目次

  1. 1. 相続をめぐるトラブルの代表例
    1. 1-1. 遺産分割協議で誰がどの財産をどのように取得するかで話がまとまらない
    2. 1-2. 被相続人と同居していた相続人に相続財産の使込みの疑惑がある
    3. 1-3. 遺言書の有効性に疑いがある
    4. 1-4. 生前に多くの財産を贈与された相続人がいる
    5. 1-5. 遺言の内容に納得できない
  2. 2. 弁護士が対応してくれること
    1. 2-1. 仲裁役を務めてくれる
    2. 2-2. 調停や訴訟の代理人になってくれる
    3. 2-3. 弁護士照会等で調査してくれる
    4. 2-4. 遺留分、特別受益、寄与分など知らないと損をすることについて助言がもらえる
    5. 2-5. 専門的な知見をもって見通しを立ててくれる
  3. 3. 弁護士の選び方
    1. 3-1. 相続問題に関する経験が豊富
    2. 3-2. 調査をしっかり行ってくれる
    3. 3-3. 税理士や司法書士などとパイプがある
    4. 3-4. 自分と相性の良い弁護士
  4. 4. まとめ

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民法では法定相続分の定めがありますが、遺産分割協議では必ずしも法定相続分に従って遺産分割をする必要はありません。
また、相続財産に不動産や株式がある場合は、売却するかなど意見が分かれる可能性があります。
遺産分割協議において相続人間で意見が分かれた際は、遺産分割協議の内容に納得しない相続人がなかなか遺産分割協議書にサインしないため遺産分割協議が長引く、ということもあります。

被相続人と同居していた相続人が、勝手に被相続人の預金を使って自分の生活費等に充てていた場合は、遺産が少なくなるので、他の相続人とトラブルになるケースが多いです。

遺言書はあるが、筆跡が違うようであるという場合は、遺言書の偽造の疑いがあります。
また、遺言書の作成年月日をみると被相続人が認知症になった後であり、遺言書を作成したのは本人であったとしても、判断能力の無くなった時点で作成した遺言書は無効であるとして争われる場合がよくあります。

一部の相続人だけが被相続人の生前に不動産を贈与されていたり、多額の資金援助を受けたりしていたような場合は、特別受益として相続財産に持ち戻すか、また相続財産に持ち戻す場合であっても幾ら持ち戻すのかを巡り、トラブルになることがあります。

後妻と先妻の子が相続人であるケースで「全財産を後妻に相続させる」旨の遺言書が残されていた場合、先妻の子が後妻に遺留分侵害額請求をすることになり、その際に併せて(2)後妻の相続財産の使込みや(4)特別受益も問題になることが多いです。

相続人間で仲が悪い場合は、遺産分割協議をしようにも口さえきけないという場合もあります。
その場合は、弁護士が間に入ることで、遺産協議がスムーズに進められ、弁護士が遺産分割協議書の作成又はチェックをすることで、相続人も安心して遺産分割協議書に署名捺印することができます。
また、弁護士が専門的な知見から相続人らを説得してくれますので、相続人らの納得も得やすいと言えます。

遺産分割協議でどうしても話がまとまらない場合、弁護士に頼むと調停や訴訟の際に代理人となってくれます。
司法書士の場合は、遺産分割協議書など書面を作成してくれますが、弁護士のように当然に常に調停や訴訟の代理人となれる訳ではありません。
紛争で大きなストレスを抱えたまま、一人で調停や訴訟に臨むのは不安だと思いますので、弁護士に依頼することで少し肩の荷を下ろして楽になることができます。

また、ご自身で調停や訴訟をされる際に「相手方にこんな酷いことをされたから請求は認められるべきだ」など感情に訴えかける主張をされる場合がありますが、それは法律的に有効な主張とは少し異なり、むしろ敗訴や訴訟が長引く等の原因になる場合があります。
弁護士に代理人になってもらうことで、法律的に有効な主張かを判断しつつ、自分の気持ちも相手方に上手く伝えてもらうことができます。

