養子縁組の子にも相続権はある 相続税対策の活用には注意点も

再婚をして養子を迎えている場合などで「養子にも実子と同じ相続権が認められるのだろうか?」と疑問を持つケースが少なくありません。養子にも実子と同じだけの相続権や遺留分がありますが、完全に同じではなく異なる扱いを受ける点もあります。養子縁組をすると相続税の節税効果もありますが、注意点もあるので押さえておきましょう。養子の相続権や相続税対策について、専門家が解説していきます。
再婚をして養子を迎えている場合などで「養子にも実子と同じ相続権が認められるのだろうか?」と疑問を持つケースが少なくありません。養子にも実子と同じだけの相続権や遺留分がありますが、完全に同じではなく異なる扱いを受ける点もあります。養子縁組をすると相続税の節税効果もありますが、注意点もあるので押さえておきましょう。養子の相続権や相続税対策について、専門家が解説していきます。
目次
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養子にも親の相続権が認められます。
ただ養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、相続について取扱いが異なる点もあるので、以下で違いを見ていきましょう。
普通養子縁組は、養子と養親双方の同意によって成立する原則的な養子縁組です。子どもが未成年の場合には親権者の同意が必要とされます。養親は独身でもかまいませんし、養子の年齢に制限はありません。一般に「養子縁組」という場合、こちらの「普通養子縁組」を指します。
特別養子縁組は子どもが15歳になるまでの間だけできる、特別な養子縁組です。育児放棄や虐待された場合や親がいない場合など、実親に「育てられない事情」があるときに子どもを保護するための制度です。養子と養親双方の同意では成立せず「家事審判」という裁判所の許可があって始めて特別養子縁組が可能です。
普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養子には養親の相続権が認められます。取扱いが違うのは「実親の相続権」です。
普通養子縁組の場合、養子は養親の相続権だけではなく実親の相続権も持ったままです。
一方特別養子縁組の場合には子どもと実親との関係が切れるので、実親の相続人にはなりません。
どちらにしても「養親の遺産相続権」は認められるので、養親が遺産相続を考えるときには「養子にも相続権が認められる」と理解しておきましょう。
養子にも相続権が認められるとして、実子と違いはないのでしょうか?
日本の民法では、養子と実子の相続権の内容に違いはありません。いったん養子縁組をした以上、養子と養親には「法律的な親子関係」が成立するからです。親子になったからには実子と同じだけの権利が認められ、養子だからといって法定相続分が減らされることもありません。
たとえば実子が1人、養子が1人いる親が亡くなった場合、実子と養子の法定相続分は「それぞれ2分の1」で同じ割合です。
養子にも「遺留分」が認められます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合。遺言によって遺留分を侵害されたら、侵害を受けた相続人は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行ってお金を取り戻せます。
では養子と実子の遺留分の「割合」も同じなのでしょうか?
養子と養親には「法律上の親子関係」が認められるので、遺留分割合についても実子と同じです。たとえば実子1人と養子1人が相続人となっている場合、それぞれに認められる遺留分割合は「2分の1×2分の1=4分の1」ずつです。養子と実子がいるとき、「実子にすべての遺産を相続させる」内容の遺言書を書いたら、養子が実子に「遺留分侵害額請求」を行ってトラブルになる可能性があります。
遺言書で養子の取得分を減らし過ぎると遺留分トラブルが起こる可能性があるので、あまり不公平にならないよう注意して遺言書を作成しましょう。
「養子縁組をすると相続税の節税になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。以下でその理由をお説明します。
養子縁組で相続税の節税になる理由は、「相続税の基礎控除が増えるから」です。
相続税には基礎控除が認められ、遺産額が基礎控除の金額までであれば相続税がかかりません。また基礎控除が高ければその分課税対象遺産額が減って相続税が下がる仕組みです。
相続税の基礎控除は、以下の通りです。
3,000万円+法定相続人数×600万円
このように法定相続人が増えると基礎控除が大きくなるので、養子縁組によって相続人を増やせば相続税が下がるのです。
養子による基礎控除は人数制限がある
養子縁組をしても、無制限に基礎控除が増えるわけではありません。
実子がいる場合には養子1人分、実子がいない場合には養子2人分までしか基礎控除に加算できないのです。それ以上養子縁組をしても相続税の節税にはならないので注意しましょう。
養子は2割加算される可能性がある
養子が相続人となる場合には、相続税が「2割加算」されるケースが多数です。
税制上、配偶者や親、実子、代襲相続した孫以外の人が遺産を取得すると、相続税が2割加算されるルールがあるからです。
たとえば子どもがいるケースで孫を養子にして法定相続人を増やすと、孫の相続税負担は2割増しとなります。
このように養子縁組にはいくつか制限があり、必ずしも相続税の節税にならない可能性があるので、縁組を実行する前に相続税計算のシミュレーションを行いましょう。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探す養子がいる場合には実子と同様の相続権が認められるので、トラブルにならないよう公平に遺言書を作成しましょう。遺産相続でわからないことがあったら、法律的なことは弁護士や司法書士に、税務上の問題は税理士に相談してみて下さい。
(記事は2020年6月1日時点の情報に基づいています)
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