目次

  1. 1. 遺言書に関するよくある相談
    1. 1-1. 不動産を含む多数の遺産がある被相続人からのご相談
    2. 1-2. 子がいない夫婦からのご相談
    3. 1-3. 先妻の子がいるご夫婦からのご相談
    4. 1-4. 相続人以外の親族に遺産を相続させたい方からのご相談
    5. 1-5. 内縁のご夫婦からのご相談
    6. 1-6. その他のご相談
  2. 2. 遺言書を作成するにあたって相談すべき専門家
    1. 2-1. 争いを避けるためにまずは弁護士に相談する
    2. 2-2. 書面作成の専門家である行政書士
    3. 2-3. 登記が関わる場合には司法書士の意見を聞く
    4. 2-4. 相続税がかかる場合には税理士の意見を聞く
  3. 3. 専門家へ相談する方法
    1. 3-1. 都道府県の弁護士会
    2. 3-2. 市区町村役場
    3. 3-3. 法テラス
  4. 4. 遺言書を相談するときの注意点
    1. 4-1. 公証役場では遺言内容を相談できない
    2. 4-2. 遺留分の存在に配慮する
  5. 5. 遺言書を書いたら遺言執行者をつけるメリット
  6. 6. まとめ|遺言書作成は弁護士に相談を

遺言書でよくあるご相談をまとめました。遺言書を作成する必要性が特に高いご相談でもありますので、該当する方はぜひ作成をご検討ください。

遺言がなければ、相続人は法定相続分に沿って遺産を分けることになります。ただし、複数の不動産や株式など多数の遺産があると、誰がどの遺産を取得するのかをめぐって争いが生じやすいです。そのため、どの相続人にどの遺産を相続させるかを遺言で決めたいというご相談は多いです。

子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、第二順位の直系尊属は既に亡くなっていることが多いので、配偶者と第三順位の兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人になるのが通常です。この場合、兄弟姉妹に遺留分はないことから、遺言を作成すれば、全財産を配偶者に取得させることが可能です。そのため、ご夫婦がともに、配偶者に全財産を相続させるために遺言を作成したいというご相談も多いです。

先妻の子がいる場合、遺言がなければ、先妻の子と後妻は、遺産を2分の1ずつ取得する形になります。ただし、再婚した時点で先妻の子と疎遠になっていることも多く、そうでなくても、先妻の子と後妻が遺産分割協議をするのは両者にとって相当な負担です。そのため、後妻に全財産を相続させるために、あるいは先妻の子と後妻に負担を掛けないように遺言を作成したいというご相談も比較的多いです。

相続人以外の親族が被相続人の介護にどんなに尽くしたとしても、相続人ではない以上、原則としてその親族に遺産が渡ることはありません。相続人以外の者の貢献に報いるために「特別寄与料」という制度ができましたが、この制度によって取得できる金額は十分ではないことが多いので、やはり遺言の作成は必要です。
そのため、長男の嫁や甥・姪など、献身的に介護等に尽くしてくれた相続人以外の親族に遺産を相続させたいというご相談もあります。

内縁の夫や妻は、法律上の夫や妻ではないので相続権がありません。夫や妻が遺言を残してくれなければ、遺産は法定相続人に渡ってしまいますので、残された妻や夫は遺産を一切相続できません。1から4に比べるとご相談としては多くありませんが、遺言書の作成を検討すべきケースです。

上記以外のご相談としては、「複数の子の中でも介護等に貢献してくれている子に遺産を多めに(すべて)相続させたい」「事業をしているので、跡継ぎとなる子に事業に関する遺産は集中して相続させたい」といったご相談があります。

遺言書作成するにあたって相談すべき専門家や相談すべきケース、相談方法などを解説します。なお、同じ専門家の中でも、遺言・相続分野に注力している専門家に相談することがおすすめです。

