目次

  1. 1. 家族信託と生前贈与の違い
    1. 1-1. 家族信託は財産にまつわる権利をコントロールできる
    2. 1-2. 生前贈与は財産にまつわる権利が全て相手に移転する
  2. 2. 家族信託と生前贈与の税金はどうなる?
    1. 2-1. 家族信託で節税は期待できない
    2. 2-2. 生前贈与は税金が高額になるが節税も可能
  3. 3. 財産を子や孫に生前贈与しつつ、財産を管理するには?
    1. 3-1. 家族信託を利用して暦年贈与を行う
  4. 4. 財産管理、こんな時はどの手法をとるべきか
    1. 4-1. 今すぐに財産を移したい場合は生前贈与 
    2. 4-2. 好きな時に資産継承をしたい・財産管理のみを依頼したい場合は家族信託
  5. 5. 家族信託にも”リスク”はある
  6. 6. 家族信託、生前贈与どちらか選べないなら専門家を頼る

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家族信託と生前贈与とは効果はまったく異なるので、目的に合わせて選択をしていくことになります。

以下、具体的にイメージをしていただけるように、登場人物を父親と子どもとしてお伝えしていきます。

家族信託は財産にまつわる権利、言い換えれば「財産を管理、運用、処分する権利」を所有権から切り離し、これらの権利だけを子どもに移すことができます。父親には「財産権(財産から利益を受ける権利)」が残ります。「財産を管理、運用、処分する権利」と「財産権(財産から利益を受ける権利)」とを切り離すことができ、「財産を管理、運用、処分する権利」だけを子どもに渡すことができるというのがポイントです。

生前贈与と家族信託の仕組みのちがい

親が認知症になった時に財産が動かせなくなることを防ぎたい、という目的で相談に来られて、実行される方が多い印象です。

親の認知症が悪化すると、預貯金を下ろすことや、不動産を処分することが難しくなります。認知症の症状の一つとして、「契約したこと」や「手続きしたこと」を忘れてしまう、そして思い出せない、忘れていることの自覚もない場合もあります。そのため、「お金が盗まれた」や「勝手に不動産を売ろうとしている!」と感じ、トラブルに発展することがあります。

銀行側も不動産取引の関係者も、トラブルに発展してしまうと大変なため、認知症が悪化していると取引に対応できないという運用をしています。結果として、預貯金が下ろせなくなる等、手続きができなくなります。

家族信託は前もって元気なうちに準備ができる対策の一つです。あらかじめ、子どもに預貯金を管理する権限や不動産を処分する権限を与えておきます。ただ、それは子どものものになるのではなく、親の生活費や医療費のために使用できます。

メリットは、下記のようなことがあげられます。

  • 親の認知症の影響を受けずに、子どもが預貯金を下ろすことや不動産の処分をできること。これにより、親の面倒を見てくれる子どもに金銭的な負担をかけずに済む。
  • 名義を変えても贈与税や不動産取得税などの税金がかからないこと。
  • 所有者であった親が使えた税務上の特例はそのまま利用可能(実家の売却などに有効)。
  • 家族信託の中で、親が亡くなった後に財産を渡す人を指定できること(遺言的効果)。
  • 親が亡くなった後だけではなく、その後以降も決めることができる(『超』遺言効果) など

生前贈与は、所有権が父親から子どもに移転します。言い換えれば「財産を管理、運用、処分する権利」と「財産権(財産から利益を受ける権利)」との両方が子どもへ移転することになります。

「財産権(財産から利益を受ける権利)」も子どもに移ることがポイントです。これにより、子ども側は生前贈与を受けた財産を自分のために使えます。

例えば、下記のような希望があるときに利用されます。

  • 子どもが自分のマイホームを購入するときに、親から資金を贈与してもらうとき
     (マイホームは子どもの所有になる)
  • 相続税の節税として、生前に親の財産を子どもに移したいとき など

メリットは、下記があげられます。

  • 生前贈与された財産は、子どもの所有物となり、子どもが自分のために使用できる
     (家族信託だと、子どものためには使用できない。親のために使用する。)。
  • 父親の財産を減らす効果があるため、相続税の節税につながる(贈与税に注意)。など

家族信託では相続税の節税効果はありません。財産権が父親に残り、父親が亡くなり財産権の承継が起こると、そのときに相続税が課税されます。

一方で、父親に財産権が残るからこそ、贈与税や不動産取得税などが課税されないというメリットを享受できます。今まで、認知症が悪化しても自宅が売れるようにしておく方法の一つとして生前贈与を検討することがありましたが、贈与税などの税金がネックで実現が難いようです。家族信託の認知が広まった背景には、このネックとなる税金が課税されないこともあります。

また、親の自宅を売却してそのお金で施設に行く場合に、財産権が父親にあるからこそマイホーム特例(居住者でないと利用できない)の適用できる可能性があり、手元に残るお金を多くできます。

生前贈与は、相続税の節税に繋がります。父親の財産権も子どもに移転するからです。長期間にわたり、実施することで相続税を少なくしたり、かからなくすることもできます。

ただし、贈与税がかかります。贈与税は贈与する金額が多くなるほどに税率も高くなります(累進課税制度)となっています。一定の金額を超えると相続税よりも高い税率になります。また、不動産を贈与する場合には、不動産取得税や登録免許税も発生します。

