目次

  1. 1. 遺産分割協議書とは
  2. 2. 遺産分割協議書の失敗しない作り方
    1. 2-1. 遺産分割協議書にミスがあるとどうなるか
    2. 2-2. 遺産分割協議書の内容はできれば専門家に見てもらおう
    3. 2-3. 遺産分割協議書を作成する際に気を付けるべきこと
  3. 3. 割印や契印は必須か
    1. 3-1. 割印とは
    2. 3-2. 契印とは
  4. 4. まとめ

「遺産分割協議書」とは、相続人全員で話し合って決めた相続財産の分配方法を記載した文書のことをいいます。

亡くなった方が有効な遺言書を作成していた場合には、その遺言書のとおりに相続財産は分配され、預金の解約や不動産の登記手続き、相続税申告等もその遺言書を使って進めることができます。そのため、有効な遺言書がある場合には、基本的には相続人全員で相続財産の分配方法を話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作る必要もありません。

しかし、亡くなった方が遺言書を作成していない場合や、作成はしていたものの有効な遺言書ではなかった場合には、相続人全員で相続財産の分配方法を話し合う必要があります。その話し合いによって決まった相続財産の分配方法を記載した遺産分割協議書を作成し、これを使って預金の解約や不動産の登記手続き、相続税申告等を進める必要があります。

遺産分割協議書は、預金の解約や不動産の登記手続き、相続税申告等に使用されます。預金の解約は金融機関、不動産の登記手続きは法務局、相続税申告は税務署で行いますが、いずれも提出書類にミスがないか厳しく判断されます。遺産分割協議書に少しでも記載ミスがあれば、通常、手続きは中断され、場合によっては作り直しを求められます。そのため、遺産分割協議書はいかにミスなく作るかがとても重要です。

遺産分割協議書には、基本的には、「誰が」、「どの相続財産を」、「どのように取得するのか」を記載すれば足ります。単純な分配方法であれば、書籍やWEBページを参考にしながら相続人自身で記載することもできるでしょう。しかし、複雑な分配方法の場合には、弁護士や司法書士、行政書士に記載内容に問題がないか見てもらったほうがよいでしょう。記載内容に問題があれば金融機関等での手続きが中断してしまうからです。

また、相続人が思っていたのと異なる分配方法を前提として不動産の登記や相続税申告がされてしまうかもしれません。これをやり直すには手間も費用もかかります。

遺産分割協議書の内容に問題がない場合、あとは遺産分割協議書を実際に作成するだけです。遺産分割協議書を作成する際には、いくつも気を付けるべきことがありそうですが、実は最低限守るべきルールは2つだけです。

①遺産分割協議書には実印を押した上で、相続人全員の印鑑登録証明書を添付する
遺産分割協議書には必ず実印で押印する必要があります。また、通常、相続人の数だけ遺産分割協議書を作成し、その末尾に相続人全員の印鑑登録証明書を添付します。例えば、相続人が3人の場合には遺産分割協議書を3通作成し、それぞれの末尾に相続人全員の印鑑登録証明書を添付します。

②遺産分割協議書の相続人の氏名、住所もパソコンで打って印字する
相続人の数が多いほど、誰かが書き損じる可能性は高まります。書き損じた場合でも訂正印を押せば済みますが、訂正印の押し方にもルールがあり、ここでも間違える可能性があります。そこで、最初から相続人自身が記入しなくてもいいように氏名も住所も印字しましょう。その際には、必ず印鑑登録証明書を見ながら正確にパソコンで打ちましょう。印鑑登録証明書には相続人の氏名も住所も載っています。金融機関等に遺産分割協議書を提出した場合、遺産分割協議書に記載されている相続人の氏名、住所と印鑑登録証明書に記載されている相続人の氏名、住所が一致しているかどうかがまずは見られることになります。

遺産分割協議書を作成する際には、割印や契印を押すようにとよく言われます。しかし、これらがないからといって遺産分割協議書が無効になったり、金融機関等で受け付けてもらえなかったりするわけではありません。ただ、割印や契印があると相続人の誰かが遺産分割協議書の一部のページを差替えるなどして改ざんすることが難しくなります。そのため、念のため割印や契印をしておいたほうが安全といえるでしょう。

割印は、遺産分割協議書をずらして重ね、全ての遺産分割協議書にまたがるように各相続人が押印をします。この際の押印にも実印を使用します。割印をすることで複数の遺産分割協議書が同じ機会に同時に作成されたことが推測されることになります。

ただ、遺産分割協議書の枚数が多い場合には、全ての遺産分割協議書にまたがるように各相続人がミスなく押印するのは実際には困難です。その場合には必ずしも割印をする必要はありません。割印による改ざん防止の効果は契印と比べると限定的で、「割印はあったほうが望ましい」という程度にとどまるためです。

割印の押し方
割印の押し方

契印は、遺産分割協議書のページとページの間または製本をした場合には製本テープの上に各相続人が押印をします。この際の押印にも実印を使用します。

遺産分割協議書には各相続人の押印と印鑑登録証明書の添付が必要になりますので、遺産分割協議書を一から偽造することは不可能です。しかし、既に作成された遺産分割協議書については、各相続人の押印がなされているページ以外を差替えることでその内容を改ざんすることが可能です。しかし、契印をした場合には、一部のページを差替えると容易に差替えたことが分かります。そのため、契印をすることで、このような一部のページの差替えによる改ざんも防ぐことができます。

契印の押し方1。左右のページにまたがるようにしてすべてのページに印を押す
契印の押し方1。左右のページにまたがるようにしてすべてのページに印を押す
契印の押し方2。ページ数が多く、製本した場合には製本テープにまたがるようにして表と裏に押す
契印の押し方2。ページ数が多く、製本した場合には製本テープにまたがるようにして表と裏に押す

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遺産分割協議書は、金融機関や法務局、税務署に提出する文書であり、形式面も含めて厳しく判断されるので、作成には慎重を期す必要があります。各相続人の実印による押印と印鑑登録証明書の添付は必須ですが、割印や契印は改ざん防止のためなので相続人間の関係性も考慮しつつ、必要に応じて行ってください。

(記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)