みなし相続財産とは 代表例の死亡保険金と死亡退職金をわかりやすく解説

相続税を計算するうえで、被相続人(亡くなった方)の相続財産がどれだけあるかを把握することは非常に重要です。特に相続財産のなかで注意が必要なのは、通常の相続財産とは異なる扱いがされる「みなし相続財産」の存在です。留意を要するみなし相続財産について、二つの代表例と注意点をわかりやすく紹介します。
相続税を計算するうえで、被相続人(亡くなった方)の相続財産がどれだけあるかを把握することは非常に重要です。特に相続財産のなかで注意が必要なのは、通常の相続財産とは異なる扱いがされる「みなし相続財産」の存在です。留意を要するみなし相続財産について、二つの代表例と注意点をわかりやすく紹介します。
最初に、「みなし相続財産」がどういうものなのかについて見ていきましょう。みなし相続財産と考えられるものは複数存在します。
みなし相続財産とは、民法上、相続や遺贈で取得したものではないけれど、相続税法では相続財産として扱う財産のことです。主に次のものが該当します。
この他、相続や遺贈で何ら財産を取得していないけれど、相続時精算課税制度の下で、被相続人の生前に贈与された財産もみなし相続財産に含まれます。
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なぜ相続や遺贈で取得していないにもかかわらず、相続税法では相続財産として扱うのでしょうか。それは課税の公平を図るためです。
たとえば、「被相続人の死亡後に相続人の手に渡る生命保険金」は、民法上の相続財産ではありません。だからといって課税しないでいると、「すべての財産を生命保険金にかえてしまおう」と考えて実行する人も出てきます。
そうなると、課税が不公平になってしまいます。「現金100万円を相続する家は相続税がかかるのに、死亡保険金100万円が相続人に支払われる家では相続税がかからない」という状態が生じてしまうのです。
こういったことにならないよう、相続や遺贈と同様の経済効果をもたらす財産には、「相続があった」とみなして相続税を課税するのです。
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「みなし相続財産」として多くの家の相続で登場するのは次の二つです。
死亡保険金とは、被相続人の死亡をきっかけに相続人や受遺者に支払われる生命保険金です。被相続人に帰属した財産ではなく、あくまでも保険契約に基づいて支払われるので、民法上は「受け取った人の固有の財産」となります。
ここでいう死亡保険金は、次の三つの要素をすべて満たしたものです。
ポイントは「被相続人が保険料を負担していた」という点です。この保険料の支払いを受取人以外の人が負担していたら贈与税の課税対象となり、受取人本人が負担していたら一時所得として所得税の課税対象となります。
さらに、保険料を全額被相続人が負担するなら受け取った死亡保険金全額に課税されますが、被相続人の負担が一部だけなら、次の式で計算した金額が課税対象となります。
ここでいう死亡退職金は、前に述べたように「亡くなった人が生前に勤めていた会社から支払われる退職金」のこと。被相続人が亡くなったことで、本来被相続人が受け取るべき退職金を相続人が取得したときも、みなし相続として課税対象となります。
この死亡退職金として相続税の対象となるものは「被相続人の死亡日以後3年以内に支給が確定したもの」です。3年を超えて支給されたものは、相続人の一時所得として所得税の対象となります。
名目は関係ありません。「慰労金」「弔慰金」「花輪代」といった名称で支給されても、実質的に退職手当としての性質をもつものはすべて含みます。
死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。この金額になるまで、死亡保険金にも死亡退職金にも相続税はかからないのです。ただ、次の点を押さえておく必要があります。
法定相続人の考え方は、基礎控除額の計算と同じです。具体的には次のようなルールがあります。
死亡保険金は相続放棄をしても受け取れます。民法上は相続財産ではなく、相続人固有の財産だからです。ただし、非課税枠を使えるのは相続で財産を取得した相続人だけです。欠格や廃除に該当する人、相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取っても非課税枠を使えません。次の事例で比較してみましょう。
例:相続人は母と子の2人、子が1000万円の死亡保険金を受け取る
非課税枠は「500万円×2人=1000万円」です。
【母と子の両方が財産を相続するとき】
子の受け取る死亡保険金1000万円に1000万円の非課税枠が適用されます。課税される金額は0円です。
【母のみが相続し、子が相続放棄をするとき】
子の受け取る死亡保険金に非課税枠は使えません。1000万円全額が相続税の対象となります。
死亡保険金と死亡退職金の両方が発生したら、非課税枠は次のような考え方をします。
先ほどの相続人は母と子の2人という事例で考えてみましょう。母と子が相続し、子が死亡保険金1000万円を、母が死亡退職金1000万円を受け取るとします。この場合、それぞれに1000万円の非課税枠が適用され、どちらも課税額は0円となります。
これまで解説してきた例以外にも、みなし相続財産があります。中でも次の二つは、注意しておきたいものです。
保険契約には、死亡保険金だけでなく、解約返戻金や満期保険金を受け取るものがあります。「保険料負担者=被相続人」「保険契約者=被相続人以外」の契約で、被相続人の死亡後に保険事故が発生し、契約者が保険金を受け取る場合です。これは、みなし相続財産となり相続税がかかります。
生命保険契約以外でも、被相続人死亡後に定期金を受け取るケースがあります。「保険料負担者=被相続人」「保険契約者=被相続人以外」という契約で、相続開始後に定期金給付事由が発生して契約者がお金を受け取る場合です。これもみなし相続財産として課税対象になります。
みなし相続財産には次の点に注意しましょう。
死亡保険金も死亡退職金も相続税法では相続財産とみなされますが、民法上は相続人固有の財産です。そのため、遺産分割の対象になりません。
みなし相続財産の受取人が「配偶者や子、親」以外なら注意しましょう。納める相続税が2割増しになるからです。
特に相続人でない孫を死亡保険金の受取人に設定するときは要注意です。非課税枠が使えないだけでなく、相続税も1.2倍支払うことになります。「受取人を誰にするか」は慎重に検討しましょう。
「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用できるのは、死亡保険金と死亡退職金の二つのみです。他のみなし相続財産には当てはまりません。
生命保険は契約内容によって課税が変わります。みなし相続財産となり非課税枠が適用されるものもあれば、非課税枠が使えないものもあります。さらに、みなし相続財産どころか民法上の相続財産として遺産分割の対象になるものもあります。契約内容には十分注意しましょう。
特に生命保険は契約で扱いが変わるので難しいところです。判断一つで納めるべき税金が変わります。他にも、遺言で被相続人から財産を譲渡されたり、被相続人からの借金を遺言で免除されたりするケースもみなし相続財産として課税されます。
みなし相続財産の判定は難しいものです。「わかりにくいな」と感じたら税理士に相談しましょう。
(記事は2021年4月1日時点の情報に基づいています)