遺留分の相談ができる弁護士を探す
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1. 遺留分侵害額請求とは?
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、遺産に対して法律上保障されている最低限の取り分です。遺留分は、遺言によってもその権利を奪うことができません。
遺留分が認められる人と認められない人は、以下のとおりです。
- 遺留分がある人:配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)
- 遺留分がない人:兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代わりの相続人)、内縁の配偶者など法定相続人ではない人
遺言書によって特定の相続人に多くの財産が渡され、ほかの相続人の取得額が遺留分を下回った場合、遺留分権利者は多くの財産を取得した相続人に対して不足額の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求は金銭で支払う制度であり、正当な請求を受けた場合、請求された側は不足額に相当する金銭を支払わなければなりません。
なお、2019年の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
遺留分侵害額請求の事例の図解。遺留分は遺言書の内容より優先されるため、その権利を侵害された場合、その分を請求できる
2. 遺留分侵害額請求をされるケース
遺留分侵害額請求がなされる典型例の一つは、遺言書によって相続人のうち特定の一人が多くの財産を相続した場合です。
たとえば、複数の相続人のうち介護を担っていた娘に自宅と預貯金の大半を相続させる旨を明記した遺言があった場合や、事業承継のために息子が会社株式のほぼ全部を相続した場合などには、その兄弟姉妹が「自分の取り分が少なすぎる」として遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
もう一つは、相続人のうち一人だけが生前贈与や遺贈など、生前に多額の援助を受けていたと主張される場合です。自宅購入の頭金や開業資金、学費などの援助は「遺産の前渡し」とみなされるため、遺産総額に加算して遺留分が計算されます。
その結果、ほかの兄弟姉妹から「生前に多くの利益を得ているのだから、遺留分侵害額を支払うべきだ」と請求される可能性があります。
3. 遺留分侵害額請求をされた側が負担する弁護士費用の相場と内訳は?
遺留分侵害額請求をされた側が弁護士に対応を依頼した場合の、弁護士費用の相場と内訳について解説していきます。
3-1. 相談料|「初回相談無料」としている事務所も
相談料は、弁護士に話を聞いてもらうための費用です。多くの事務所では30分あたり5000円から1万円程度を相場としていますが、近年は「初回相談無料」としている事務所も増えています。
相談の段階では、まだ正式な依頼ではありません。そのため、以下のような点を確認するためにも、まずは無料相談をするとよいでしょう。
- そもそも弁護士に依頼するべき案件なのか
- 得られるお金より出費が上回る費用倒れにならないか
- どの程度の減額の見込みがあるか
いきなり高額な費用を請求されることはないため、まずは見通しを聞きに行くだけでも大きなメリットがあります。その際に見通しを聞き、アドバイスや費用の説明がわかりやすいと感じたら正式に依頼をするのがお勧めです。
3-2. 着手金|10万〜30万円程度が一般的な目安
着手金は、弁護士に正式に依頼する際に、最初に支払う費用です。着手金は「結果に関係なく最初に支払う固定費」であり、事件の成否にかかわらず返還されないのが原則です。
