余命宣告を受けた後でもできる相続税対策 生命保険や孫への教育資金贈与を活用する
家族が余命宣告を受けた時、慌てるのも無理はありません。時間に制約があっても、できる相続税対策はあります。充実した時間を過ごしつつ、残る家族や後世のためにできることをまとめました。
家族が余命宣告を受けた時、慌てるのも無理はありません。時間に制約があっても、できる相続税対策はあります。充実した時間を過ごしつつ、残る家族や後世のためにできることをまとめました。
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「生前贈与をすれば相続税を減らせる!」と思うでしょう。しかし残念ながら通常の贈与は対策になりません。死亡日以前3年間に行われた贈与は110万円以下であっても、すべて相続税の対象となるからです。
「じゃあ相続時精算課税制度で贈与をしたらどう?」と思うかもしれませんが、こちらも意味がありません。確かに2500万円まで贈与をしても非課税になりますが、それは贈与税だけです。この制度で生前贈与をした財産はすべて相続税がかかります。
時間があれば生前贈与は意味ある対策なのですが、余命宣告後だと活用の余地がなくなるのです。
しかしそれでもできることはあります。一つ目は遺産配分の工夫です。相続税の非課税枠を考えながら配分すれば節税できます。
非課税枠を意識しながら遺言で遺産配分を指定すれば、相続税を抑えることができます。
例えば、配偶者への遺贈です。配偶者は「配偶者の税額軽減」により、1億6000万円まで財産を承継しても非課税になります。このしくみを活用して配偶者がより多く相続できるようにすれば、税金を減らすことができるのです。
「被保険者と保険金の負担者=被相続人」「受取人=相続人」という生命保険契約も対策になります。なぜなら、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで、相続税がかからないからです。
相続人が4人の家なら子1人が2000万円の保険金を受け取っても、全額が非課税になります。さらに生命保険金は相続人固有の財産なので、遺産分割協議で分ける必要もありません。
ただし、余命宣告後に加入できる生命保険は非常に限られています。また、契約内容に注意しないと節税できません。例えば、「リビングニーズ特約」付の生命保険です。余命が分かった後でも加入でき、故人の使い残しは相続できますが、残念なことに非課税枠は使えないのです。探すときは「相続税が非課税になるか」を確認する必要があります。
民法上、実子と同様に扱われる養子を活用すれば、相続税の非課税枠を増やせます。相続税がかからない基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。この法定相続人の数に養子を含めることができるのです。
「他に実子がいるなら1人まで、実子がいないのなら2人まで」という算入制限がありますが、最低でも600万円分は非課税枠を広げられます。
ただし、節税のためだけの養子縁組は「不当に相続税を減らす行為」として税務署からにらまれるかもしれません。否認されたら最後、法定相続人の数に養子を算入できなくなります。「孫の福祉のため」など、節税以外の理由も必要です。
生きている間に相続税が非課税になる財産を買ったり、相続税も贈与税も非課税になる制度で贈与したりすれば、相続税を抑えることができます。
相続財産の中には相続税がかからないものもあります。墓地や墓石、仏壇や仏具といった宗教的な財産です。これらは先祖崇拝の慣わしから日常的に礼拝する対象となっています。こういったものにまで課税するのは国民感情的によくないとの観点から、非課税扱いなのです。相続発生前にあらかじめ購入しておけば、相続発生時に非課税とすることができます。
ただし、お墓や仏壇なら何でもいいかというとそうではありません。骨とう品としての価値のあるものや売買対象のものは課税されます。
「死亡日以前3年間の贈与は相続税がかかる」と言いました。しかし、次のような制度を用いた贈与なら、贈与税も相続税もかかりません。
・贈与税の配偶者控除の特例(非課税枠2000万円)
・住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(非課税枠最大1500万円)
さらに、次の制度も余命宣告後の対策として活用できます。
・教育資金の贈与税の非課税制度(非課税枠1500万円)
・結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度(非課税枠1000万円)
注目したいのは「教育」資金の非課税制度です。「教育」「結婚・子育て」いずれも、贈与者の死亡時に使い残しがあると相続税がかかります。しかも、令和3年4月1日以降の贈与については、受贈者が孫の場合、相続税は2割増しになることに注意が必要です。ただし、受贈者である子や孫が贈与者死亡時点において、次の3つのいずれかに当てはまれば、使い残しがあっても非課税になります。
