目次

  1. 1. 相続税の税率の仕組み
    1. 1-1. 法定相続分に応じる取得金額によって税率が決まる
    2. 1-2. 取得する遺産が大きいほど高くなる「超過累進課税」
    3. 1-3. 相続人の数が増えると税率が減ることがある
  2. 2. 相続税額の計算方法
    1. 2-1. ステップ① 相続財産の評価額を調べ、遺産総額を算出する
    2. 2-2. ステップ② 遺産総額から基礎控除額を引く
    3. 2-3. ステップ③ 法定相続分で金額を割り振る
    4. 2-4. ステップ④ 上記の金額に相続税の税率をかけて、相続税の総額を算出する
    5. 2-5. ステップ⑤ 実際に相続した割合に応じ納付税額を算出する
  3. 3. 相続税の税率でよくある質問
  4. 4. まとめ 相続税に不安があれば税理士に相談を

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相続税とは、被相続人(亡くなった人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ場合に、その財産に対して課税されます。相続税は財産額に応じて税率が定められており、10%から最大55%の税率で課税されます。

亡くなった人の遺産が大きいほど税率が高くなるため納める相続税は増えますが、単純に亡くなった人の遺産総額に対して税率をかければ相続税が計算できるというわけではありません。

相続税は、亡くなった人の遺産総額に対して税率をかけるのではなく、遺産総額から「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を差し引いた金額に対して法定相続分どおりに遺産を分けたと仮定した場合の各相続人の取得金額によって税率が決まります。なお、法定相続分とは、相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことを言います。

相続人構成別の法定相続分
相続人構成別の法定相続分の一覧。配偶者と子1人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります

たとえば、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が1億円で相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1で、子が2分の1×2分の1=各4分の1になります。そのため、配偶者は1億円×2分の1=5000万円、子は1億円×4分の1=2500万円によって税率が決まります。

相続税は超過累進課税を用いて計算されます。超過累進課税は課税額の範囲を複数に区分して、区分ごとに税率を適用していくことになります。

相続税の税率は1000万円までは10%、3000万円までは15%、5000万円までは20%、1億円までは30%、2億円までは40%、3億円までは45%、6億円までは50%、6億円を超えると55%の税率になります。

たとえば、相続分に応じた取得金額が6000万円の場合、1000万円×10%+(3000万円-1000万円)×15%+(5000万円-3000万円)×20%+(6000万円-5000万円)×30%=1100万円になります。

これを簡便的に計算できる下記の速算表があります。図表「相続税の税率速算表」に当てはめると6000万円×30%-700万円=1100万円と同じ金額になります。

相続税の税率速算表
相続税の税率速算表の一覧。税率と控除額が一目でわかります

相続人の数が増えると、下記の理由により相続税が減る可能性があります。

①基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が増えるため課税対象になる財産が減ります。

②相続税の計算は法定相続分に応じて各人ごとの課税価格により税率が決まりますが、相続人が増えれば、各人ごとの課税価格は減るため、税率も下がりやすくなります。

③死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が増えるため、課税対象になる財産が減ります。

したがって、相続人の数が増えると相続税が減る可能性はあります。ただし、孫が養子になる場合は相続税額に対して20%上乗せして納税をする場合もありますので、相続対策も視野に入れて孫を養子にする場合は事前の検討が必要になります。

相続税の計算は複雑です。税理士に相談すれば、計算の手間も省けますし、適切に節税してもらえる可能性もあります。下記の記事では相続に強い税理士の選び方を説明しています。

相続税を計算するには、図版「相続税額の計算の流れ」のステップを踏んで計算していくことになります。

相続税額の計算の流れを図解。ステップ①では、相続財産の評価額を調べ、遺産総額を算出します
相続税額の計算の流れの図解。ステップ①では、相続財産の評価額を調べ、遺産総額を算出します

以下、事例を用いながら計算の流れを説明していきます。

法定相続人:妻、長男、次男の3人
遺産総額 :1億2000万円
遺産分割 :遺産は妻が60%、長男と次男が各20%を取得
納付税額 :妻0円、長男192万円、次男192万円

相続税を計算するには、まず相続税の対象になる財産を把握する必要があります。遺産を取得した人ごとに下記のように課税価格を計算し、計算したその金額を合計して遺産総額を計算します。

<各人の課税価格>
相続財産+みなし財産(※1)+相続時精算課税にかかる贈与財産(※2)-債務や葬式費用(※3)+暦年課税で相続開始前の一定期間内に贈与した財産(※4)

(※1)主に死亡保険金や死亡退職金のことを言います。これらは民法上相続財産に該当しませんが、課税のバランスをとるため相続税の計算では相続財産とみなします。なお、相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金のうち下記の金額までは非課税として課税価格に含める必要がありません。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

本事例では法定相続人が3人のため、500万円×3人=1500万円までは死亡保険金や死亡退職金から減額できます。

(※2)相続時精算課税とは、一定の要件を満たす贈与について、年110万円の基礎控除と、累計2500万円まで非課税となる特別控除という二つの控除をもつ制度です。基礎控除以外の贈与は相続税の課税対象になります。

(※3)亡くなった人に借入金や未払金があった場合、債務として課税財産から控除することができます。また、葬儀費用も控除することができます。

(※4)暦年課税による贈与財産は、生前贈与した人が一定期間内に亡くなると、相続税の課税対象になります。この期間は「3年」でしたが、2024年1月1日以降の贈与から段階的に期間が延長され、2031年1月以降は「7年」になります。

