目次

  1. 1. 遺産を分ける3つの方法
  2. 2. 代償分割のメリットやデメリット、お勧めのケース
    1. 2-1. 代償分割のメリット
    2. 2-2. 代償分割のデメリット
    3. 2-3. 代償分割をお勧めするケース
  3. 3. 代償分割での代償金の決め方
    1. 3-1. 不動産の評価方法
    2. 3-2. 評価額に基づく代償金の決定手順
    3. 3-3. 代償金を決める際の注意点
  4. 4. 代償分割でかかる税金
    1. 4-1. 相続税の計算方法
    2. 4-2. 贈与税は遺産分割協議書への記載があれば課されない
    3. 4-3. 所得税が課税される場合がある
  5. 5. まとめ

遺産を分割する方法には、換価分割を含め以下の3つがあります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

現物分割は最も一般的な方法で、土地や建物、株式や現金などの財産を、現物のまま相続人の間で分割します。

換価分割とは不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を相続人の間で分配する方法です。たとえば子どもたち3人が相続人となり、3000万円の不動産があった場合、不動産を売却して1000万円ずつ受け取るのが換価分割です。

代償分割とは、誰か1人の相続人が財産を取得して他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

代償金の金額は、遺産の分け方の目安として民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。たとえば2,000万円の価値のある不動産があり2人の子どもが相続するとします。兄が不動産を取得して弟に1,000万円の代償金を支払うのが代償分割による解決方法です。

【関連】不動産を遺産分割する4つの方法 共有したら注意点も

代償分割は、長男が実家の不動産を継ぎたい場合、事業承継で後継者が会社関係の財産をまとめて承継したい場合などによく利用されます。特徴などをおさえましょう。

●比較的公平に遺産分割できる
遺産分割の際、分割方法に不公平感があると相続人同士でトラブルにつながります。たとえば現物分割で長男が価値の高い不動産を「1人で相続したい」と言っても他の相続人は納得しないでしょう。

代償分割を利用すると、長男から他の相続人へと法定相続分に応じたお金が支払われるので不公平感は小さくなり、スムーズに遺産分割を進めやすくなるケースもよくあります。

●財産を残せる
不動産を相続しても、換価分割によって売却してしまったら、せっかくの財産が手元から失われてしまいます。親の残してくれた財産を失うのは寂しいと感じることもありますし、将来の値上がり益を得られなくなる損失なども考えます。代償分割なら不動産を手元に残せて、次の世代に伝えていくことも可能です。

●相続税の負担を軽減できる場合がある
代償分割を行って手元に土地を残すと、相続税を節税できる可能性があります。土地には「小規模宅地等の特例」が適用されるケースが多いからです。換価分割によって土地を早期に売却すると小規模宅地の特例を受けられませんが、代償分割なら適用によって相続税額を大きく減らせるメリットがあるといえるでしょう。

●不動産の「とりあえず共有」を防げる
不動産は分けることができないので、とりあえず「共有名義」にする人がすくなくありませんが、それだと将来的に大きなトラブルの元になりかねません。代償分割によって、「共有しない」もしくは「共有状態を解消する」ことはトラブルの未然防止になります。

●遺産の評価が原因でトラブルになることも
代償分割をするときには、対象とする不動産の評価が必要です。しかし不動産の評価方法は一律ではありません。代償金を支払う相続人は低く見積もるでしょうし、受け取る相続人は高く見積もるでしょう。意見が合わずにトラブルになってしまうケースが少なくありません。代償金の決め方については後述します。

●資力がないと利用できない
代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要です。お金がなかったら利用できないのは代償分割のデメリットといえるでしょう。

【関連】代償分割で現金がないときの解決方法は? 代替手段の選択肢を解説

●税金が発生するリスクがある
代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金を受け取った相続人に「贈与税」が発生する可能性があります。代償分割でかかる税金については詳しく後述します。

●公平に分けたい
遺産をなるべく公平に分けたいなら代償分割がお勧めです。財産を取得しない他の相続人も代償金を受け取れるので、不公平になりません。

●公平に分けたい
せっかく相続した財産を売却せずに手元に残したいなら代償分割を検討しましょう。換価分割すると財産が失われてしまいます。

●遺産が不動産しかない
相続財産に預貯金や株式などのいろいろな財産があれば現物分割でも公平に分けやすいのですが、不動産しかなかない場合は、現物を均等に分けることは難しくなります。代償分割によって不動産を相続する人が他の相続人に代償金を払わないと不公平になります。

●代償金を支払う余裕がある
代償分割を行うには、不動産の取得者が代償金を支払う必要があります。資力がなかったら代償分割できないので、財産取得希望者に資力があるケースで代償分割を行いましょう。

