戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法 必要書類や申請する手続きの流れを紹介
戸籍謄本は郵送で取り寄せができます。申請先や必要書類、費用などを把握してスムーズに役所へ申請しましょう。この記事では相続の際に戸籍謄本を郵送で入手する方法をわかりやすく解説します。相続人調査を行いたい方はぜひ参考にしてください。
戸籍謄本は郵送で取り寄せができます。申請先や必要書類、費用などを把握してスムーズに役所へ申請しましょう。この記事では相続の際に戸籍謄本を郵送で入手する方法をわかりやすく解説します。相続人調査を行いたい方はぜひ参考にしてください。
目次
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戸籍謄本とは、戸籍の写しです。戸籍にはその人の親や子どもなどの親族関係が記載されているので、相続人を調べたいときに戸籍謄本を取得すると正確に把握できます。
相続が発生すると、以下のような場面で、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本・改製原戸籍謄本)や相続人自身の戸籍謄本が必要になります。
戸籍簿は「本籍地のある役所」で保管されており、本人や親族ら代理人がその役場で申請すると戸籍謄本を発行してもらえます。また、郵送による取り寄せも可能です。亡くなった人の本籍地が近隣であれば役場の窓口に尋ねることはできますが、県外にあるなど遠方の場合は郵送請求を検討しましょう。
下記は、戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法のポイントについてまとめた図版です。全体像を大まかに理解するために活用して下さい。
戸籍謄本を取得するには「本籍地のある役所」への申請が必要です。郵送で申請する場合だけではなく窓口で申請する場合にも本籍地を把握しておかねばなりません。
被相続人の本籍地がわからない場合には、まず本籍地を明らかにする必要があります。
本籍地は以下のような方法で調べましょう。
住民票を申請するとき「本籍地の記載」をしてもらうと本籍地の記載のある住民票を発行してもらえます。申請の際に、申請書の「本籍地」にチェックを入れて提出しましょう。
古いタイプの運転免許証の場合、本籍地が記載されている場合があります。
記載されていない新しいタイプの場合には、警察署や免許証更新センターなどで情報照会してもらえるので、免許証を持参して窓口で問い合わせましょう。
亡くなった人の親族に本籍地を知っている人がいる場合もよくあります。本人の兄弟姉妹などがいれば聞いてみるとよいでしょう。
相続人調査や各種の相続で必要なのは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。これらはすべて郵送で取得できるので、以下で必要書類や費用なども含めて手順を解説します。
戸籍謄本類の申請先は、対象者の本籍地のある役所です。
戸籍謄本等郵送請求書
各役所のホームページからダウンロードできます。下記は、戸籍謄本等郵送請求書の記載例です。書き方について参考にして下さい。
請求者の本人確認書類の写し
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を用意しましょう。顔写真のついているものが必要となるのが通常です。結婚などによって請求者の姓が変わっている場合、旧姓と新姓のつながりがわかる戸籍謄本などが必要となる場合もあります。
手数料に相当する定額小為替
手数料は定額小為替で払わねばなりません、定額小為替は郵便局で購入できます。必要な金額分の定額小為替を購入して役所へ送る封筒に同封しましょう。
返信用の封筒と切手
返信用の封筒と切手を同封する必要があります。
戸籍謄本類の費用は現金を定額小為替証書に換えて送付する「定額小為替」で支払います。郵便局で購入して同封しましょう。金額は以下のとおりです。
なお、戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類、戸籍抄本は戸籍に記載されている人のうち一人、または一部の人の身分事項を証明する書類のことを指します。
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相続の相談が出来る司法書士を探す亡くなった人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを郵送で取り寄せるための手順を解説します。
STEP1 本籍地を調べる
まずは本籍地のある役所を調べましょう。
