相続税の計算は難しくない! 生前からの対策に活用を
不動産などを相続すると、相続税がかかることもあります。高額になった場合の支払いを心配する人に向け、簡単な計算方法をまとめました。転ばぬ先の杖として、一度、手順に沿って計算してみてください。
不動産などを相続すると、相続税がかかることもあります。高額になった場合の支払いを心配する人に向け、簡単な計算方法をまとめました。転ばぬ先の杖として、一度、手順に沿って計算してみてください。
目次
「相続会議」の税理士検索サービスで
親の名義である実家に同居している場合や、親が賃貸マンションを経営している場合など、親がある程度の資産をもっていると、相続について不安に思う方が多いのではないでしょうか。また、自身に万が一のことが起きた場合、残された妻や子どもに多額の相続税がかかり、その後の家族の生活を心配に思う方もいるでしょう。
相続が発生した際、実際に相続税申告の手続きを行うには、税理士などの専門家の力を借りる必要があります。しかし、納める相続税がどれくらいになるのか、おおよその遺産の総額がわかれば、その計算自体はそれほど難しいものではありません。計算手順を理解すれば自分でも計算できます。
事前に相続税の額を把握しておけば、相続対策を行うこともできますよね。そこでこの記事では、相続税の基本的な計算手順について事例を用いながら解説していきましょう。
※2019年4月1日現在の法令に基づき執筆しています。
相続税には基礎控除額という非課税枠があります。正味の遺産総額がこの非課税枠の範囲内であれば相続税はかかりません。基礎控除額は以下の算式で計算されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が妻と子ども1人だけの場合、法定相続人は2人となり基礎控除額は4,200万円(=3,000万+600万×2人)。この場合、正味の遺産総額が4,200万円以内であれば相続税はかからないことになります。
また、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金にも非課税枠があります。生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金として受け取った金額が、それぞれ「500万円×法定相続人の数」以内であれば相続税はかかりません。
したがって法定相続人が2人の場合は、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金の受取額が1,000万円以内であれば、相続税は非課税となります。
相続税の計算は以下の手順で行います。
相続税で遺産となるものは、主に預金や株式、土地や建物の不動産などです。遺産の金額を計算し、合計したものが遺産総額となります。被相続人が亡くなる以前に借入金や未払金などの債務があれば、遺産総額から、その債務を控除した金額が正味の遺産総額となります。また、葬式に要した費用についても遺産総額から引くことができます。
生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金があれば、受け取った金額から基礎控除額(=500万円×法定相続人の数)を控除した金額を正味の遺産総額に加算します。
それでは、具体例を用いて計算手順を見ていきましょう。
【計算基礎】
亡くなった人(被相続人):Aさん
法定相続人:妻Bさん、子Cさん、子Dさん
・遺産
預金および株式:1,000万円
自宅(土地建物):5,000万円(小規模宅地の特例適用後)
生命保険金:3,000万円(=受取額4,500万円-500万円×3人)
遺産総額:9,000万円
・債務
借入金:300万円
葬儀費用:200万円
正味の遺産総額=9,000万円-(300万円+200万円)= 8,500万円
以下のような割合で実際に遺産分割をした場合を想定して考えていきます。
妻B:50%
子C:30%
子D:20%
課税遺産総額は、正味の遺産総額から基礎控除額を控除した金額です。
・基礎控除額
3,000万円+600万円×3人= 4,800万円
・課税遺産総額
8,500万円-4,800万円=3,700万円
各相続人の相続税を計算するには、いったん2で計算した課税相続財産を法定相続割合で分割したと仮定して相続税の総額を計算します。
妻B:3,700万円×1/2=1,850万円
子C:3,700万円×1/4=925万円
子D:3,700万円×1/4=925万円
そして、相続税の速算表を用いて各相続人の相続税額を計算します。
妻B:1,850万円×15%-50万円=227.5万円
子C:925万円×10%=92.5万円
子D:925万円×10%=92.5万円
相続税の総額は、個人ごとに計算した相続税額を合計すると227.5万円+92.5万円+92.5万円=412.5万円となります。
各相続人の納税額は、3で計算した相続税の総額から実際の各相続人の分割割合で計算した金額となり、それぞれの相続税額を計算すると以下のようになります。
妻B:412.5万円×50%=206.25万円
子C:412.5万円×30%=123.75万円
子D:412.5万円×20%=82.5万円
簡単に計算すると上記のような計算になります。ですが実際に相続税の計算を行うとなると、注意しなければならないポイントが多々存在します。あくまでも目安の数字としましょう。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探す相続税の基本的な計算は、それほど難しいものではないことがおわかりいただけたと思います。計算方法がわかれば、どれくらいの相続税を納めることになるのか、おおよその金額は亡くなる前に計算でき、おおよその相続税がわかれば、遺言を作成する、亡くなる前に家族で話し合うなど、相続税に対する準備ができます。もちろん、節税対策をすることもできるでしょう。
相続については、生前贈与や相続時精算課税制度、直系尊属からの資金贈与の特例など、生前における節税対策となる制度がいくつかあります。亡くなった後では適用できなくなる制度ですので、不動産など多額の財産を所有している人やその家族は相続について勉強する、あるいは税理士に相談するなどしてみてはいかがでしょう。
(記事は2020年7月1日現在の情報に基づきます)
「相続会議」の税理士検索サービスで