遺留分侵害額請求に対する防御を依頼する場合、着手金は10万円から30万円程度が一般的な目安となります。ただし、着手金は事件の規模や相手側の請求額の大きさ、特別受益(生前贈与や遺贈などの特別な利益)や不動産評価など争点の多さによって増減します。したがって、相手側の請求額が高額で争点も多い複雑な事案では、着手金がやや高く設定される可能性があります。
3-3. 成功報酬|減額できた金額の10%〜16%程度が相場
成功報酬は事案が解決した際に支払う費用で、どれだけ減額できたかに応じて計算されるのが通常です。遺留分侵害額請求の防御では、減額できた金額の10%から16%程度が相場とされています。
報酬は「成果に応じて支払う費用」であるため、依頼者にとって納得感を得やすい仕組みと言えます。一方で、減額幅が小さい場合には、減額できた金額を弁護士費用が上回る「費用倒れ」になる可能性もあるため、事前に見通しを確認しておく必要があります。
3-4. 実費|郵便代や資料取得費など
実費とは、弁護士が事件処理のために実際に支払う経費を指します。具体的には、以下のような費用が含まれます。
- 内容証明郵便の費用、郵便代
- コピー代
- 交通費
- 戸籍や住民票、登記簿謄本などの資料取得費用
通常は数千円から1万円台で収まるケースが多いですが、不動産が複数ある場合や資料を多く取得する必要がある場合には、より高額になる可能性があります。ただし、実費は実際にかかった分だけ請求されるため、事務所によって大きく変わるものではありません。
3-5. 日当|出張や調停出席など
日当は、弁護士が遠方の裁判所や調停に出席する場合に発生する費用です。日当の相場は、半日で1万円から3万円、1日で2万円から5万円程度とされるケースが多いです。
たとえば、調停が家庭裁判所で行われ、弁護士が移動に時間を要する場合などには日当が発生します。ただし、遺留分の案件では日当を請求しない事務所もあり、費用体系は事務所ごとに異なります。契約前に「日当が発生する場面」や「金額の目安」を確認しておくと安心です。
4. 遺留分侵害額請求された側の弁護士費用の計算例
具体的に弁護士費用がどの程度かかるのか、実例を挙げながら解説していきます。
【300万円の遺留分侵害額請求を受け、弁護士の介入によって150万円まで減額できた場合】
着手金は20万円、成功報酬は減額分150万円の12%で18万円、実費は1万円程度が目安となり、弁護士費用の合計はおよそ39万円です。このとき、減額できた150万円から弁護士費用39万円を差し引くと、実質的な経済的利益は111万円となります。
【500万円の遺留分侵害額請求がなされ、交渉や調停の結果200万円まで減額できた場合】
減額幅は300万円です。着手金30万円、成功報酬は減額分300万円の12%で36万円、実費1万円程度が目安ですので、弁護士費用の合計はおよそ67万円になります。減額できた300万円から弁護士費用67万円を差し引くと、実質的な経済的利益は233万円です。
このように、弁護士費用は一定程度かかりますが、減額幅が大きければ、費用を差し引いてもなお十分な経済的メリットを得られる可能性が高いと言えます。
5. 遺留分侵害額請求された側が弁護士に依頼すると、費用倒れになる可能性はある?
遺留分侵害額請求がなされ、弁護士に介入を依頼した場合、メリットを得られる可能性があります。一方、相手側の請求額が小さい場合や、生前贈与の有無やその金額、不動産評価などの争点がなく相手の主張がほぼ正当と判断された場合には、まったく減額できない可能性があります。
また、減額できる余地が乏しい場合は、着手金や成功報酬が一定額かかるため、結果として「依頼しないほうが得だった」という「費用倒れ」の状況も起こり得ます。
そのため、いきなり弁護士に依頼するのではなく、まずは無料相談を利用して「減額できる可能性」「費用倒れのリスク」「依頼すべきかどうか」を事前に確認するのがお勧めです。見通しを立てたうえで判断すれば、無駄な出費を避けつつ最適な対応ができるでしょう。
6. 遺留分侵害額請求の内容証明郵便が届いたら、どう対応すべき?