弁護士は、遺言書がない場合に生ずる紛争や遺言書の記載が不適切であるために生ずる紛争を取り扱っている専門家ですから、そのような紛争が後に生ずることがないように、適切なアドバイスを受けることが大切です。そのため、遺言書の作成に関しては、どのようなケースであっても、まずは弁護士に相談することがおすすめです。遺言・相続分野に精通している弁護士に依頼すれば、必要に応じて司法書士や税理士とも連携し、登記や税務の観点も取り入れて遺言書を作成してくれることが多いでしょう。

行政書士は、主に「書面」を作成する専門家です。遺言書の作成についても、どのような種類の遺言を作成するか、遺言にはどのような事項を記入するかといった事項についての相談をすることが可能です。費用は弁護士に比べると若干安いことが多い印象ですが、行政書士は紛争案件を取り扱いません。相談したい内容が単純であって、できる限り費用を抑えたい場合には、行政書士に相談するのも良いでしょう。

司法書士は、主に「登記」を代行する専門家です。遺産に不動産が含まれる場合は登記が関わってきますので、必要に応じて司法書士からの意見を聞くことも検討すべきです。

税理士は、主に「(相続)税」の専門家です。遺言書を作成する場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、二次相続への配慮など、将来発生する相続税を考慮することも大切です。そのため、遺産総額からして相続税がかかることが見込まれる場合は、必要に応じて税理士からの意見を聞くことも検討すべきです。

最寄りの法律事務所などに直接問い合わせをするか、あるいは下記のような相談窓口を利用して相談しましょう。最近は法律事務所などの数も増えてきて比較的アクセスしやすくなってきたかと思いますが、「どの事務所に相談したら良いかわからない」「直接法律事務所に問い合わせをするのは心理的に抵抗がある」などの場合は相談窓口を利用すると良いでしょう。ただし、相談窓口を利用する場合、それぞれ相談時間が決まっていることが多いため、じっくり相談したい場合には、法律事務所などに直接問い合わせる方がおすすめです。

各都道府県の弁護士会で遺言に関する法律相談窓口を設けています。詳しくはこちらをご確認ください。例えば、私が所属している神奈川県弁護士会では、「遺言・相続お悩みダイヤル」を実施しています。これは遺言や相続に関する各種相談に、弁護士が無料(初回のみ・20分間)で電話相談できる制度です。

区役所等が専門家の相談窓口を設けていることも多いです。ただし、気軽に相談できるのがメリットですが、一般的には相談時間が短いので、いろいろと相談したい場合には不向きです。

法テラスでは、経済的に余裕のない方が、弁護士や司法書士と面談や電話で法律相談を受けることが可能です(無料)。利用にあたっては、原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件がありますので、法テラスのホームページを確認してみてください。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

公証人も遺言内容に関して助言などはしてくれますが、それにも限度があるでしょう。せっかく費用をかけて大切な遺言を作るわけですから、遺言者の立場に立って最善策をともに考えてくれる専門家のサポートを得ておくと安心です。

遺留分とは、遺言の内容に関係なく、最低限相続できる権利のことです。例えば、財産をすべて一人の相続人に相続ざせる遺言があったとしても、その他の相続人は、その相続人に対して、遺留分に相当する金額を請求することが可能です。そのため、遺留分に関する争いを避けるためには、遺留分を侵害しない遺言にすべきでしょう。
もちろん、遺留分が存在することを理解した上で、あえて遺留分を侵害する内容の遺言書を書くことも自由です。ただし、この場合、遺留分に関する争いが生じやすいので、せめてそのような内容にした理由を遺言書の中に記載しておくほうが無難でしょう。

相続人が多いと、全員で協力して相続の手続きをすることは、なかなか大変です。そのようなとき、遺言の執行を特定の人物に任せておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。その人物を遺言執行者(いごんしっこうしゃ)といいます。必要に応じて遺言書の作成とともに遺言執行者への就任を専門家に依頼すると良いでしょう。

遺言書を作成するときには、弁護士や行政書士などの専門家に相談しておくと安心です。基本的には弁護士に相談することがおすすめで、登記や税務が問題となる場合に必要に応じて他の士業と連携してもらうと良いでしょう。

(記事は2021年8月1日時点の情報に基づいています。)