目次

  1. 1. 遺留分の放棄とは
    1. 1-1. 遺留分とはどのような権利か
    2. 1-2. 遺留分放棄の必要性
    3. 1-3. 相続放棄との違い
  2. 2. 生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
    1. 2-1. 遺留分の放棄が認められるための要件
    2. 2-2. 遺留分の放棄は撤回できるか?
    3. 2-3. 遺留分の放棄をスムーズに進めるポイント
  3. 3. 死後に相続人が遺留分を放棄する方法
  4. 4. まとめ 会社経営者の相続は生前対策が重要

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まずは、遺留分の放棄とは何か、相続放棄との違いについても触れながら解説していきます。

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」をいいます。例えば、遺言書に「財産は全部○○に」とあり、ほかの相続人は遺産を受け取れなさそうな場合でも、遺留分侵害額請求を行えば、遺産の一部に相当する金銭を受け取ることができます。

このため、会社経営者が遺言を作成しても、死後に遺留分侵害請求が行われると、後継者に全財産を相続させることができなくなるおそれがあります。

そこで、相続人が遺留分侵害額請求を行わないよう、生前に相続人に遺留分の放棄をしておいてもらうと安心です。遺留分の放棄をすると、相続開始後に遺留分侵害額請求をすることができなくなります。この結果、被相続人の作成した遺言と異なる相続が発生するリスクを回避できます。

遺留分の放棄と似た言葉に、被相続人の死後に行う「相続放棄」があります。相続放棄とは、法定相続人が相続人の地位自体を放棄することです。相続放棄をすると、相続人は遺留分に限らず、すべての権利及び義務を相続しないこととなります。

これに対し、遺留分の放棄は、あくまでも「遺留分を侵害されたとしても文句は言わない」というだけのものです。このため、被相続人に借金があるなどで相続を一切望まない場合は相続放棄が必要となります。

被相続人の生前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所から許可を得る必要があります。

遺留分の放棄は、遺留分権利者自身が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して行います。家庭裁判所が遺留分の放棄を許可するための3要件は次のとおりです。

  • 遺留分権利者の自由な意思によること
  • 遺留分放棄の必要性や合理性が認められること
  • 遺留分権利者へ充分な代償が行われていること

遺留分の放棄はあくまでも、遺留分権利者の意思によって行われるものです。被相続人が遺留分権利者に強制することはできません。

また、遺留分権利者には、放棄の対価を提供する必要があります。例えば、結婚の際に費用を被相続人に出してもらったことなどが、対価にあたるでしょう。会社経営者が後継者となる人に全財産を相続させる必要性がある場合には、基本的には遺留分の放棄の必要性や合理性が認められやすいといえます。

遺留分放棄が許可されると、後から撤回することは原則としてできません。ただし、「次男に事業承継をさせる前提で、他の相続人に遺留分放棄をさせたけれど事業を廃業した」など前提条件が崩れた場合には撤回が認められる可能性があります。

遺留分の放棄を進めるために大切なのは、相続人の間で不公平感を出さないことです。遺留分の放棄をする人には、相当の時間をかけて話をする覚悟が必要となるでしょう。また、遺留分放棄における代償の支払いは、遺留分権利者の理解を得る上でも重要です。

生前に遺留分の放棄をしなかった場合でも、遺留分権利者の意思によって遺留分の放棄をすることは可能です。この場合、遺留分権利者に遺留分の放棄をする旨の書面を作成してもらいましょう。

また、遺留分侵害請求権には以下のとおり消滅時効が定められています。

  • 遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する遺言や贈与の事実を知ってから1年
  • 遺留分権利者が相続の開始や遺言や贈与の事実を知らない場合、相続開始から10年

したがって、遺留分権利者が何もせず時効期間が経過すると、自然に遺留分に関する権利がなくなります。

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会社経営者の相続においては、遺言書作成や遺留分放棄などの生前対策が重要となります。何ら対策をしていない場合は、俗に「争族」と呼ばれる争いが生じてしまい、会社の事業継続にも大きな影響をもたらすおそれがあります。

遺留分の放棄は、家庭裁判所への申立てなど複雑な手続が必要ですので、早めに弁護士に相談して進めることをおすすめします。弁護士によって得意分野が異なるため、相続に強い弁護士に依頼することがポイントとなるでしょう。

(記事は2020年10月1日時点の情報に基づいています)

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