遺留分侵害額請求は内容証明郵便で送付されるのが一般的です。内容証明が届いたときに対応を誤ると、不利な状況に陥るおそれがあります。まずは押さえるべき4つのポイントを確実に理解しておく必要があります。
- 届いた書面は必ず保存する
- 相手からの連絡には応じない
- 合意書に安易にサインしない
- 弁護士に早期相談する
6-1. 届いた書面は必ず保存する
内容証明郵便は「いつ届いたか」「どんな内容だったか」を証明するきわめて重要な書類です。遺留分侵害額請求の時効である「侵害を知ったときから1年間」にも関連するため、封筒や書面、到達日がわかるものはすべて保管しておく必要があります。弁護士に相談する際にも必ず必要になるため、紛失しないように整理して保存しましょう。
6-2. 相手からの連絡には応じない
相手本人や相手の代理人から電話や口頭で連絡が来るケースもありますが、口頭でのやりとりは、誤解や「言った、言わない」の争いを生みます。また、相手のペースに巻き込まれて不利な発言をしてしまう危険性もあります。
相手側から連絡が来ても応じず、弁護士に相談したうえで、必要に応じて弁護士を通じて対応するほうが安全です。
6-3. 合意書に安易に署名をしない
相手から「簡単な合意書なのでサインして」「法律で決められた権利で、金額も適正なものだから」などと求められるケースもあります。しかし、一度でも署名や押印をしてしまうと法的に支払いが確定してしまい、あとから「やっぱり金額がおかしい」と覆すことはきわめて困難になります。
遺留分侵害額請求は、生前贈与の扱い、不動産評価、遺言内容の解釈など専門的判断が必要で、これらを踏まえた計算のやり直しで金額が大きく変わるケースも珍しくありません。十分な検討なしに署名するのは絶対に避けるべきです。
6-4. 弁護士に早期相談する
遺留分侵害額請求には「侵害を知ったときから1年間」という短い時効があります。また、請求額が妥当かどうかは、特別受益の有無、不動産評価、遺言の効力、相手の計算方法など、多くの要素を総合的に検討しなければ判断できません。専門家の介入によって過大請求を大幅に減額できるケースも多い一方で、初動を誤ると取り返しがつかなくなります。
内容証明が届いた段階ですみやかに弁護士へ相談するのが、最も安全で確実な対応と言えるでしょう。
7. 相手の遺留分侵害額請求が正当かどうかを判断する基準は?
相手から遺留分侵害額請求を受けた場合、その請求が法的に正当かどうかを判断するためには、以下の3点を確認する必要があります。
- 相手は遺留分権利者か
- 請求金額は妥当か
- 消滅時効が完成していないか
7-1. 相手は遺留分権利者か
遺留分は、配偶者、子、直系尊属にのみ認められる制度であり、被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなった場合に代わりに相続人となる代襲相続人には遺留分がありません。また、内縁の配偶者や甥姪、友人など、相続人でない人間にも遺留分は認められません。
したがって、まず確認すべきは「相手がそもそも遺留分を主張できる立場にあるかどうか」です。権利者でなければ請求自体が成立しないため、この点は最初に確認してください。
7-2. 請求金額は妥当か
遺留分侵害額は、以下のポイントを踏まえて計算されます。
- 遺産総額
- 生前贈与など特別受益の有無
- 遺留分の割合
- 負担すべき相続人の順位
また、遺留分侵害額は「遺留分額−実際に取得した額」で算出され、複数の相続人がいる場合には、負担順位も法律で定められています。したがって、自分が負担すべき額を超える金額が請求された場合は、支払いを拒否するか、減額を求めるべきです。
さらに、相手が生前に多額の贈与を受けていた場合は「特別受益」として遺留分を計算するための基礎財産に加算されます。同時に「相手がすでに受け取った財産」として相手の遺留分額から差し引かれるため、結果として相手に対する遺留分侵害額は減少します。相手に生前贈与があったかどうかの確認は、金額判断においてきわめて重要となります。
なお、相続人ごとの遺留分の割合は以下の表を参照してください。
相続人ごとの遺留分の割合。相続人が増えるほど、割合は小さくなる
7-3. 消滅時効が完成していないか
遺留分侵害額請求権には、「相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年間」もしくは「相続開始から10年間」という2種類の期間制限があります。特に「知ったときから1年間」という期間は非常に短く、内容証明が届いた時点ですでに時効が完成しているケースもあります。
消滅時効の期間を過ぎている場合は、相手に「時効が成立しているので支払いません(時効の援用)」と伝えれば、支払義務を回避できます。
8. 話し合いがまとまらない場合はどうなる?
