目次

  1. 1. 相続した自動車の名義変更(移転登録)しないとどうなる?
    1. 1-1. 売却も廃車もできない
    2. 1-2. 15日以内に名義変更の申請を
  2. 2. 普通自動車の名義変更の流れ
    1. 2-1. 相続発生時の所有者(名義)を確認する
    2. 2-2. 自動車の新たな所有者を決める
    3. 2-3. 運輸支局で名義変更の手続きをする
  3. 3. 普通自動車の名義変更手続きの必要書類
    1. 3-1. 代表相続人による手続き書類
    2. 3-2. 100万円以下の自動車を相続する場合
    3. 3-3. 相続人全員による手続き書類
  4. 4. 相続した軽自動車の名義変更の流れ
  5. 5. 相続した自動車は相続税の対象に
    1. 5-1. 車は預貯金や不動産と同じ、相続財産 
    2. 5-2. 自動車の査定・相続税評価の算出方法
  6. 6. まとめ

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相続手続きと一口にいっても、被相続人が亡くなった際の手続きは多岐にわたります。

預貯金の解約または名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告などが代表的なものになりますが、被相続人が所有していた車両についても、手続きが必要になる場合があります。

車両については、車検証上の所有者が亡くなった場合、いったん相続人全員の共有財産となります。その車を「相続人」の名義に変更しないと、売却することも廃車(抹消登録)にすることもできません。

車の相続手続きで使用する書類は、銀行など他の手続きで使用するものと共通しています。同じタイミングで手続きを行えば書類を収集する負担が小さくなるため、預貯金解約などと並行して車の相続についても手続きを行うことをおすすめします。

車の相続手続きにおいて使用する印鑑証明書には有効期限が定められています。期限切れを防ぐためにも、早めに対応したほうが良いでしょう。

ところで、自動車の相続手続きを行う義務はあるのでしょうか。道路運送車両法には次のように規定されています。

第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

車両の相続手続きを怠った結果として罰されることは一般的ではないように思えます。ただし、上記の規定があることは覚えておいても良いでしょう。

普通車の名義変更について説明します。

まず、所有者を確認するために、自動車検査証(車検証)の所有欄を確認しましょう。所有欄に記された人が、名義人です。車検証は、自動車に備え付けることが義務づけられているので、車内を探して下さい。

所有者は当然、被相続人になっていると思われるかもしれませんが、その車がローンで購入されている場合、名義人が信販会社やディーラーになっているケースがあります。その場合は相続人がローンを返済することになります。完済しないと、所有権を解除できず、名義を相続人に移すことができません。

なお、車検証が見つからないときは、運輸局で「登録事項等証明書」を発行してもらいます。

被相続人の死後、遺言がない場合、その名義は相続人全員の共有となります。一般的には遺産分割協議の中で、相続人の中で誰が車両を引き継ぐか決めることになります。そのまま共有名義とすることも可能です。

相続手続きは、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(旧陸運局。現在は陸運局と海運局が統合され、運輸支局)に書類を提出して行います。車検切れの自動車は手続きができませんので、注意しましょう。

手続きにおいて共通して使用する書類は、一般的に以下のとおりです。

  • 車検証
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
  • 手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
  • 申請書

特定の相続人が車両を取得する内容で、代表相続人(相続の手続きを代表して行う人)が手続きをする場合に必要な書類は前述の「共通して使用する書類」に加え、一般的に以下のとおりになります。

  • 遺産分割協議書を作成している場合は、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書
  • 新所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 遺言書が存在する場合は遺言書(ただし、自筆証書遺言など、検認が必要な場合は家庭裁判所による検認済みのもの)
  • 新所有者の実印

相続する自動車の時価が100万円以下である場合、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で手続きができます。確認できる査定書(査定証)または査定価格を確認できる資料の写しなどを添付する必要があります。

【関連】遺産分割協議成立申立書での車の相続方法は? 必要書類や記入例を解説

特定の相続人が車両を取得する内容で、相続人全員で手続きを行う場合に必要な書類は前述の「共通して使用する書類」に加え、一般的に以下のとおりです。

  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

記載したケースが一般的ではありますが、自動車を共有するなどの場合もあると思います。その際は用意する書類が異なる可能性もありますので、事前に運輸支局に相談すると良いでしょう。

相続した車両が軽自動車だった場合は、手続きする機関が異なります。軽自動車については、軽自動車検査協会に書類を提出して手続きを行います。

軽自動車については、普通自動車と違い、遺産分割協議書などを添付する必要がありません。簡易的に名義変更手続きを行うことができます。

軽自動車の名義変更について、一般的に必要な書類は以下のとおりです。

  • 車検証
  • 軽自動車を相続した人の住民票(発行から3カ月以内、マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(発行から3カ月以内)
    自動車検査証記入申請書(インターネットでダウンロードするか、軽自動車検査協会の窓口で入手可能)
  • 被相続人の死亡事実が記載された戸籍謄本
  • 被相続人と相続人の関係が証明できる戸籍謄本

なお、ナンバープレートの変更などがなく、単に名義を変更するだけであれば、手数料は無料になっています。 

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相続した不動産は相続財産に含まれるので、預貯金や土地建物と同様、相続税の対象となります。もちろん、遺産総額が相続税の基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば、課税されません。なお、ローンが残っていた場合は、相続税の計算で債務控除できます。

相続税の計算にあたって、自動車は一般動産として評価します。

一般動産とは、車両や一般家庭の家具などを指し、評価方法は財産評価基本通達に定められています。通達の内容を要約すると、一般動産は原則として、売買実例価格、精通者意見価格などを参考に評価することと定められています。実務上は、中古車販売業者の買取価格や査定額をもとに評価することが一般的です。

相続税申告のために評価が必要になった場合は、車検証に記載された情報を買取業者に伝え、価格査定を行ってもらうとよいでしょう。

車両の相続手続きについては、放置しておくと売却や廃車の際に困る可能性があります。預貯金の解約などと共通書類が多いため、同じタイミングで手続きを行ったほうが良いでしょう。

手続きに不安がある方は、行政書士に代行を依頼することができます。私のように司法書士は行政書士の資格も併せ持っている人も多いです。また、弁護士・税理士・司法書士が行政書士と連携している場合がありますので、これらの士業に相続の相談や相続手続きの依頼をする際に、車の名義変更の手続きにも対応できるか聞いてみるとよいでしょう。

(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています)

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