目次

  1. 1. 法定相続情報証明制度とは
  2. 2. 法定相続情報証明制度の申出は委任できる
    1. 2-1. 法定相続情報証明制度の申出ができる人
    2. 2-2. 法定相続情報証明制度の申出を委任できる人の範囲
  3. 3. 法定相続情報証明制度の手続の進め方
    1. 3-1. 必要書類の収集
    2. 3-2. 法定相続情報一覧図の作成
    3. 3-3. 申出書を記入し登記所へ申出(申出を委任される方は委任状の作成)
    4. 3-4. 登記官による確認・法定相続情報一覧図の写しの交付
    5. 3-5. 各種の相続手続への利用
  4. 4. 法定相続情報証明制度の委任状の書式、書き方
  5. 5. まとめ

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法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるかを証明してくれるという制度です。

相続が発生すると、被相続人の不動産や貯金などの名義を相続人の名義に変更したり、被相続人(お亡くなりになられた方)名義の預金を払戻したり、相続税の申告をするなどの相続手続が必要となります。また、相続手続をする際には被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、相続人の資格を証明する文書など多くの書類の提出が各窓口で求められますが、各窓口によって求められる書類も異なります。

法定相続情報証明制度を利用することによって、一度、戸籍書類一式の収集すると、法務局が法定相続情報一覧図の写しを発行して、それにより被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報が証明されますので、相続手続の際に各窓口に戸籍謄本等の必要書類の束を収集して提出する必要がなくなります。

特に戸籍謄本を収集するのはそんなに大変なの?と疑問に思われるかもしれませんが、「被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」の収集は、意外と手間やコストがかかります。

その理由は、戸籍は戸籍の改製、婚姻、離婚などで作り直されるものであるため、被相続人が長生きされていたり、離婚歴が多い場合などは、戸籍謄本を市町村の窓口に請求する数が多くなるからです。
このように、「被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」の収集だけでも、多忙な方の場合や相続人自身が高齢の場合は負担となるでしょう。

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法定相続情報証明制度が利用できる方(申出人となることができる方)は、被相続人の相続人です。
また、相続人の方が多忙などご自身で申出が難しい場合は、下記のように一定の範囲の人に申出を委任することもできます。

法定相続情報証明制度の申出手続きは代理人に委任することができます。

もっとも、委任できる人の範囲は限定されており、親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士であれば委任することができます。

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法定相続情報一覧図の交付の申出の手続に当たり、相続人側で用意をする必要のある書類 があります。

[必ず用意をする必要のある書類]

  • 被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相 続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

[必要となる場合がある書類]
・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
→各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので、参考にしてみてください。(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)
また、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意ですが、記載することにより、その後の手続(相続登記等の申請,遺言書情報証明書の交付の請求など)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。

申出書を記入し、上記の必要書類と法定相続情報一覧図とともに管轄の登記所(法務局)に提出しましょう。

申出をする登記所の管轄は、
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
のいずれかを選択することができます。

また、申出書の様式及び記載例は、法務局のHPからダウンロードできますので、参考にしてみてください。(法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)

登記官による確認の後、法定相続情報一覧図の保管、 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、 戸除籍謄本等の返却がなされます。

戸籍の束の代わりに各種相続手続において 提出することが可能になります。

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委任状の書式及び記載例は法務局のHPに掲載されています(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp))。
委任状には、

  1. 代理人となる方の住所・氏名
  2. 被相続人の最後の住所(又は本籍)・氏名・死亡年月日
  3. 委任日、委任者である相続人の住所・氏名

を記載する必要があります。

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このように法定相続情報証明制度は、全く戸籍謄本等を収集しなくてもよいという訳ではありませんが名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続の際に便利な制度と言えます。
また、相続人が多忙などの理由で、ご自身で法定相続情報制度の申出が大変だという場合は、親族や専門家に委任することもできます。もし、頼めそうな親族がいない場合には、弁護士や司法書士などに依頼してみるとよいでしょう。

(記事は2021年7月1日時点の情報に基づいています)

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