遺留分侵害額請求について当事者同士の話し合いがまとまらない場合、問題は長期化し、最終的には家庭裁判所での調停や地方裁判所などでの訴訟に発展する可能性が高くなります。
調停では、第三者である調停委員が間に入って双方の主張を整理します。遺産評価、生前贈与、特別受益、遺留分計算など専門的な論点が多く、法律知識がないまま対応するのは困難です。さらに、調停で解決せず裁判(訴訟)に移行した場合、専門的な主張書面の作成などが必要になり、弁護士なしでは敗訴して相手の言い値で支払うリスクが高まります。
これらを自力で行うのは大きな負担となり、誤った対応をすると不利な判断が下されるおそれもあります。話し合いが難航した場合は早期に弁護士へ相談し、適切な方針を立てるのが最も安全で確実な対応です。
9. 弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求を受けた際に弁護士へ依頼すると、大きなメリットが得られます。
何よりもまず、弁護士費用を上回る大幅な減額が得られる可能性があります。実際に請求額が数百万円単位で減額されるケースは珍しくなく、結果として依頼者にとって大きな経済的利益となり得ます。
弁護士は、過大な請求や根拠の乏しい請求に対して、法的根拠に基づいた適切な反論ができます。遺留分の計算には、生前贈与の扱い、不動産評価、負担順位など専門的な判断が必要で、法律的知識に乏しい状態のまま自力で正確に反論するのは困難です。弁護士が介入すれば、相手の主張の誤りを指摘し、妥当な金額の主張が可能になります。
次に、弁護士が介入すれば相手と直接やりとりする必要がなくなるため、精神的負担が大幅に軽減されます。相続トラブルは感情的対立が生じやすく、本人同士での交渉はストレスが大きいものです。弁護士が窓口となれば、不要な衝突や不利な発言のリスクを回避できます。
これらの点から、遺留分侵害額請求を受けた際には、弁護士へのすみやかな相談が最も安全で合理的な対応と言えるでしょう。
10. 遺留分侵害額請求をされた側の弁護士費用に関してよくある質問
Q. 遺留分侵害額請求をされた側は法テラスを利用できる?
「日本司法支援センター 法テラス」とは、経済的に余裕のない人に向けて、弁護士や司法書士による無料法律相談や報酬の立替払いを実施する公的機関です。
法テラスは、収入や資産が一定基準以下であれば利用できます。しかし、相続により財産を取得した場合、その評価額が基準を超えて法テラスを利用できなくなるケースが多いのが実情です。
Q. かかった弁護士費用は相手に負担させられる?
相手の請求が明らかに根拠のない不当なものであれば、損害として弁護士費用を請求できる可能性があります。
ただし、遺留分侵害額請求は法律上認められた権利であるため、多くの場合は相手に弁護士費用は負担させられません。
Q. 弁護士に依頼せず、自分で相手と直接交渉しての解決は可能?
相手との関係が良好で争点が少ない場合は、自力で話し合いがまとまるケースもあります。しかし、遺留分侵害額請求には生前贈与、不動産評価、遺留分計算など専門的論点が多く、争点が複数ある場合は自力で適切に対応するのは困難です。
さらに、感情的対立が強いケースでは不利な発言をしたり誤解を招いたりする可能性が高まります。争点が多い場合や対立が深い場合は、弁護士に相談するほうが安全です。
Q. 遺留分侵害額を支払った場合、すでに納付した相続税は戻ってくる?
遺留分侵害額の支払いによって相続税の納めすぎになった場合、「更正の請求」をすれば払いすぎた相続税が還付される可能性があります。
相続税の判断は複雑なため、税理士への相談が望ましいです。
11. まとめ 遺留分を請求され、弁護士費用に不安がある場合は弁護士本人に相談を
亡くなった人の兄弟姉妹とその代襲相続人以外の法定相続人に分け与えられた遺産の額が、法律で保障された最低額である「遺留分」を下回った場合は、多くの遺産を受け継いだ相続人に対して遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求は、不動産評価や生前贈与の扱い次第で請求すべき金額が大きく変わります。遺留分侵害額請求をされた側が弁護士に対応を一任した場合には、着手金や成功報酬など一定の弁護士費用が必要になるものの、相手側の計算が誤っている場合には請求額を大幅に減額でき、結果として経済的利益を得られる可能性もあります。
また、弁護士が介入すれば相手との直接交渉をしなくて済むためにトラブルや感情的対立を回避でき、精神的負担も軽減されます。遺留分侵害額請求がなされた場合、まずは弁護士への無料相談をして見通しを確認し、依頼すべきか判断するのがお勧めです。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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