被相続人と同居していた相続人が相続財産を使い込んでいる疑いがある場合は、被相続人の預金が生前にどのように使われたかを調べたり、遺言書が認知症で無効となる可能性がある場合は、介護記録などを取り寄せたりする必要があります。
その際に、相続人が自分で取り寄せできるものもありますが、弁護士だけが弁護士照会等で取り寄せができる資料もあれば、相続人がそもそも何の資料を集めればよいか把握できていないという場合もあります。
そのような場合は、弁護士に調査を任せることで、自分で調査するよりも迅速かつ網羅的に必要な資料を収集し分析してくれます。

遺留分は、あまり聞き慣れない、又は、聞いたことはあるが詳しくは知らないといった方が多く、特定の者に財産を全て相続させるという遺言書がある場合は、その通りにするしかないと諦めてしまう方がいます。
また、特別受益も同様に、特定の相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受けていたことは知っていても、相続時に残っている財産を平等に分けているのだから、何となく不公平だと感じつつも遺産分割協議書にサインしてしまう方がいます。
寄与分についても、どれだけ無償で長年に渡り被相続人の介護に尽くしてきた相続人がいたとしても、寄与分の制度を主張できるということを知らなければ主張できません。

他にも、相続人の一人が勝手に被相続人の財産を使い込んでいた場合、どのように取り返したらよいか、なども助言がもらえます。
よく分からない場合であっても、遺産分割の際に何となく他の相続人らと不公平さを感じる場合は、弁護士に相談すると有益な助言がもらえることがあります。

例えば、被相続人と同居していた相続人に相続財産の使込みの疑惑があった場合であっても、勝手に引き出されたお金の全てを不法行為又は不当利得として取り返せるとは限りません。
同居していたのであれば、被相続人の生活や介護に充てた費用もあるはずであり、お金を勝手に引き出した相続人が自分の為に被相続人の財産を使ったと判断できるのはどこまでか見通しを立てる必要があります。

また、特別受益についても、長年、相続人の一人が生活費の援助を受けていたとしても、その額によっては親の扶養義務の範囲内として特別受益とならない場合もあります。
遺言書の有効性についても、認知症であるからといって即座に遺言書が無効となる訳ではありません。
このように、相続トラブルを解決するためには、断片的な法的知識や資料があるというだけでなく、訴訟で自分の請求が認められるか、幅広い法律・判例の知識、経験を踏まえた相場観も持ち合わせて見通しを立てる必要があります。

相続案件は被相続人の財産の調査、不動産の評価、相続に関する判例知識などが必要とされ、比較的ややこしい分野と言えます。
そのため、相続をあまり扱わない弁護士の場合は、しっかりとした見通しが立てられない可能性もあるでしょう。よって、相続トラブルが生じた場合は相続を専門に扱う弁護士に依頼するのが良いです。

被相続人の財産の調査や相続人の使込みがあるかを調査する場合に、依頼者から聞いた口座しか調べない弁護士もいますが、必要性な調査を見極め、網羅的にしっかりと調査してくれる弁護士の方が良いです。

相続問題は税金の問題も絡んでくることが多く、税務に詳しい、又は、税理士にパイプがある弁護士に相談することで、予想外に高額の税金が課されるということを防ぐことができます。
また、司法書士にパイプがある弁護士であれば、遺産分割協議書を作成する際に、その遺産分割協議書で不動産の移転登記ができるかなどもついでに確認してもらえるでしょう。

弁護士に依頼する際は、相性もある程度重要です。
丁寧に説明してくれるか、連絡が取りやすいかなど些細なことでも弁護士と依頼者の間の信頼関係が揺らぐことがありますので、不安がある場合は、複数の弁護士に相談して相性や費用を比べると良いでしょう。

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相続トラブルのご相談を受ける際には、もっと早くに相談してくれていれば、と感じるときが多くあります。
例えば、遺留分侵害額請求は遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

また、被相続人の預金を使い込んでいる相続人がいたとしても、それを証明するための資料の保管期間が過ぎて証拠がどんどん無くなっていきます。
不動産が相続財産かどうかが争われている場合についても、長年、弁護士を間に入れずに相続人だけで争っているうちに相手方に取得時効されてしまったというケースもあります。
このように、相続トラブルの相談に来られた際には取り得る手段が無くなっているということがないよう、早めに相続に詳しい弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

(記事は2020年12月1日時点の情報に基づいています)

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