●事業を承継したい
事業承継の際には後継者へ会社株式や事業用の資産を集中させる必要があります。そのときには現物分割か代償分割により、後継者へ必要な資産を取得させましょう。

代償分割では対象となる不動産をどのように評価するかによって、代償金の金額が変わってきます。

不動産の評価方法には「相続税路線価(土地)」「公示地価」「固定資産税評価額」「時価」の4種類があります。

遺産分割の際には「時価」を採用するのが原則です。時価とは実際に取引される実勢価格です。不動産会社に査定を依頼するなどして明らかにしましょう。

不動産が高く評価されると、代償金が高額になります。代償金を払う相続人にとっては低い査定額が有利ですし、受け取る相続人にとっては高い査定額が有利となります。

なお、遺産分割協議の際、不動産の評価方法は相続人の合意で決められます。原則は「遺産分割時の時価」ですが、全員が合意したら相続税路線価や固定資産税評価額などを使って評価してもかまいません。

なお相続税計算の際には以下の評価額を用います。

  • 土地は相続税路線価
  • 建物は固定資産評価額

不動産の評価方法が決まったら、実際に評価を行いましょう。不動産の評価額が明らかになったら、代償金の計算ができます。不動産を取得する相続人は他の相続人に対して、法定相続分に足りない分を代償金として支払いましょう。そうすれば代償分割が完了します。

代償分割する際には、上記のように不動産の評価額と法定相続分をもとに代償金額を決めるのが原則です。ただし遺産分割協議で解決する場合、相続人全員が納得すれば代償金を厳密に計算する必要はありません。原則的な方法で算出した価額以外の金額を代償金とすることも可能です。

たとえば3000万円の不動産があって子ども3人が相続人になった場合、不動産を取得する相続人は他の相続人へ1000万円ずつ払うのが原則です。ただし他の相続人が納得すれば9800万円ずつでもかまいませんし、反対に取得する相続人が納得すれば1100万円ずつ払ってもかまいません。

ただし、代償金を払いすぎたり不足したりすると「贈与」とみなされて贈与税がかかる可能性があります(詳細は後述)。税務のことを考えるなら、基本的には法定相続分に応じて計算した価額にするのが良いでしょう。

また、代償金を財産で代物弁済すると、譲渡所得税がかかる可能性もあります(詳しくは後述)。この問題を回避するためには、代償金の支払いは現預金で行うのが良いでしょう。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

代償分割したときの相続税の課税価額計算方法は、不動産を時価で評価したか、相続税評価額を使って評価したかによって異なります。

【時価を使って評価した場合】
〈代償金を払った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額―代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)
〈代償金を受け取った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額+代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)

【相続税評価額を使って評価した場合】
〈代償金を払った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額―代償金額
〈代償金を受け取った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額+代償金額

たとえば子ども3人が相続人となり、土地の相続税評価額3000万円をもとにして長男が次男と長女へ代償金1000万円ずつ(合計2000万円)を支払ったケースを考えてみましょう。
〈長男の課税価格〉
3000万円-2000万円=1000万円
〈次男と長女の課税価格〉
それぞれ1000万円ずつとなります。

代償分割を利用して代償金を受け取った場合、相続税の課税対象にはなりますが、贈与税は基本的には課税されません。そのためには「遺産分割協議書」に「代償分割により代償金を支払う」という趣旨の記載を忘れないようにしてください。記載がないと、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。

また、前述したように、代償金額を必要以上に支払うと贈与税が課される可能性があります。たとえば2,000万円の不動産の代償金として1,000万円支払うべき事案において、1,500万円分の財産を渡してしまった。

代償分割では、現金で代償金を支払うことが一般的ですが、代償財産として不動産などの資産を渡すこともできます。ただし、その場合、不動産の譲渡があったものとして所得税が課税されます。

たとえば、長男と長女の2人が相続人で、長男が土地と家屋を相続し、長女にはその代償として、長男が以前から持っていた土地を渡したとします。長男が土地を取得したときの価格が1000万円で時価が1500万円だとすると、長男に対して、500万円の譲渡所得に所得税が課税されます。

相続財産に不動産など分割しにくいものが多い場合、公平に分ける一つの方法として代償分割が考えられます。ただし、不動産の評価方法で相続人の間での意見が分かれたり、場合によっては想定外の税金が課されることも考えられます。制度をうまく利用できるよう、早めに弁護士などの専門家に相談してみてください。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

遺産をそのまま分ける現物分割 手続きが簡単な半面、不公平になる恐れも

遺産を売却して分ける換価分割とは 公平性の一方で資産を失う欠点も