現預金が多いなら不動産の購入を視野に入れてもよいでしょう。相続税は相続財産の「評価額」に課されます。現預金は日本円の金額そのものが評価額ですが、不動産は次の金額が評価額なのです。
・建物…固定資産税評価額(実勢価格の約5~6割)
・土地…路線価方式又は倍率方式で評価した金額(実勢価格の約8割)
不動産が賃貸アパートなら貸家割合や貸家建付地割合などでさらに評価額が下がります。
同じ1億円でも、現預金なら1億円そのままが評価額ですが、不動産を購入すれば6000~7000万円程度に落ち着くのです。
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相続の相談が出来る税理士を探す以上は被相続人側の生前対策ですが、相続人側の工夫で相続税を減らすこともできます。例えば次のようなものです。
相続した財産を国や地方自治体、公益法人や認定NPO法人に寄附をすると、寄附した分は相続税が非課税になります。ただし、相続税の申告期限までに財産を寄附しなくてはなりません。
親の自宅や事業用建物、賃貸アパートの敷地を相続しても、小規模宅地等の特例を活用できるなら相続税を抑えることができます。敷地面積に上限はありますが、自宅や事業用建物の敷地なら80%、賃貸物件の敷地なら50%評価額を下げられるのです。
ただし、相続する人が条件を満たしていなくてはなりません。特に自宅は厳格です。別居の子が親の家を相続しても、持ち家に住んだことがあったり、他の家族が亡き親と同居していたりすると評価額を下げられません。生前に親と同居を始めるなど、特例を使えるようにしておく必要があります。
余命宣告後でもできる相続税対策には、次のような注意点があります。
遺言の形式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。安全を考えるなら公正証書遺言の方がよいでしょう。
余命宣告を受けた後、病状が悪化すると気力体力が落ちて自分で遺言書を書けなくなることがあります。このようなときでも、自筆遺言証書は遺言者自ら書かなくてはなりません。代筆が許されないのです。
一方、公正証書遺言なら、遺言者に代わって公証人が作成します。必要であれば公証人が遺言者の元に出張してくれるので、遺言者に思考力や判断力があれば口述でも遺言を遺せます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので、改ざんや破棄のおそれがありません。
遺言を活用すれば、誰か1人に財産を集中させて相続税を減らすことができます。ただし、他の相続人の取得分がゼロだと不満が出るかもしれません。また、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。財産の持ち主が亡くなった後、遺留分侵害額請求権を行使したら、財産を引き継いだ相続人は他の相続人に遺留分のお金を払えず困るかもしれないのです。
相続発生後の争いを防ぐなら、他の相続人たちの遺留分にも配慮しましょう。
配偶者だけに財産が集中するような遺産配分をすれば、一時的に相続税を回避できます。しかしその後で重い相続税を払うことになるかもしれません。
配偶者が亡くなると、二次相続が発生します。このときの相続人は子供たちだけです。非課税のメリットが一次相続よりも減るので、高い相続税を一度に納めることになります。相続財産の大半が自宅などの不動産ばかりなら、相続税が払えなくなるかもしれません。
相続税対策を考えるなら、二次相続も含めて検討するようにしましょう。
不動産の購入は相続税対策に有効ですが、後々のことを考えてから決めた方がよいでしょう。不動産は固定資産税が毎年かかる上、簡単に売れるわけではないからです。
特に賃貸アパートは要注意です。通常、現金だけでは買えないので、金融機関でローンを組みます。賃貸不動産の評価と借金の存在で課税遺産額が下がるので節税はできるでしょう。しかし、賃貸物件に空室が増え、家賃収入が下がればローンの返済が滞ります。最悪、「アパートを売ったけど借金の山が残った」ということになるかもしれません。
賃貸業は経営の一つです。相続人に不動産経営に携わる意思や適性があるかどうかも含め、長期的な視野で検討しましょう。
余命いくばくもないと分かると、資金を家族に移そうとする人がいますが、これはやめましょう。税務署に「税金逃れ」と疑われます。
税務調査では過去10年分の資金移動を調査します。もし不審なお金の動きが見つかり、故人が病床から動けない状況だったことが分かったら「亡くなった人が使ったのではなく家族が受け取ったのだろう」と見られます。結果、相続税がかかるのです。金額によっては贈与税もかかります。
限られた時間で生前対策をするのは至難の業です。一般の方がすべて自力で行うのは無理があります。短い間に有効な相続税対策をしたいと思うのなら、税理士に相談し、一緒に考えてもらうようにしましょう。
(記事は2021年2月1日時点の情報に基づいています)
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