名義を変えるための登録免許税が相続よりも高額ですし、相続ではかからない不動産取得税もかかります。そのためかえって相続税よりも多額の税金がかかることもあります。

また、贈与したつもりだが、父親の財産が減ることにならず、相続税の節税にならなかったということもあります。名義預金と言われます。子どもや孫の口座をつくり、勝手にお金を振り込んでいる場合に、生前贈与の要件を満たしていないと判断されると、税務署としては父親の財産として含めて相続税を求めてきます。

それを防ぐためには、贈与契約書を作るなど後から否定されない準備が必要になります。相続税の節税を目的に生前贈与をする場合には、専門家に相談して進めてください。

生前贈与が否定されないためには、契約書を作っておくことなどの話をしました。一方で、孫に贈与はしたいけれど孫自身には知られたくないという場合もあります。浪費が心配される場合などです。

そのときには、少し応用的な使い方として、生前贈与の方法に家族信託契約を使うことができます。

前の説明で、『家族信託では財産権は父親に残る』ということをお伝えしてきましたが、『財産権を孫に与える」ということもできます。これにより孫に生前贈与をしたことと同じ効果が見込めます。

信託契約の当事者は、父親と子どもなので、孫に知られずに行うことができます。お金を家族信託した場合に、お金は子どもの信託契約用の口座を作り、父親の口座から子どもの信託契約口座に移します。子どもが管理をしていきますので、孫に浪費される心配もありません。
もちろん、信託契約は書面で残しておく必要があります。

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生前贈与のメリットは、贈与した子どもが自分のために利用できることです。結婚のための資金、家を買うための資金、孫の教育資金など。もらった財産は子どもが自由に使えます。

また大家業を営んでいる場合には、建物だけを子どもに生前贈与するという選択肢もあります。家賃収入が入るのは建物の所有者であるため、子どもに建物を生前贈与し、家賃収入から納税資金を貯めていくことも可能です。

ただし、土地と建物の所有者が異なる場合に、相続時に争いに発展することが多いので、全体の状況を踏まえて、対策をとっていく必要があります。

父親が認知症になったとしても、影響を受けずに預金を下ろせるようにしたい、または実家を売れるようにしておきたい場合には、家族信託が有効です。

贈与税や不動産取得税などの税金の負担がないこと、また自宅についての税務上の特例がある場合に、家族信託をしても利用できるため、家族外への流出を抑えることができます。

自宅などの不動産の場合には110万円以下ということはほぼないため、子どもに生前贈与すると贈与税がかかってしまうことがほとんどです。そのため節税目的でない限り、家族信託を選択される方が多い印象です。

良さそうに見える家族信託にも下記のようなリスクがあります。

  • まだルールが明確になっていない部分がある
  • 熟練した専門家が少ない
  • 受託者である子どもが信託契約終了まで、信託契約の内容に縛られる
     (受益者である父親への、財産の収支についての報告書の提出などの手間あり)
  • 事業をしている場合に、信託した財産とそうでない財産との間で損益通算できない
  • 受託者は無限責任を負う など

家族信託は、わりと新しい制度です。信託法という法律が改正されてからまだおよそ10年しか経っておらず、信託法上はかなり自由な設計ができることになっているが、本当に可能なのか、ルールが明確になっていない部分もあります。

ルールが明確になっている部分と、なっていない部分を理解し、明確になっていない部分については避けるか、または対策をとっておく方が安心です。しかし、経験が豊富で熟練している専門家は、まだあまり多くありません。

また、受託者である子どもには、信託された財産の状況を受益者である父親に報告をする手間が発生します。信託された財産の状況に増減が発生した場合に、その内訳のわかる計算書などを作成、報告、保管する必要があります。

事業をしている場合には注意しなければならないこととして、信託した財産にて事業赤字が出た場合には、信託していない財産とは損益通算できないこと、加えて損失の繰越もできないカタチになってしまいます。

そして、受託者は信託財産を管理する責任を負います。もしも信託財産の管理、運用、処分の中で誰かに損失を与えてしまった場合(建物を信託した場合で、倒壊して通行人に怪我をさせてしまったなど)、もしも信託財産で返済などができない場合には、受託者自身の財産から支払う義務が生じます。

既述のとおり、家族信託も親が認知症になる前にしか契約できません。そのため、「家族信託を利用して暦年贈与を行う」でお伝えした家族信託を使っての生前贈与も父親が認知症悪化により、契約能力がないと難しくなります。

家族信託と生前贈与の違いについて見てきましたが、効果は全然違います。何をしたいかという目的によって、選択すべき手段も変わってきます。また家族信託は万能な制度ではありません。

活用したい場合にも、書籍を読んだりして知識を得て理解することが大切ですが、自分だけですすめるのではなく、専門家に相談してみることもおすすめです。自分の状況や、達成したい目的などを相談して、専門家の意見を聞く。ちゃんと傾聴してくれる専門家かどうかは、頼れる専門家であるかを見極める一つの要素にもなります。

(記事は2020年5月1日現在の情報に基づきます)

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