共有名義にするということになるでしょう。

相続人の中でせっかく誰かが不動産を相続するということになっても、民法に不動産の評価方法が定められている訳ではありません。また、不動産の価格が何千万や何百万円という単位でとても高額であることが多いため、相続人間で不動産の評価額をめぐり争いになることも多いです。

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遺産分割の際に代償分割をすると良いのは、主に下記の3つの場合です。

  • 不動産を単独で取得したい相続人がいる場合
  • 不動産を残したい場合
  • 不動産を当面の間売却したくない場合

相続人が自分たちで遺産の分割方法を話し合う場合や、調停を行う場合は、相続人全員の合意があれば上記4つのどの遺産分割方法を取ることも可能です。

遺産分割の調停でも遺産分割の話合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判に移行され、裁判官によってもっとも適切と考えられる遺産分割方法が決定されます。
審判では、遺産の中に不動産が含まれている場合、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の順番で検討されることになっています。

仮に一人の相続人が不動産を相続することになり、ほかの相続人に代償金を支払うこととなったとしても、不動産をいくらと評価するのかが大きな争点となりやすいです。
不動産の評価には、公示価格(概ね時価)、固定資産税評価額(時価の概ね70%)、路線価(時価の概ね80%)、不動産鑑定など色々な方法がありますが、代償分割における不動産の評価方法は、分割時の時価での評価が原則となっています。

代償分割するときには、取得者に代償金を支払えるだけの資力が必要となるだけではなく、代償金額の決め方などの点で、意見が合わずトラブルになりやすいです。分からないことがあったらすぐに弁護士に相談しましょう。

(記事は2021年7月1日時点の情報に基づいています)

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