目次

  1. 1. 1000万円の遺産で相続税はかかる?
    1. 1-1. 遺産総額が基礎控除額以下なら相続税は0円
    2. 1-2. 「1000万円だから大丈夫」とは言い切れない理由
  2. 2. 相続税がかかる相続財産とは何か
    1. 2-1. 相続税がかかる相続財産とは
    2. 2-2. 相続税がかからない相続財産とは
  3. 3. 相続税がかかるのに見落としやすい財産とは
    1. 3-1. 亡くなった人の自宅
    2. 3-2. 死亡保険金、死亡退職金、個人年金の受給権
    3. 3-3. 家庭用財産
    4. 3-4. デジタル遺産
    5. 3-5.死亡日以前7年間に贈与された財産
    6. 3-6. 相続時精算課税制度で贈与された財産
  4. 4. 相続税はどう計算する? 流れを確認
    1. 4-1. 相続税の計算の前の手続き
    2. 4-2. 相続財産の評価
    3. 4-3. 相続税の計算
  5. 5. 相続税はいくらになる? 事例で計算手順を確認
  6. 6. 相続税がかかるときの手続きと期限
    1. 6-1. 相続税の申告
    2. 6-2. 相続税の納付
  7. 7. 相続税が0円でも申告が必要なことも
    1. 7-1. 小規模宅地等の特例
    2. 7-2. 配偶者の税額軽減
  8. 8. まとめ|遺産1000万円でも税理士に相談すると安心

相続税がかかるかどうかは、次の2つを基準で判断します。

1つ目の基準は「基礎控除額」です。正味の遺産総額が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。基礎控除額は次の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人が0人でも遺産が3000万円以下なら相続税はかかりません。したがって、遺産が1000万円なら相続税はかかりません。なお、法定相続人とは「民法の規定により被相続人の財産を承継する人」を指します。

相続税基礎控除の範囲のイメージ図。基礎控除額のボーダーラインを超えた分の遺産は相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要となります
相続税基礎控除の範囲のイメージ図。基礎控除額のボーダーラインを超えた分の遺産は相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要となります

ただし、先ほどの話は「相続税のかかる遺産をもれなく確認し、本当に1000万円ならば」が前提です。故人の預貯金1000万円だけを指して「遺産は1000万円だけ」と考えているなら、見落としの可能性が高いと言えます。

相続財産の中には、価値がゼロに見えても相続税では高く評価されるものがあります。また、生前贈与された財産の一部は相続税の対象です。「遺産は1000万円だけ」は思い込みかもしれません。

下記の「相続会議」サイトのシミュレーションツールを使えば、一次相続と二次相続両方のおおよその相続税額を把握できるのでお勧めです。

【関連】相続税計算シミュレーション

ここで、どんな財産に相続税がかかるのかを確認しましょう。

相続税のかかる財産は次の通りです。

  • 相続や遺贈で取得する財産(現預金や不動産、有価証券など)
  • みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金、個人年金の受給権など)
  • 死亡日以前7年間に相続人が贈与を受けた財産
  • 相続時精算課税制度で贈与された財産(年110万円の基礎控除あり) 

相続財産の中には、次のように相続税がかからないものもあります。また、相続の対象ではないものもあります。

  • 宗教的な財産(墓地、仏具・仏壇など)…日常的に礼拝しているもの。投資用・事業用を除く
  • 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠…相続人が受け取ったものは「500万円×法定相続人の数」まで非課税
  • 厚生年金・国民年金の受給権…相続税は非課税
  • 公的年金の未支給部分、国家資格など…相続の対象外

相続税がかかる財産のうち、以下のものは見落としがちです。注意しなくてはなりません。

亡くなった親と同居していた場合、親の持ち家が自分の生活の拠点となっているからか、相続財産から外して考えがちです。しかし実際は相続税がかかります。また、古くて価値がなさそうに見える家でも、相続税で高く評価されたりします。自宅の土地建物だけでなく、門扉や塀にも相続税がかかるので注意が必要です。

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金や個人年金の受給権、死亡退職金は、相続税法上、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

