目次

  1. 1. 準確定申告をすべき人とは
    1. 1-1. 準確定申告とは何か
    2. 1-2. 準確定申告をすべき人とは
  2. 2. 相続放棄とは何か
  3. 3. 相続人の1人が相続放棄をしても他に相続人がいる場合の準確定申告
  4. 4. 相続人全員が相続放棄した場合の準確定申告
    1. 4-1. 包括受遺者がいる場合
    2. 4-2. 包括受遺者がいない場合
  5. 5. 相続放棄したい場合や既に相続放棄した場合の準確定申告の注意点
  6. 6. まとめ|相続税申告で困ったら税理士に相談を

準確定申告とは、相続税の申告ではなく被相続人の所得税の確定申告の一種です。

通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間における所得税額を算出し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。しかし、年の中途で死亡した人の場合、被相続人本人に代わって相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から死亡した日までの所得税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税を行うこととされています。これを通常の所得税の確定申告と区別して準確定申告といいます。

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被相続人本人に代わって準確定申告をすべき人は、民法上の相続人と包括受遺者になります。

包括受遺者とは、包括遺贈を受けた者をいいます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があり、その違いに留意する必要があります。包括遺贈とは、遺言で「全財産の○割をXXに遺贈する」というように、具体的な財産を特定せず、全財産に対する割合を示して包括的に遺贈することをいいます。これに対して、特定遺贈とは、遺言で「○○土地はXXに遺贈する」というように、具体的な財産を特定して遺贈することをいいます。

相続人には、被相続人の相続に関して単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があります。このうち相続放棄とは、被相続人の現金や土地といったプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含め一切承継しないという意思表示を意味します。相続放棄した者は、被相続人の死亡時に遡ってはじめから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄を行うには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

なお、包括受遺者も相続人と同一の権利義務を有することされているため、包括遺贈を受けた割合に応じて借金などのマイナスの財産も承継します。したがって、包括受遺者も相続人と同様に相続放棄をすることができます。

例えば、被相続人(父)の相続人として、子供3人(長男、次男、三男)がいる場合において、三男が相続放棄したとします。相続放棄した三男は被相続人の死亡時に遡ってはじめから相続人でなかったものとみなされるので準確定申告する必要はありませんが、長男と次男は準確定申告をする必要があります。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「準確定申告書の付表」を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。この際、相続放棄した人の情報は記載不要です。上記の設例では、長男と次男の情報を記載し、三男の情報は記載不要です。

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例えば、被相続人(父)の相続人として、子供3人(長男、次男、三男)がいる場合において、被相続人の残した借入金が多額で、子供3人全員が相続放棄したとします。では、被相続人の準確定申告は誰が行うことになるでしょうか。

相続放棄した相続人は、被相続人の死亡時に遡ってはじめから相続人でなかったものとみなされるので、あとは、包括受遺者がいるかどうかにより以下の通り準確定申告をすべき人が異なってきます。

この場合、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4カ月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。

やや珍しいケースですがこの場合、相続財産法人の管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4カ月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。

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相続放棄は3カ月の期限さえ守れば必ずできるかというとそうではありません。例えば、準確定申告との関係で以下のような行為をしてしまうと、被相続人の相続に関して単純承認したとみなされて相続放棄できなくなるリスクがありますので注意が必要です。

  • 相続放棄する前に準確定申告をしてしまう。
  • 準確定申告の結果還付される所得税を受け取ったり、納税をしたりしてしまう。

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相続放棄を行った場合には相続税申告上も注意すべき事項があり、通常の相続税申告よりも難易度が上がります。準確定申告も含め、困ったら早めに税理士に相談するのが良いでしょう。

(記事は2021年3月1日時点の情報に基づいています。)