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遺言書の封筒の書き方や封印、保管の方法 封筒に入れないと無効になるの?
遺言書を作成したら、封筒に入れなければならないのでしょうか?どんな封筒を使えば良いのか、封筒にも署名押印しなければならないのかなど、いろいろと心配になってしまいますよね。法律上、必ずしも封入する必要はありませんが、トラブルを避けるには封筒に入れて封印しておく方法がおすすめです。また封筒には「遺言書が中に入っていること」がわかるようにして、開封前に「検認」を受けるよう相続人に注意をうながす記載をしましょう。今回は遺言書と封筒の関係や封筒への記入方法、保管方法を解説しますので、遺言書を作成した方はぜひ参考にしてみてください。
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1. 遺言書は封筒に入れなくても有効
遺言書には遺言者の署名押印が必要です。自筆証書遺言でも秘密証書遺言でも公正証書遺言でも署名押印が必須の条件となっていて、なければ無効になってしまうので注意しなければなりません。
自筆証書遺言の場合、遺言書を封筒に入れる必要はありません。正しく作成されていれば、裸で保管されていても有効です。
しかし、トラブルを避けるためには遺言書を封筒に入れて保管するようお勧めします。
なお、秘密証書遺言の場合には自分で封入して公証役場へ持参し、認証してもらう必要があります。
2. 遺言書を封筒に入れないと発生するリスク
なぜ遺言書を封筒に入れて保管した方が良いのでしょうか?
遺言書をそのまま保管しているとどういったリスクが発生するのか、みていきましょう。
2-1. 書き換えや破棄のリスク
遺言書をそのままで保管していると、見つけた人に簡単に書き換えられてしまう恐れがあります。破棄されたり隠されたりするリスクも高くなってしまうでしょう。
紙切れだと思われて間違って捨てられる可能性もあります。
2-2. 遺産トラブルにつながりやすい
一般的に、「遺言書」はきちんと封入されて厳重に保管されているイメージを持たれているものです。もしも遺言書を裸で置いていたら、見つけた相続人が「こんなのは遺言書ではない、偽物だ!」と言い出すかもしれません。そうなったら、遺言書が有効と主張する相続人と対立し、相続争いが発生するリスクも高まってしまうでしょう。
遺言書をそのまま保管すると上記のような問題があるので、封入して大切に保管しておく必要があるのです。
3. 遺言書を入れる封筒の書き方、封印の方法
次に遺言書を入れる封筒の選び方、書き方や封印の具体的な方法をみていきましょう。
3-1. 封筒の選び方
遺言書を入れる封筒に特に決まりはありません。自宅にある封筒や低価格の茶封筒などでも法律的な問題はありません。
おすすめは「二重封筒」です。丁寧な印象になって信用されやすくなる効果があり、中身が見えづらいため発見者に内容を知られにくくなる効果も期待できるでしょう。
封入の際、遺言書を折りたたんでも構いません。小さく折りたたみたくないなら、大きめの封筒を使うことをおすすめします。
3-2. 表面に「遺言書」と記載する
遺言書を封入する封筒には、中に遺言書が入っていることがわかるようにしましょう。そうでないと、発見した人が知らずに開封してしまう可能性があるからです。「検認」を受けずに遺言書を開封すると違法行為となってしまいます(検認については後の項目で詳しく説明します)。
封筒の表面に「遺言書」「遺言書在中」などと書いて、発見者がすぐに遺言書とわかるようにしておきましょう。
3-3. 検認を促す
法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した人は、必ず開封前に家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
ところが、実際にはこのような法律上のルールを知らない人もたくさんいます。そこで封筒には「開封前に必ず家庭裁判所で検認を受けるように」と書いて注意を促しましょう。
3-4. 日付と署名押印
遺言書の封筒に日付の記入や署名押印はしなくても有効です。ただ、遺言書と同じ日付を入れて署名押印しておくと丁寧な印象となり、発見した人に信用してもらいやすくなる効果があります。
表面でも裏面でも構わないので、余白部分に日付を書き入れ署名押印しましょう。
印鑑は遺言書に使ったものと同じにしてください。
3-5. 封印の方法
遺言書を入れる封筒には「封印」しましょう。
封印とは、封筒に押印することです。法律上の要件ではありませんが、封印しておくと相続人たちへ丁寧な印象を与えて信用してもらいやすくなる効果があります。
裏面の綴じ代のところにまたがるように印鑑を押して封印しましょう。封印も遺言書に使ったものと同じ印鑑を利用してください。
4. 遺言書を封筒に入れると検認が必要に
実は遺言書を封筒に入れる場合と入れない場合とで、相続人にかかる手間が変わってくる可能性があります。
遺言書が封入されている場合、発見した人は勝手に開封してはなりません。事前に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認とは、遺言書の改ざんや破棄を防ぐために、家庭裁判所において相続人の面前で開封し記録を残す手続きです。
検認を受けずに遺言書を開封すると、開封者には「5万円以下の過料」というペナルティが課される可能性もあります。
相続人に余計なリスクを発生させないためにも、遺言書の封筒には「必ず検認を受けるように」と書いておいてください。
4-1. 法務局に遺言書を預ける場合は検認不要
検認が必要な遺言書は以下の種類のものです。
l 法務局に預けられていない自筆証書遺言
l 秘密証書遺言
一方で、公正証書遺言は検認不要で、自筆証書遺言であっても法務局に保管を依頼するなら検認は不要です。
相続人に余計な手間をかけたくないなら、法務局に預けておくのも選択肢の一つでしょう。
4-2. 法務局に自筆証書遺言を預かってもらう方法
法務局に遺言書を預けたい場合、封入していない遺言書と本人確認書類、本籍地の記載のある住民票の写しを持って自宅を管轄する地域の法務局へ行きましょう。保管時には手数料3900円がかかります。
5. まとめ トラブルを避けるためにも法務局保管の検討を
遺言書を作成するときには、遺言書そのものの作成方法だけではなく封筒の書き方や保管方法にも注意が必要です。封入は法律上の要件ではありませんが、トラブルを避けるためにも適切な方法で封筒に入れて保管しましょう。もしくは法務局に預けるようにしてください。
遺言書を書こうとするとき、自己判断で対応すると無効になってしまうなどトラブルも発生しやすくなります。安全を期するため、弁護士に相談しながら作成しましょう。
(記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)
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