【関連】新しい相続時精算課税制度とは 年110万円まで非課税に 2500万円まで贈与税もかからない

【関連】生前贈与は亡くなる7年前までが相続税対象に 実質増税への対応策も解説

相続税には基礎控除が設定されており、遺産総額から下記で計算した基礎控除額を差し引いた金額が課税対象になります(以下「課税遺産総額」と言います)。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続人の人数ごとの基礎控除額
相続人の人数ごとの基礎控除額の一覧。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます

基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。法定相続人が多いほど課税遺産総額は減少します。本事例では法定相続人の数が3人になるため、基礎控除額は4800万円、課税遺産総額は1億2000万円-4800万円=7200万円になります。

課税遺産総額から法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定した取得金額を計算します。ここでは、実際に誰がいくら遺産を取得したかは関係ありません。本事例では、法定相続分は妻が2分の1及び子が各4分の1になるため、取得金額は妻が7200万円×2分の1=3600万円、子が7200万円×4分の1=各1800万円になります。

ステップ③で計算した法定相続分で取得したものと仮定した取得金額にそれぞれ相続税の税率をかけます。そして、税率をかけた税額を合計して相続税の総額を計算します。

本事例では妻は3600万円×20%-200万円=520万円、子は1800万円×15%-50万円=各220万円になりますので、相続税の総額は合計して960万円になります。

ステップ④で計算した相続税の総額を実際の取得割合で按分した額が各人ごとの相続税額になります。ただし、財産を取得した人が以下の要件に該当する場合は、相続税額に加算や控除を行って最終的な納付税額を計算します。

  • 財産を取得した人が一親等の親族(代襲相続人を含む)や配偶者以外の場合は、相続税額に20%加算した金額が納付税額になります。
  • 相続開始前3年(2024年1月1日以降の贈与から段階的に期間が延長され、2031年1月以降は7年)以内に贈与を受けたり、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたりした場合において贈与税を支払っているときは、すでに支払った贈与税を控除した額が納付税額になります。
  • 財産を取得した人が配偶者の場合は配偶者の相続税額の軽減を控除した金額が納付税額になります。
  • 財産を取得した人が未成年者、障害者などの場合は、相続税額から一定の金額を控除した金額が納付税額になります。
  • 10年以内に相次いで相続が発生した場合は、10年以内の相続に関して控除が適用される相次相続控除として一定の金額を控除した金額が納付税額になります。

本事例では相続税の総額は960万円になりますので、各人の相続税額は、妻は960万円×60%=576万円、子は960万円×20%=各192万円になります。また、妻は配偶者の相続税額の軽減を適用できますので、妻の納付税額は0円、子の納付税額は各192万円になります(子は上記の加減算の要件に該当しないものとします)。

相続会議の「相続税計算シミュレーション」を活用すれば、家族構成と財産額を入力することで、相続税額を把握することができるため活用して下さい。

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Q. 贈与税率と比較すると、相続税とどちらがお得?

贈与税の税率は相続税より高く設定されています。たとえば、1億円財産を持っている人が4000万円の特例贈与をした場合、贈与税率は50%になり相続時に財産を移転するよりも税率が高くなります(上記事例においては相続税の税率は15%または20%になります)。

そのため、無計画に大きなお金を贈与すると、相続税と贈与税のトータルでかえって税金が高くなる可能性があります。ただし、暦年贈与は何度でも贈与することができ、暦年単位で110万円の非課税枠を使うことができるので、贈与を小分けすることで贈与によるメリットを受けることができる可能性があります。財産が多くあり相続税の心配をしている人は計画的に贈与をすることで遺産総額を減らすことができますので、事前に税理士にシミュレーションをしてもらうことをお勧めします。

Q. 日本の相続税の税率は高い?

日本における相続税の負担率は主要国の中でトップクラスです。財務省による『主要国における相続税負担率の比較(配偶者+子2人)』によると、課税対象となる財産が3億円の場合、相続税負担率(税額/相続税の課税対象となる財産)は9.53%ですが(トップは英国で12.72%)、課税対象となる財産が増加するほど日本の負担率は急激に上昇し、10億円くらいになると主要国でもトップになります。そして15億円くらいになると負担率は20%になり、財産の約5分の1は税金として徴収されます。

Q. 相続したら必ず納税する必要がある?

遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。そのため、ある相続人が1000万円を相続しても遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税の速算表を使って計算する必要はありません。

ただし、相続税がかからなくても、一定の条件を満たす宅地については、評価を大きく引き下げて相続税の負担を軽減しようという趣旨に基づく小規模宅地等の特例などを使って遺産総額が基礎控除以下になる場合は、相続税の申告書は提出する必要があることに注意が必要です。なお、死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は、2021年は9.3%になり、約10人に1人が相続税の申告書を提出しています。

小規模宅地等の特例や非課税規定などを上手に活用することで相続税の課税価格を減らすことができます。また、配偶者の相続税額の軽減などの規定を上手に活用することにより相続税額を減らすことができます。

ただし、適用要件の判断が難しかったり、2次相続をふまえるとかえって特例を使わないほうが相続税が安くなったりする場合もあるため、慎重に判断をする必要があります。また、養子などで相続人を増やすことで相続税を減らすことができる可能性もありますが、税金以外の部分も配慮していかないといけないため、これらの相続税の計算や相続対策で少しでも不安があれば税理士に相談することをお勧めします。

(記事は2024年1月1日時点の情報に基づいています)

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