目次

  1. 1. 包括遺贈と特定遺贈の大きな違い
    1. 1-1. 遺贈財産
    2. 1-2. 遺産分割協議
    3. 1-3. 相続債務
    4. 1-4. 放棄
    5. 1-5. 不動産取得税
  2. 2. 遺贈にかかる相続税の計算方法
    1. 2-1. 基礎控除は増えない
    2. 2-2. 相続税に2割加算される
    3. 2-3. 死亡保険金の非課税はない
  3. 3. まとめ:生前贈与は贈与者と受贈者の2人だけで完結できる

亡くなった人の相続財産を分ける方法は大きく3つに分類されます。

  • 法定相続分により相続財産を分ける方法
  • 相続人全員の遺産分割協議により相続財産を分ける方法
  • 生前に相続財産の分け方を記した遺言の内容に基づき分ける方法

このうち、法定相続人以外の人に相続財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。たとえば、内縁の妻に自宅や預貯金を遺したいとき、献身的に介護をしてくれた長男の妻に感謝の意を込めて預貯金を遺したいとき、孫(法定相続人に該当しない場合)に預貯金を遺したいときなどは、遺言書を作成していなければこれらの人に相続財産を遺すことはできません。なお、遺言書による分け方の記載方法は「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。同じ遺言書でも包括遺贈にするか特定遺贈にするかでさまざまな違いがあります。今回は法定相続人以外の人への相続財産の遺贈と相続税について解説していきます。

包括遺贈とは「相続財産の3分の1をAに遺贈する」と財産の全部又は一定の割合を包括的に指定した人に遺贈することをいいます。この場合、包括受遺者は実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになるため、遺贈者に借金などのマイナス財産があれば、遺贈された割合に従ったマイナスの財産も引き受けなければなりません。そのため、包括受遺者にとってはあまり嬉しくない遺贈の場合もあります。

一方、特定遺贈とは「B土地をCに遺贈する」と財産を具体的に特定して、指定した人に遺贈することをいいます。この場合、受遺者はその特定された財産を取得することができますが、それ以外の財産を取得することはできません。また、借入などのマイナスの財産を指定されない限り遺言にない債務を負担することもありません。

具体的に包括遺贈と特定遺贈の大きな違いは以下のとおりです。

包括遺贈…一定割合の財産の遺贈(遺言書作成後に財産内容の変更があっても大丈夫)
特定遺贈…特定の財産の遺贈(遺言書作成後に財産内容の変更があった場合は対応できない)

包括遺贈…包括受遺者は相続人と遺産分割協議に参加して遺産分割をする必要がある
特定遺贈…遺産分割協議はしない

包括遺贈…一定割合の相続債務は負担する
特定遺贈…遺言書で指定されない限り相続債務は負担しない

包括遺贈…相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述が必要
特定遺贈…遺贈者の死亡後に相続人等の遺贈義務者に放棄の意思表示をする(期限なし)

包括遺贈…不動産取得税は非課税
特定遺贈…不動産取得税が相続人は非課税、相続人以外は課税

相続財産を遺贈により取得した場合も遺産分割協議により取得した場合も、相続税の計算方法は基本的に変わりません。ただし、法定相続人以外の人が遺贈により相続財産を取得した場合には留意が必要な部分があります。

相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合は相続税の計算をする必要がありますが、法定相続人以外の人が取得しても基礎控除が増えることはありません。そのため、相続財産が基礎控除を超えている場合は遺贈でも相続税の計算をする必要があります。

配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)でない人は算出された相続税に対して2割を加算して納税する必要があります。これは、本来は親世代から子供世代へ相続財産が承継されるところ、配偶者と一親等の血族以外の人が承継されるということは偶然性が高いことや、孫などに承継することは相続税を1回免れる結果になるため、配偶者や一親等の血族以外の人に対しては相続税に2割加算されます。

相続人が死亡保険金を取得した場合は、取得した死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数までは相続税の課税対象になりませんが、相続人以外の人が取得した死亡保険金は全額相続税の課税対象になります。

長男の妻が遺贈により相続財産を取得した場合の相続税の計算をしてみます。

  • 相続財産の合計8000万円(うち死亡保険金1000万円)
  • 相続人2人(長男・次男)(基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円)
  • 長男の妻が取得した相続財産2000万円(うち死亡保険金1000万円)
  • 長男と次男が遺贈により取得した相続財産は各3000万円

≪計算式≫
①8000万円(相続財産)-4200万円(基礎控除)=3800万円(課税対象になる金額)
②(3800万円×1/2(法定相続分)×15%-50万円)×2人=470万円(相続税の総額)
③470万円×(2000万円/8000万円)(長男の妻の取得割合)×1.2倍(相続税の2割加算)=141万円(長男の妻の相続税額)
④470万円×(3000万円/8000万円)(長男・次男の取得割合)=176.25万円(長男・次男の相続税額)
※長男の妻は相続人ではないため、死亡保険金の非課税はありません。

受遺者が法定相続人以外の場合、相続税の計算は不利に働きます。また、法定相続人以外の受遺者が相続人と関係が良好でない場合において、遺言書が包括遺贈であったときは、遺産分割協議に相続人と一緒に参加する必要があります。仮に遺言書が特定遺贈であったとしても相続税の申告書を提出するときは、基本的に相続人と申告書を共同提出する必要があります。

そのようなときは、お世話になった人や孫などの法定相続人以外の人に生前贈与することにより相続税対策をすることができます。その財産の贈与を受けた法定相続人以外の人が遺贈により相続財産を取得しない限り、その法定相続人以外の人が取得した財産は相続財産に含まれないため相続税を軽減することができます。また、生前贈与は贈与者と受贈者の2人だけで完結できるため、遺留分の問題がなければ基本的に相続人と関与することはありません。そのため、法定相続人以外の人へ財産を遺してあげたいと考えている方は早めに専門家に相談して相続対策の検討をすることをお勧めします。

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(記事は2020年11月1日現在の情報に基づきます)