STEP2 必要書類を郵送する
判明したら、請求書と必要書類、定額小為替と返信用切手を同封して送付しましょう。
STEP3 補正の対応や返送
役所から戸籍謄本類を返送してもらえます。不備があれば役所から連絡があるので補正の対応をしましょう。
戸籍謄本は通常、複数取り寄せなければなりません。一生一つの戸籍だけで生涯を終える人は少ないからです。亡くなった人の本籍地が変わっている場合には、異なる役所へそれぞれ戸籍謄本類を申請しなければなりません。
また、戸籍調査ではすべての謄本が必要となり、抜け漏れが生じてはなりません。根気強く順番に追いかけていく必要があります。
戸籍謄本を申請できるのは、本人、同一戸籍内の方またはその配偶者、直系尊属、直系卑属の方です。それ以外の人が請求する場合には委任状を同封しなければなりません。
委任状には受任者名と戸籍謄本の取得を委任する旨を記載して、自分の住所を書き署名押印しましょう。委任者の本人確認書類を同封する必要もあります。
以下は、委任状の記載例となりますので、参考にして下さい。
戸籍謄本を委任状なしで取得できる人は、本人及び同一戸籍内の人(親子や配偶者)、本人の直系血族の人(祖父母、親子、孫など)です。
これら以外の既婚の兄弟姉妹や配偶者の父母、兄弟姉妹などが取得する場合、委任状が必要となります。
郵送で取得できる書類には、戸籍謄本類以外に以下のようなものもあります。
たとえば不動産登記をする場合には固定資産評価証明書が必要となりますが、遠方であれば郵送で取り寄せると手間が省けて便利です。
相続手続きで必要な戸籍謄本類は膨大になるケースも多く、自分ですべてをもれなく取得するのは大変です。
煩雑に感じる場合や迷った場合には司法書士などの専門家へ依頼しましょう。以下では専門家へ依頼するメリットをお伝えします。
戸籍謄本をすべて取り寄せるには膨大な手間が発生します。たとえば亡くなった人が生前、本籍地を何度も変えていた場合には、それぞれの役所へ申請しなければなりません。司法書士に任せてしまえば依頼者はほとんど何もしなくてよいので、労力や時間を節約できるメリットがあります。
戸籍謄本を取得しようとして、全部集めたと思っても抜け漏れが生じていて、あとに追加で取得しなければならないケースもよくあります。専門家に依頼するとスムーズに取得できるメリットがあります。
相続手続きでは、戸籍謄本を取得する以外にもさまざまな手続きに対応しなければなりません。
自分たちだけでこういった手続きにすべて対応するのは大変な手間になるでしょう。特に不動産の名義変更は煩雑で、スムーズに進められない人も少なくありません。
司法書士に戸籍調査を依頼したら、上記のような対応もすべて一緒に任せられます。相続税の納付が必要な場合には相続税に強い税理士を照会してもらえるケースもよくあります。戸籍調査以外の相続手続きをまるごと任せられるのも、大きなメリットと言えるでしょう。
戸籍謄本類の取得を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合の費用相場は3~8万円程度です。事務所や依頼する範囲によっても料金が変わってくるので、詳細は個別に問い合わせをして確認しましょう。
マイナンバーカードを利用したコンビニ交付も可能です。コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機から取得できます。ただし、コンビニで取得できる戸籍謄本は、手続きをする本人が記載されているものに限ります。また、本人が記載されていても除籍謄本や改正原戸籍謄本はコンビニで取ることができません。したがって、相続手続きに必要な戸籍謄本類を、コンビニだけで取得できるケースは少ないです。
なお、戸籍謄本のコンビニ交付は対応していない市区町村もあるので、コンビニ交付の利用できる市区町村から確認して下さい。
請求に不備がない場合でも、請求書の投函から手元に届くまで1週間から2週間程度かかります。急ぐ場合は、速達での郵送を利用すれば、郵送にかかる時間を短縮できます。
戸籍謄本は郵送で取得できますが、自分で対応すると手間も時間も大きくかかってしまうものです。司法書士などの専門家へ依頼するとより確実かつスムーズに進められて、ほかの面倒な相続手続きをまるごと任せられるメリットもあります。
相続人調査をはじめとする相続手続きは、相続に詳しい専門家へ依頼しましょう。相続会議は全国の司法書士や税理士を検索できるサービスを運営しています。ぜひ頼れる専門家を探して負担なく手続きを行ってください。
(記事は2023年8月1日時点の情報に基づいています)
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