【関連】みなし相続財産とは 代表例の死亡保険金と死亡退職金をわかりやすく解説

テレビや冷蔵庫などの家庭用財産も相続税がかかります。原則は個別に評価しますが、1個または1組の価額が5万円以下なら一括評価します。

ネット銀行やネット証券の残高も相続税がかかります。見つけるのが大変ですが、最近増えているので注意が必要です。

2023年度の税制改正で、相続財産に加算する財産の対象が、死亡日以前「3年」以内に贈与された財産から、「7年」以内に贈与された財産に変更されました。2024年1月1日以降の贈与から段階的に期間が延長され、2031年1月以降は完全に7年となります。「亡くなる直前にもらった財産は相続税がかかる」と考えるといいでしょう。

【関連】生前贈与は亡くなる7年前まで相続税対象に 実質増税への対応策も解説

相続時精算課税制度は、年間110万円までは相続税も贈与税もかからない 「基礎控除」と、累計2500万円までは贈与税がかからない「特別控除」という二つ の控除をもつ制度です。相続税は基礎控除を除いた贈与財産にかかります。相続人でない孫がもらったものも対象です。

【関連】相続時精算課税制度とは?【改正内容を図解】年110万円非課税 2500万円まで贈与税もかからない

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相続税は、次の手順で計算します。

相続税を計算する前に、次の準備が必要です。

  • 遺言書の有無の確認・検認
  • 相続財産の調査…現預金や不動産だけでなく、借金なども確認
  • 相続人の捜索…前妻の子や養子も含め、相続人を戸籍で確認

遺言書で財産の分け方が指定されているなら、その通りに財産を分けます。指定のない財産については、遺産分割協議で相続人同士が分け方を話し合います。話し合いが完了したら、遺産分割協議書の作成です。

相続税のかかる財産は、すべて財産評価が必要です。相続や贈与で取得した財産の評価方法について国税庁が示した「相続税財産評価通達」などにもとづいて評価します。

評価が終わったら、相続税を計算します。相続税の計算はやや複雑です。「全相続財産を法定相続分で法定相続人が相続した」と仮定し、いったん仮の相続税額を計算します。その後、仮の相続税額を合計し、実際の相続分で按分して本来の相続税額を計算します。

相続財産の正しい把握や、相続税の計算は複雑です。相続に強い税理士に相談すれば、その手間も省けますし、申告ミスも防げます。また適切に節税してもらえる可能性もあります。

次の事例で相続税の計算をしてみましょう。

【例】相続人は被相続人の妻と子である。相続財産は次の通り。
● 銀行の預金1000万円
● 自宅の不動産1億円
● 家庭用財産が10万円
※母が自宅不動産と家庭用財産を、子が銀行の預金を受け取る
※配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はないものとする

まず、相続税の申告が必要かどうかを確認します。

①正味の遺産総額を計算
1000万円+1億円+10万円=1億1010万円

②基礎控除額と比較
基礎控除額3000万円+(600万円×2人)=4200万円<1億1010万円
∴相続税の申告・納税が必要

次に相続税を計算します。手順は次の通りです。

①「正味の遺産総額-基礎控除額」で相続税のかかる遺産総額を計算する
1億1010万円-4200万円=6810万円

②法定相続分から仮の相続税額を計算する
  母 6810万円×1/2=3405万円→仮の相続税額:481万円
  子 6810万円×1/2=3405万円→仮の相続税額:481万円

③仮の相続税額を合計する
母481万円+子481万円=962万円

④実際の相続分で3の金額を按分する
母 962万円×(1億10万円/1億1010万円)=約875万円
子 962万円×(1000万円/1億1010万円)=約87万円

相続税がかかるなら、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税を行います。

遺産分割後に申告するのが理想ですが、期限内に話し合いがまとまらないこともあります。この場合、未分割のまま期限内にいったん申告し、協議成立後に申告をやり直します。

現金一括納付が原則です。特定の相続人が納めていないと他の相続人が納税しなくてはなりません。

相続税0円でも、次の制度を使うなら申告が必要です。

相続した不動産の宅地の評価額を下げる制度です。被相続人が自宅や事業用として使用していた土地を、配偶者または被相続人と同居していた親族が相続すると、評価額を最大で80%減額できます。

配偶者の税負担を軽くする制度です。配偶者が相続した財産について、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいずれか大きい金額までを無税にすることができます。

「遺産1000万円しかないから安心」とは限りません。見落としの可能性があります。また、何に相続税がかかるかの判断は難しいものです。不安に感じたら税理士に相談するといいでしょう。

(記事は2024年2月1日時点の情報に基づいています)