目次

  1. 1. 生前贈与とは何か?2つの相続対策の効果とは
    1. 1-1. 【効果1】相続後のトラブル防止
    2. 1-2. 【効果2】相続税対策
  2. 2. 生前贈与が無効になる3つのケース
    1. 2-1. 相続開始以前3年間の贈与
    2. 2-2. 実は名義預金だった
    3. 2-3. 他の相続人の遺留分まで考えていなかった
  3. 3. 「この贈与は大丈夫?」気になったら専門家に相談を

「相続会議」の税理士検索サービス

生前贈与は2つの点で相続対策として有効だと言われています。1つは相続後のトラブル防止、もう一つは相続税対策です。

相続に関する一番の心配事は、遺産をめぐる家族同士の争いです。この争いを防ぐ方法で効果的なもののひとつが遺言書の作成です。しかし遺言については「書くのが面倒」「死と向き合うのが怖い」と抵抗を感じる人もいます。そこで相続対策のもう一つの方法として生前贈与が注目されているのです。最近の相続問題の一つに「欲しくない財産を引き継ぐ」というものがあります。いらない田舎の土地を相続人間で押し付け合い、ケンカになるかもしれません。しかしお互いが生きているうちなら、家族の気持ちに沿う形で財産を渡すことができるのです。

正味の相続財産が基礎控除額を超えると相続税がかかります。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。正味の相続財産がこの算式で計算した金額を超えるとき、生前贈与が役立ちます。

例えば、相続人が子2人の世帯で正味の相続財産が5000万円あったとしましょう。基礎控除額が4200万円なので正味の相続財産は800万円です。計算は省略しますが、このケースだと一人当たり40万円の相続税がかかります。しかし財産の持ち主の生前に1000万円分を子2人に移しておいたらどうでしょう。正味の相続財産額4000万円は基礎控除額以下です。生前贈与をすれば、相続税を払わずに済むか、払う相続税を抑えることができるのです。とはいえ、やみくもに贈与をすればいいわけではありません。うっかりすると、相続対策をしたつもりが無効になってしまったりします。押さえるべきポイントを事前に正しく知っておきたいものです。

どのような生前贈与だと無効になるのでしょうか。次の3つに当たると無駄な相続対策になってしまいます。

  1. 相続開始以前3年間の贈与
  2. 実は名義預金だった
  3. 他の相続人の遺留分まで考えていなかった

なぜこれが無効な相続対策になるのでしょうか。以下、それぞれについて解説します。

一般的な贈与でもらった財産に相続税はかかりません。ただ、1年間にもらった財産額が110万円超だと贈与税はかかります。しかしながら、財産をあげた人が贈与した日から3年以内に亡くなった場合は違ってきます。相続開始以前、つまり死亡日以前3年間にもらった財産は相続税の計算対象に含めます。「110万円以下でお金をもらった!やった!贈与税は0円だ!」と思っても、もらった時期が死亡日以前3年以内なら相続税はかかるのです。

生前贈与で納めた贈与税があるなら納付する相続税から差し引けます。と言っても「税金0円で贈与」が生前贈与のよくあるパターンでしょう。これだと「相続税も贈与税も0円のはずが課税されてしまった」というケースもあり得ます。贈与のタイミングには要注意です。

なお、孫など相続人や受遺者以外への贈与は死亡日以前3年間でも相続税はかかりません。さらに、次の制度を使った生前贈与も原則として相続税の対象から外れます。

  • 夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
  • 教育資金の贈与税の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

死期を予知して生前贈与をするなら、こういった制度の活用を検討してみましょう。

この他、相続時精算課税制度での贈与はあげた時期に関係なく、すべて相続税の対象です。「相続時精算課税選択届出書」という書類を出すので一般的な贈与と区別できます。しかし遠い昔の贈与だと忘れがちなので注意しなくてはなりません。

税理士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な税理士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る税理士を探す

子の名義の預金も注意が必要です。通帳と印鑑を親が管理しているなら子の財産ではないからです。この状態で毎年110万円以下の現金を振り込んでも贈与とは言えません。民法上の贈与は次の3つの要件を満たしていることが求められるのです。

  • 「あげます」「もらいます」と当事者双方が合意していること
  • 無償であげること
  • もらう側は何の義務も責任も負わないこと

通帳と印鑑は口座内の預金を動かすのに必要です。その2つが親の管理下にあると、子は口座のお金を自由に使えません。いわば受贈者側の合意がない状態といえ、「預金の所有権が子に移る」贈与が成立していないわけです。子への贈与のつもりでお金を振り込んでも、実質は単なる貯金です。振込を贈与とするなら口座の存在や贈与を子供に伝え、印鑑も通帳も渡しましょう。

また、贈与が本当にあったことを立証するなら贈与契約書を作成するとよいでしょう。これは税務署から名義預金という指摘をされないのに役立つだけではありません。数年間繰り返した少額贈与を「定期贈与」として課税されないためにも有効です。

生前贈与でありがちなのが「特定の家族だけに財産を渡す」ことです。将来の相続人が1人だけならいいのですが、複数人いると問題になります。大学院生の子にだけ非課税措置で教育資金をあげた人もいるでしょう。すると社会人の子が「生前何ももらっていない」と相続で文句を言うかもしれません。遺産分割協議で揉め、決着がつかないことになりかねません。

生前贈与は「特別受益」に当たります。特別受益とは亡くなった人が相続人に特別に与えた利益です。遺産分割はこの特別受益を考慮して行わなくてはなりません。また、相続人にはそれぞれ「遺留分」があります。遺留分とは、相続人なら最低限相続できる財産の割合です。生前贈与の割合が一部の親族に偏ると、他の親族の遺留分を侵害しかねません。生前贈与をするなら公平を心がけ、遺留分にも配慮する必要があります。特別受益のない相続人には生命保険金で手当するといった対策が有効です。

今回は生前贈与が無効にならないよう注意すべき点についてお伝えしました。ここでお伝えしたのは一般的なお話です。実際はご家族ごとに抱える事情が異なるでしょう。特に特別受益と遺留分は、一般の方の知恵だけで対処するのは難しいものです。「相続税を抑え、相続トラブルも避けたい」と思うなら、税理士などの専門家に相談しましょう。ただ、税理士なら誰でもよいわけではありません。一口に税理士と言ってもそれぞれ得意分野が異なるからです。相続をあまり扱ったことのない税理士からは、適切な助言を得られなかったりします。相談するなら資産税に強く、相続・贈与を専門に扱っている税理士がよいでしょう。弁護士など他の士業とのつながりが強い人だとより安心です。

また財産の持ち主が高齢だと認知症のリスクが心配です。認知症になってからの贈与は意思能力(判断能力)の問題から無効となる恐れがあります。そうなると生前贈与を含めた相続対策が難しくなるのです。このとき有効なのが「財産管理だけは信頼する親族に任せる」家族信託です。ただ、家族信託も使い方が難しく、一般の方だけでは対処しきれません。こういった点も経験豊富な専門家に相談するとよいでしょう。

(記事は2020年10月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の税理士検索サービス